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二事業(雇用保険法)
ここでは二事業(雇用保険法)についてお伝えします。 【二事業(雇用保険法)】 < 雇用安定事業(法62条) > 政府は、被保険者・被保険者であった者・被保険者になろうとする者について、 失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大など、 雇用の安定を図るために必要な事業(雇用安定事業)を行うことができる。 具体的には、 事業主に対する助成・援助 などを通じて、労働者の雇用の維持・安定を図ることを目的とする。 < 能力開発事業(法63条・64条) > 政府は、被保険者等について、 職業生活の全期間を通じて能力の開発・向上を促進するため、 能力開発事業を行うことができる。 内容としては、 ・公共職業能力開発施設を設置・運営すること (職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む) ・職業能力開発総合大学校を設置・運営すること (指導員訓練・職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む) ・職業能力開発促進法に基づく職業訓練を実施すること ・有給教育訓練休暇を労働者に与える事業主に対して、 必要な助成及び援助を行うことができる。 などが含まれる。 < 就職支

筒井
1月11日読了時間: 2分
就職拒否等・離職理由による給付制限
ここでは就職拒否等・離職理由による給付制限についてお伝えします。 【就職拒否等による給付制限】 <対象となる行為> 正当な理由がなく、 ・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合 ・公共職業訓練等の受講を拒否した場合 <給付制限の内容> 拒否した日から起算して1か月間、 求職者給付(基本手当等)は支給されない。 <日雇労働求職者給付金の特例> 正当な理由なく職業紹介を拒否した場合、 拒否した日から起算して7日間は支給されない。 【離職理由による給付制限】 <対象となる離職> 被保険者が、 ・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合 ・正当な理由がなく自己都合により退職した場合 <給付制限の内容> 待期期間満了後、1か月以上3か月以内の範囲で、 公共職業安定所長が定める期間、求職者給付(基本手当等)は支給されない。 <給付制限が解除される場合> 公共職業安定所長の指示による 公共職業訓練等を受講している期間および 受講終了後の期間については、 原則として給付制限は行われない (特例受給資格者を除く)。 <受給期間の延長> 給付制

筒井
1月11日読了時間: 2分
不正受給による給付制限
ここでは不正受給による給付制限についてお伝えします。 【不正受給による給付制限】 <基本ルール> 偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした場合、 原則として、その日以後の給付は支給されない。 <求職者給付・就職促進給付> ・不正受給をした日以後、求職者給付(日雇労働求職者給付を除く) 及び就職促進給付は支給されない ・ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる <日雇労働求職者給付の特例> ・ 不正受給をした月及びその翌月から3か月間は支給されない ・やむを得ない理由がある場合は、全部又は一部を支給できる <教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付> ・不正受給をした日以後、原則として支給されない ・対象: 教育訓練給付、雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付 <重要ポイント> 不正受給者であっても、 その後に新たな支給要件を満たした場合は、 新たな支給要件に基づく給付は支給される この記事では不正受給による給付制限についてご紹介しました。 次回に続きます!

筒井
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受給権の保護
ここでは受給権の保護についてお伝えします。 【受給権の保護】 <譲渡等の禁止(法11条)> 失業等給付を受ける権利は、 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 <公課の禁止(法12条)> 租税その他の公課は、 失業等給付として支給を受けた金銭を標準として 課することができない。 <用語の整理(ひっかけ対策)> ・雇用保険法:失業等給付 →「金銭」 ・労災保険法・健康保険法:保険給付 →「金品」 (雇用保険の給付はすべて現金給付であるため) 【未支給の失業等給付】 <趣旨> 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に、 その者に支給されるべきであった未支給分の失業等給付について、 一定の遺族が自己の名で請求できる制度。 <請求できる者> 死亡した受給資格者と生計を同じくしていた者で、 次の順位による。 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 <請求方法> 請求できる者は、 自己の名で未支給の失業等給付の支給を請求する。 <請求期限> 受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して、 6か月以内に請求しなければならない。 【不

筒井
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出生時育児休業給付金
ここでは出生時育児休業給付金についてお伝えします。 【出生時育児休業給付金】 <制度の趣旨> 子の出生直後に、被保険者が一定期間育児休業を取得した場合に支給される給付金。 <支給対象者> 一般被保険者 または 高年齢被保険者 <支給要件> ・被保険者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、 4週間(28日)以内の期間を定めて育児のための休業(出生時育児休業)をしたこと ・出生時育児休業について、あらかじめ公共職業安定所長に申出をしていること ・同一の子について、2回目以降の出生時育児休業の場合は、 初回の出生時育児休業を開始した日前2年間において、 みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること ・同一の子について、3回目以降の出生時育児休業でないこと ・同一の子について、既に出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、 当該出生時育児休業ごとに、休業開始日から終了日までの日数を合算して 28日に達した日後の出生時育児休業でないこと <支給額> 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日) × 6

筒井
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