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安全衛生管理体制Ⅱ
ここでは安全衛生管理体制Ⅱについてお伝えします。 【安全衛生管理体制】 労働安全衛生法で現場ごとに下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。 (元方事業者の要件) 区分 要件・人数要件 資格要件 報告・通報義務 特定元方事業者 一定規模以上の下請労働者がいる場合(該当条件あり) ― 都道府県労働局長の 勧告対象(報告義務なし) 統括安全衛生責任者(専属) 下請が常時・建設業等(トンネル・橋梁・気圧作業など)➡30人以上・その他➡50人以上 管理的地位のある者で可(資格不要) 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告 (安衛法第10条・安衛則第2条) 元方安全衛生管理者(専任)〔もっかん〕 建設業で下請労働者50人以上(この場合専任が必要) 以下いずれか:・厚労大臣指定研修修了者・理系大卒+実務3年・理系高卒+実務5年・その他実務8年 14日以内に選任し、遅滞なく労基署長へ報告 (安衛法第12条・安衛則第4条) 店社安全衛生責任者 建設業のみ・建設業等➡20~29人・その他➡20~49人 元方安全衛生管理者と同様の資格要件 報告義

筒井
2024年8月22日読了時間: 3分
安全衛生管理体制Ⅰ
ここでは安全衛生管理体制Ⅰについてお伝えします。 【安全衛生管理体制Ⅰ】 労働安全衛生法で下記の事業場では管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。 ※派遣労働者も人数に入れる 役職名 選任義務がある事業場 主な役割 備考・特記事項 総括安全衛生管理者 林業・鉱業・建設業など:100人以上/製造業・小売業:300人以上/その他業種:1000人以上 安全・衛生・救護に関する者を統括・指揮 都道府県労働局長が勧告できる(受けたら安全衛生委員会に報告)/選任すべき事由が発生してから14日以内 安全管理者 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業など:常時50人以上 技術的な安全管理、巡視 派遣中の労働者は人数に含めない/巡視の頻度は法定なし(実務上はほぼ毎日)/専任義務あり(建設業など300人以上)/労働基準監督署の管理下 衛生管理者 常時50人を超える事業場 作業環境・衛生状態の管理、週1回以上の巡視義務 人数要件あり(50〜200人→1人)/専任義務あり(1000人以上 or 有害業務従事者30人以上かつ500人以上)/労働基準監督署の管理下

筒井
2024年8月21日読了時間: 5分
就業規則の作成義務
ここでは就業規則の作成義務についてお伝えします。 【就業規則の作成義務( 労働基準法第89条 )】 <作成義務> ・ 常時10人以上の労働者 (パート・アルバイトを含む)を使用する事業場では、就業規則を作成し、 労働基準監督署へ届け出る義務がある。 ・作成または変更の際には、 労働組合(ない場合は労働者代表)の意見を聴くことが必要 。 < 絶対的必要記載事項 > 必ず記載しなければならない基本ルール。 (記載がないとトラブルや無効のリスクがある) ・始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制勤務 ・賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給 ・退職(解雇を含む) <補足ポイント> ・雇用契約書と内容が重複しても問題なし(むしろ就業規則には詳細に書く方が望ましい) ・制裁(減給・懲戒解雇など)は、記載がなければ原則「無効」 ・退職手当・賞与などは「定めを置く場合のみ」記載が必要 < 絶対的必要記載事項一覧表 > 区分 内容 ポイント補足 ① 労働時間等 始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、交替勤務の就業時転換 ※使用者の指揮命令下=

筒井
2024年8月21日読了時間: 3分
女性・妊婦さんの労働
ここでは女性・妊婦の労働についてお伝えします。 【妊産婦の保護と育児時間(労働基準法)】 <産前休業> ・出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、女性が請求した場合に休業できる。 ・この休業は「本人の請求により」取得する権利であり、事業主は拒否できない。 <産後休業> ・出産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ・ただし、産後6週間を経過した後、本人が希望し、医師が認めた場合は就業できる。 <妊婦に関する労働時間と作業の配慮> ・変形労働時間制を採用していても、妊婦が請求した場合には法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させることはできない。 ・また、妊婦が請求した場合、立ち仕事など妊婦に負担の大きい業務を軽易な業務に転換しなければならない。 <育児時間> ・満1歳未満の子を育てる女性労働者は、1日2回、それぞれ30分以上の「育児時間」を請求できる。 ・この時間は就業時間中に確保されるもので、事業主は拒否できない。 <目的> ・妊産婦および育児中の女性労働者の健康と福祉を保護し、母体・育児

筒井
2024年8月21日読了時間: 3分
児童・年少者の労働
ここでは児童・年少者の労働についてお伝えします。 【児童・年少者の労働まとめ(根拠:労基法56条・60条)】 <児童の定義と使用禁止> ・労働基準法では「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで」の者を児童とする。 ・原則として、児童を労働に使用することは禁止されている。 ・ただし、演劇・映画・音楽・芸能などの軽易な業務で、児童の健康や福祉に有害でない場合は、 労働基準監督署長の許可を受けて使用することができる(例:タレント活動など)。 <修学児童の労働時間> ・学校に通う児童を使用する場合は、修学時間を通算して 1週間について40時間、1日について7時間を超えてはならない。 (労働基準法56条2項) <年少者の定義と制限> ・中学校卒業後(=満15歳を超えた者)は「年少者」として使用が可能。 ・ただし、年少者には以下のような労働制限がある。 1. 変形労働時間制の適用除外(1日8時間・週40時間の原則) 2. 時間外労働・休日労働の禁止 3. 深夜労働(午後10時〜午前5時)の禁止 4. 危

筒井
2024年7月28日読了時間: 2分
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