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パートタイム・有期雇用労働法
ここではパートタイム・有期雇用労働法についてお伝えします。 【パートタイム・有期雇用労働法】 <趣旨・目的> パートタイム・有期雇用労働法は、短時間労働者及び有期雇用労働者について、雇用管理の改善等に関する措置を講ずることにより、同一企業内における通常の労働者との間の不合理な待遇差を解消し、同一労働同一賃金の実現を図ることを目的とする。少子高齢化の進展や就業構造の変化を踏まえ、短時間・有期雇用労働者の能力を有効に発揮させ、福祉の増進及び経済社会の発展に寄与することを目的とする。 <短時間労働者> 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、その時間数にかかわらず、同一の事業主に雇用される 通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいう。 比較は実労働時間ではなく所定労働時間で行い、労働日数や1日の労働時間の長短は直接の判断基準とはならない。期間の定めのある労働契約を締結している労働者は有期雇用労働者であり、短時間労働者と有期雇用労働者を合わせて短時間・有期雇用労働者という。 <事業主の一般的責務> 事業主は、短時間・有期雇用労働者の就業

筒井
1月14日読了時間: 4分
労働時間等設定改善法・個別労働紛争解決促進法
ここでは労働時間等設定改善法・個別労働紛争解決促進法についてお伝えします。 【労働時間等設定改善法】 <趣旨・背景> 労働時間等設定改善法は、従来の時短促進法を改め、労働時間分布の長短二極化を是正しつつ、仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定の改善を図るための法律である。 <目的> 我が国における労働時間等の現状及び動向を踏まえ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者の能力の有効な発揮を可能とし、健康で充実した生活の実現及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 <事業主等の責務> 事業主は、その雇用する労働者について、業務の内容及び性質を考慮しつつ、 労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時期、深夜業の回数、就業から始業までの時間その他の労働時間 等 の設定の改善を図るため、 勤務間インターバル制度の導入その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 <労働時間等設定改善委員会> 労働時間等設定改善委員会を設置した事

筒井
1月14日読了時間: 3分
労働契約法まとめ
ここでは労働契約法まとめについてお伝えします。 【労働契約法まとめ】 <目的> 労働契約法は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにし、労働者の保護と個別労働関係の安定を図ることを目的とする。 <労働契約の原則> 労働契約には、労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則がある。 <労働基準法との違い> 労働基準法は、国が監督し違反には刑罰が科されるという公法的性格をもち、罰則をもって担保される最低労働基準を定める法律である。 <労働者の安全への配慮> 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命及び身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 <労働契約の成立> 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することにより成立する

筒井
1月14日読了時間: 4分
集団的労使関係法まとめ
ここでは集団的労使関係法まとめについてお伝えします。 【集団的労使関係法まとめノート】 <労働組合法の目的> 労働者が使用者との交渉において対等な立場に立てるようにし、労働条件の維持改善や 経済的地位の向上を図るため、団結・団体交渉・団体行動を保障することを目的とする。 <労働組合の定義> 労働者が主体となり、自主的に組織され、 労働条件の維持改善等を主目的とする団体またはその連合体。 政治運動・社会運動のみを目的とするもの等は含まれない。 <団体交渉> 労働組合の代表者又は委任を受けた者が、 使用者又はその団体と労働協約の締結等について交渉すること。 交渉担当者は組合員や会社の従業員である必要はない。 <刑事免責> 労働組合の団体交渉その他の行為で、 労組法の目的を達成するための正当なものは処罰されない。 ただし、暴力の行使は正当行為に含まれない。 <民事免責> 正当な争議行為によって使用者が損害を受けても、使用者は労働組合や組合員に対して損害賠償を請求できない。 ただし、不良品製造や器物損壊などの不当な行為は免責されない。 <労働協約の成立要

筒井
1月14日読了時間: 4分
労働保険事務組合まとめ
ここでは労働保険事務組合まとめについてお伝えします。 【労働保険事務組合まとめ(徴収法)】 <労働保険事務組合の概要> 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を処理する団体。 中小事業主が対象で、原則として事業主団体の構成員であることが必要。 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、 中小事業主に限られる。 <事業の種類と使用労働者数> 金融業・保険業・不動産業・小売業 常時50人以下 卸売業・サービス業 常時100人以下 上記以外の事業 常時300人以下 ※「常時使用する労働者数」で判断する点に注意する。 <委託できる事務の範囲> 原則として、事業主が行うべき労働保険に関する事務の一切。 ただし、 印紙保険料に関する事項は除かれる。 また、保険給付に関する請求書の提出等、 性質上委託できない事務も除外される。 有期事業も委託できる。 <労働保険事務組合の認可> 労働保険事務組合となるには、厚生労働大臣の認可が必要。 認可権限は都道府県労働局長に委任されている。 <認可基準>...

筒井
1月14日読了時間: 4分
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