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教育訓練給付
ここでは教育訓練給付についてお伝えします。 【教育訓練給付(雇用保険法)まとめ】 <制度の趣旨> 労働者の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定および再就職の促進を図るための給付。 <給付の種類> 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金 <教育訓練給付金> <支給対象者> 一般被保険者 高年齢被保険者 <支給要件期間> 原則として3年以上 初めて教育訓練給付金を受ける者については、 一般教育訓練・特定一般教育訓練は1年以上 専門実践教育訓練は2年以上 基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されない。 <教育訓練の種類> 一般教育訓練 特定一般教育訓練 専門実践教育訓練 <支給額の算定> 教育訓練の受講のために支払った費用に所定の支給率を乗じた額。 算定額が4,000円を超えないときは支給されない。 <一般教育訓練・特定一般教育訓練> 一般教育訓練 支給率20% 上限額10万円 特定一般教育訓練 支給率40% 上限額20万円 <専門実践教育訓練> 基本給付 支給率50% 年間上限40万円 全期

筒井
1月9日読了時間: 5分
求職活動支援費
ここでは求職活動支援費についてお伝えします。 【求職活動支援費(雇用保険法)】 <位置づけ> 求職活動支援費は、就職促進給付の一つ。 受給資格者等が求職活動を行うにあたり、 一定の費用を要する場合に、その費用の全部又は一部を支給する給付。 次の3つから構成される。 高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者も支給対象とされる。 広域求職活動費 短期訓練受講費 求職活動関係役務利用費 <広域求職活動費> <支給要件> 次のすべてを満たすこと 公共職業安定所の紹介により、広範囲の地域にわたる求職活動を行ったこと 待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)が経過した後に、 広域求職活動を開始したこと 広域求職活動に要する費用(求職活動費)が、 訪問先事業所の事業主から支給されないか、 又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと <支給額> 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料等について、 公共職業安定所の所在地から訪問先事業所所在地までの 最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により算定した額 <受給手続>...

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
移転費
ここでは移転費についてお伝えします。 【移転費(雇用保険法)】 <位置づけ> 移転費は、就職促進給付の一つ。 公共職業安定所等の紹介により就職するため、 又は公共職業安定所長の指示により住所又は居所を変更する場合に、 その移転に通常要する費用を補填する目的で支給される給付。 <支給対象となる移転> 次のいずれかに該当すること ・ 公共職業安定所又は特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介により就職するために移転した場合 ・公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練等を受けるため住所又は居所を変更した場合 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・受給資格者等が公共職業安定所等の紹介により就職したこと ・待期期間又は給付制限期間(離職理由による給付制限期間を除く)経過後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなったこと ・就職準備金その他移転に要する費用(就職支度費等)が、就職先の事業主又は訓練実施機関等から支給されないか、又はその支給額が移転費の額に満たないこと ・その者の雇用期間が1年未満でないこと <支給額> 移転費の額は、次に掲げる費用の合計

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
常用就職支度手当
ここでは常用就職支度手当についてお伝えします。 【常用就職支度手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 常用就職支度手当は、就職促進給付の一つ。 就職が困難な受給資格者が、1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる 安定した職業に就いた場合に支給される給付。 <支給対象者> 次のいずれかに該当する者 ・高年齢受給資格者 ・特例受給資格者 ・日雇受給資格者のうち、身体障害者等その他の就職が困難な者として 厚生労働省令で定める者 <支給要件> 次のすべてを満たすこと ・公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ・給付制限を受ける者については、給付制限期間の経過後に職業に就いたこと ・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ・待期期間の経過後に職業に就いたこと ・就職日前3年以内の就職について、就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと <支給額(原則)> 常用就職支度手当の額は、 基本手当日額等 ×(90日 × 40パーセント) とする <支給額の特例> 次の場合には、支給残日数等に応じて算定する ・支給残日

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
就職促進定着手当
ここでは就職促進定着手当についてお伝えします。 【就職促進定着手当(雇用保険法)】 <位置づけ> 就職促進定着手当は、就職促進給付の一つ。 再就職手当の支給を受けた者が、再就職先に一定期間定着し、 再就職後の賃金が離職前より低下した場合に、 その賃金低下を補填する目的で支給される給付。 <支給対象者> 次のすべてに該当する者 ・再就職手当の支給を受けた者 ・再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業に、 再就職した日から引き続き6か月以上雇用されていること ・再就職後6か月間に支払われた賃金が、 離職前の賃金日額を基礎として算定した賃金日額を下回ること <支給額> 就職促進定着手当の額は、 次の算式により算定した額とする (算定基礎賃金日額 − みなし賃金日額) × 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数 ただし、 再就職手当に係る基本手当日額に、 就職日の前日における支給残日数に相当する日数を乗じ、 10分の4(早期再就職者については10分の3) を乗じて得た額を限度とする <受給手続> 再就職した日から起算して6か月を経過する日の翌日から起

筒井
2025年12月31日読了時間: 2分
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