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老齢基礎年金の年金額・調整まとめ
ここでは老齢基礎年金の年金額・調整まとめについてお伝えします。 【老齢基礎年金の年金額・調整まとめ】 <年金額の基本> ・満額 → 40年(480月)すべて納付済期間 ・基本額 → 780,900円×改定率 ・未納・カラ期間 → 年金額に反映なし ・免除期間 → 一部反映される <年金額の計算式> ・基本式 780,900円×改定率×(反映月数÷480) <反映割合(H21.4以降)> ・納付済 → 1 ・4分の1免除 → 7/8 ・半額免除 → 3/4 ・4分の3免除 → 5/8 ・全額免除 → 1/2 <反映割合(H21.3以前)> ・4分の1免除 → 5/6 ・半額免除 → 2/3 ・4分の3免除 → 1/2 ・全額免除 → 1/3 <重要ポイント> ・学生納付特例・納付猶予 → 追納しない限り反映なし ・合算対象期間 → 年金額に反映なし <加入可能年数> ・原則40年(480月) ・例外 → 生年月日により短縮あり <振替加算> ・対象 → 昭和41年4月1日以前生まれの配偶者(主に妻) ・趣旨 → 加給年金が止まる代わりに基礎年金に

筒井
3月20日読了時間: 4分
老齢基礎年金まとめ
ここでは老齢基礎年金まとめについてお伝えします。 【老齢基礎年金まとめ】 <給付の種類> ・老齢 → 老齢基礎年金 ・障害 → 障害基礎年金 ・死亡 → 遺族基礎年金 ・独自給付 → 付加年金、寡婦年金、死亡一時金 ・基礎年金は全被保険者対象、独自給付は第1号のみ <支給期間> ・支給開始 → 事由発生日の属する月の翌月から ・支給終了 → 権利消滅日の属する月まで <支給停止> ・停止事由が生じた月の翌月から停止 ・停止事由が消滅した月まで停止 ・同月内に発生・消滅なら停止しない <支払期月> ・偶数月(2・4・6・8・10・12月) ・前月までの2ヶ月分を支給 ・例外 ・前支払期月分の未払分 ・権利消滅時の分 ・支給停止解除時の分 <旧法対象者> ・大正15年4月1日以前生まれ ・昭和61年4月1日前に旧厚生年金の受給権発生 ・共済年金の受給権発生者(一定要件あり) → 新法の老齢基礎年金は支給されない <支給要件> ・原則65歳到達 ・資格期間10年以上 ・資格期間= 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間 <保険料納付済期

筒井
3月20日読了時間: 3分
特定事由・滞納に対する措置まとめ
ここでは特定事由・滞納に対する措置まとめについてお伝えします。 【特定事由・滞納に対する措置まとめ】 < 特定事由に係る申出 > ・行政庁の事務処理の誤り等により本来できたはずの手続ができなかった場合に申出可能 ・厚生労働大臣に申出 ・理由があると認めると承認 ・承認されると「申出があった日」に納付があったものとみなす ・特定被保険者期間、特定一部免除期間、特定付加納付期間として扱う <特定事由に係る保険料納付の特例> ・特定事由により納付できなかった期間について申出可能 ・承認後、各月の保険料相当額(特例保険料)を納付できる ・納付があった日は申出の日とみなす 【滞納に対する措置】 <督促> ・滞納があるとき厚生労働大臣が期限を指定 ・督促状を発する <滞納処分> ・指定期限までに納付しない場合 ・国税滞納処分の例による ・市町村に処分請求可能 ・市町村は市町村税の例による ・徴収金額の100分の4を市町村に交付 <延滞金> ・納期限の翌日から完納又は差押え日前日まで計算 ・原則 年14.6% ・納期限翌日から

筒井
2月25日読了時間: 2分
国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ
ここでは国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめについてお伝えします。 【国民年金 保険料の免除・追納・付加保険料まとめ】 <免除制度の全体像> ・産前産後期間の免除 ・法定免除 ・申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1) ・学生納付特例 ・納付猶予 保険料は原則「定額」だが、納付困難者のための制度。 <任意加入被保険者と免除> ・任意加入被保険者は、保険料免除制度の対象外・生活保護受給者となっても、当然には保険料免除とならない 【産前産後期間の免除】 ・出産予定月の前月(多胎は3月前)から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間 ・申請不要(届出は必要) ・全額免除扱い 【法定免除】 <対象者> 障害基礎年金等の受給権者 生活保護受給者(生活扶助) ハンセン病療養所等入所者 <免除内容> 該当日の属する月の前月から全額免除(既に納付済の保険料は除く) <届出> 該当日から14日以内に市町村へ届出 ただし厚生労働大臣が確認したときは不要 <例外(障害のみ)> 障害状態に該当しなくなって3年経過すると対象外 <ポイント>...

筒井
2月25日読了時間: 3分
国民年金 費用の負担・保険料総まとめ
ここでは国民年金 費用の負担・保険料総まとめについてお伝えします。 【国民年金 費用の負担・保険料総まとめ】 <財政の基本> ・国民年金事業の財政は長期的均衡を保つ ・政府は少なくとも5年ごとに「財政の現況及び見通し」を作成・公表 ・財政均衡期間はおおむね100年 <給付費の財源> ・積立金の運用収入 ・国庫負担 ・基礎年金拠出金 ・保険料 <国庫負担> ・原則:基礎年金給付費の2分の1 ・4分の1免除期間:7分の4 ・半額免除期間:6分の2 ・4分の3免除期間:5分の4 ・全額免除期間:全額 ・付加年金および死亡一時金については、給付費の4分の1 ・障害基礎年金は10分の6 ・国民年金事業の事務の執行に要する費用についても、予算の範囲内で負担する <基礎年金拠出金> ・第2号・第3号分の基礎年金給付費を厚年等が拠出 ・算式:基礎年金の給付費 ×(第2号+第3号被保険者数)÷ 国民年金被保険者数 ・第2号は20歳以上60歳未満 <積立金の運用> ・目的:長期的安定 ・安全かつ効率的に運用 ・GPIFへ寄託 <

筒井
2月25日読了時間: 2分
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