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日雇特例被保険者の保険給付等まとめ
ここでは日雇特例被保険者の保険給付等まとめについてお伝えします。 【日雇特例被保険者の保険給付等まとめ】 <日雇拠出金> ・健康保険事業費用に充てるため、保険料とは別に徴収 ・日雇関係組合から徴収 ・額は、1年度の支出見込額から収入総額を控除した額を、就労日数で按分して算定 <療養の給付等> ・給付内容は、原則として一般被保険者と同様である ・ただし、日雇特例被保険者については、保険料納付要件を満たすことが必要である ・療養の給付は、保険医療機関等において現物給付として行われる ・療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等に提出しなければならない ・やむを得ない理由により受給資格者票を提出することができない場合には、後日提出することができる ・日雇特例被保険者に係る給付と家族に係る給付が競合する場合には、いずれか一方の給付のみが行われる <保険料納付要件> ・初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2月間に通算26日分以上の保険料納付 又は ・前6月間に通算78日分以上の保険料納付 <支給期間(療養)> ・原則1年.

筒井
2月11日読了時間: 3分
日雇特例被保険者まとめ
ここでは日雇特例被保険者まとめについてお伝えします。 【日雇特例被保険者まとめ】 <日雇特例被保険者> ・適用事業所に使用される日雇労働者は、原則として日雇特例被保険者となる ・ただし、後期高齢者医療の被保険者等は該当しない ・引き続き2月に通算して26日以上使用される見込みが明らかな場合は該当しない ・任意継続被保険者であるときは該当しない ・日雇特例被保険者に関する事務のうち、手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収等は、厚生労働大臣が行う ・日雇特例被保険者手帳の交付申請は、事業主ではなく日雇労働者本人が行い、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に行う <日雇特例被保険者(特別の理由による除外)> ・ただし、「特別の理由があるとき」に該当し、厚生労働大臣の承認を受けた者は、日雇特例被保険者とならない ・特別の理由があるときとは、次の場合をいう ・農業、漁業、商業等に本業を有する者が、臨時に日雇労働者として使用される場合 ・昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合 ・家庭の主婦その他の家事専従者が

筒井
2月11日読了時間: 3分
健康保険法 保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめ
ここでは保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめについてお伝えします。 【健康保険法 保険料の負担・免除・納付・滞納処分まとめ】 <保険料の負担の原則> ・一般の被保険者の保険料は、労使折半が原則 ・一般の被保険者および事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担 ・任意継続被保険者は、保険料の全額を本人が負担 <健康保険組合の特例> ・健康保険組合は、規約により、事業主の負担割合を増加させることができる ・対象は一般保険料額または介護保険料額 <保険料の免除 共通原則> ・保険料の免除がある場合は、事業主負担分・被保険者負担分の双方が免除される ・任意継続被保険者は、保険料免除の対象とならない <少年院等に収容された場合> ・少年院その他これに準ずる施設に収容された場合 ・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合 拘禁された日の属する月以後から、拘禁されなくなった日の属する月の前月までの期間については、一定期間、保険料は徴収されない ・ただし、拘禁されなくなった日の属する月に再度拘禁された場合には、当該月については保険料は徴収さ

筒井
2月10日読了時間: 5分
健康保険法 費用の負担等・保険料の算定等まとめ
ここでは費用の負担等・保険料の算定等まとめについてお伝えします。 【健康保険法 費用の負担等・保険料の算定等まとめ】 <費用の負担等の全体構造> ・健康保険事業に要する費用は、原則として保険料で賄われる ・ただし、国庫負担・国庫補助が行われる ・国庫負担と国庫補助は対象となる費用が異なる <国庫負担> ・国は、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担する ・対象は事務費 ・協会管掌健康保険および組合管掌健康保険が対象 ・健康保険組合に交付される国庫負担金は、被保険者数を基準として算定される ・被扶養者数や総報酬額を基準とするものではない <国庫補助> ・国は、予算の範囲内で次の費用の一部を補助できる ・協会管掌健康保険の主要給付費等 ・特定健康診査および特定保健指導の実施に要する費用 ・主要給付費等の補助率は、当分の間1000分の164 ・特定健康診査等の補助は任意 (注意)次の保険給付については、国庫補助の対象とならない ・出産育児一時金 ・家族出産育児一時金 ・埋葬料(埋葬費) ・家族埋葬料 <出産育児交付金> ・出産育児一時金およ

筒井
2月10日読了時間: 5分
健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめ
ここでは健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめについてお伝えします。 【健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめ】 <傷病手当金> 被保険者が療養のため労務に服することができず、連続する3日間の待期完成後、報酬の支払いがない期間について支給される。療養とは保険診療に限られず、自費診療・自宅療養・病後静養も含まれる。支給額は支給開始日前12か月の標準報酬月額平均の30分の2相当額。支給期間は同一疾病につき支給開始日から通算1年6か月。 <傷病手当金と他給付との調整> 報酬を受けることができる期間は支給されないが、報酬額が傷病手当金額より少ない場合は差額支給。出産手当金、障害年金、老齢退職年金、労災保険の休業補償給付等と調整が行われ、原則として傷病手当金は補足的給付として扱われる。 <出産手当金> 被保険者が出産の前後一定期間に労務に服さなかったことによる所得の減少を補うため支給される。 出産日以前42日(多胎妊娠98日)から出産日の翌日以後56日までの間 で、労務に服さなかった期間が対象。傷病手当金と異なり「労務不能」である必要はない。支給額は傷

筒井
2月2日読了時間: 5分
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