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●健康保険法付則(特定健康保険組合)
(特定健康保険組合) 第三条 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。 2 特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。 3 特例退職被保険者は、第一項の申出が受理された日から、その資格を取得する。 4 特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準

筒井
1月29日読了時間: 2分
◎収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合 (1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

筒井
1月21日読了時間: 1分
●健康保険法(定義)
(定義) 第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。) 二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。) イ 日々雇い入れられる者 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者 四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。) 五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。) 六 国民健康保険組合の事業

筒井
1月21日読了時間: 8分
●健康保険法(目的)
(目的) 第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (基本的理念) 第二条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 (設立) 第十二条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。...

筒井
1月20日読了時間: 2分
労務管理(人事考課・人間理解)まとめ
ここでは労務管理(人事考課・人間理解)まとめについてお伝えします。 【人事考課における評価誤差(心理的偏向)】 <概要> 人事考課では、評価者の主観や心理状態の影響により、客観的な評価からずれてしまうことがある。これらのズレを評価誤差(心理的偏向)といい、代表例として中央化傾向・寛大化傾向・ハロー効果がある。 < 中央化傾向 > 評価者が高評価や低評価を避け、被評価者の評価を「普通・平均的な水準」に集中させてしまう傾向をいう。 < 寛大化傾向 > 評価者が被評価者を実際よりも甘く評価し、全体的に高めの評価を付けてしまう傾向をいう。 < ハロー効果 > 被評価者の一つの目立つ特徴や印象(良い点または悪い点)が、他の評価項目全体に影響を及ぼしてしまうことをいう。 【科学的管理法(テーラー・システム)】 <提唱者> アメリカのF.W.テーラーが提唱した管理法。 <基本内容> 時間研究・動作研究に基づき、標準作業方法および標準作業時間を設定し、その達成を労働者の課業とする。 課業を達成した場合には割増賃金を支払い、未達成の場合には賃金を減額する差別的出来

筒井
1月17日読了時間: 4分
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