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被保険者が5人未満の法人役員の業務災害と健康保険給付
ここでは健康保険の給付(特例)についてお伝えします。 【被保険者が5人未満の法人役員の業務災害と健康保険給付】 <対象者> ・法人の役員で、健康保険の被保険者となっている者 <対象となる事業所> ・健康保険の「強制適用事業所」であること ・そのうえで、当該事業所における被保険者の数が「5人未満」であること <業務内容の条件> ・当該法人における他の従業員と「同一の業務」に従事していると認められること <給付内容> ・その業務に起因する「疾病・負傷・死亡」に対して ・健康保険から「傷病手当金を含む保険給付」が行われる <補足> ・通常、業務災害は労災保険が対象となる ・しかし「5人未満の強制適用事業所」において、労災保険の適用が難しい法人役員などについては、健康保険による救済措置が認められる特例がある <まとめ> ・「強制適用事業所」で「被保険者が5人未満」の法人役員が、従業員と同様の業務に従事している場合、業務災害に関して健康保険から給付を受けることができる 事業所の種類 内容 法人の

筒井
10月17日読了時間: 2分
判例(最判 平成12年3月9日 賃金請求事件)
一 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、労働者が使用者の 指揮命令下 に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の 指揮命令下 に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであ...

筒井
8月20日読了時間: 2分
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