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遺族厚生年金まとめ
ここでは遺族厚生年金まとめについてお伝えします。 【遺族厚生年金 死亡者の要件】 <基本> ・被保険者等が死亡したこと <短期要件> ①被保険者が死亡 ②資格喪失後、初診日から5年以内に死亡 ③障害等級1級・2級の受給権者が死亡 ※①②は保険料納付要件必要 <短期の特徴> ・最低保障300月あり <長期要件> ・老齢厚生年金の受給権者 (原則:被保険者期間25年以上) <長期の特徴> ・再評価あり ・給付乗率の読替えあり ※短期・長期の競合 ・短期要件と長期要件の両方を満たす場合→短期要件のみ適用(長期は使わない) ※長期要件の特例(読み替え) ・死亡者が昭和21年4月1日以前生まれ→給付乗率は生年月日に応じた読み替えを行う <特例遺族年金> ・被保険者期間25年未満 ・被保険者期間+旧共済期間が20年以上 →遺族厚生年金の額の100分の50を支給 【遺族厚生年金まとめ】 <保険料納付要件> 原則: 死亡日前々月までに納付済+免除が2/3以上 特例(R8.4.1前死亡):直近1年滞納なし ※65歳以上は特例なし ※65歳未満の経過措置 ・死亡日に

筒井
4月11日読了時間: 4分
障害厚生年金まとめ
ここでは障害厚生年金まとめについてお伝えします。 【障害厚生年金まとめ】 <支給要件> ・初診日に厚生年金の被保険者であること ・障害認定日に1級・2級・3級に該当 ・障害認定日=原則:初診日から1年6か月後 例外:治癒・症状固定日 ・保険料納付要件(原則2/3、特例あり) <事後重症> ・認定日に該当しなかった者 ・65歳到達日前までに1~3級該当でOK ・請求月の翌月から支給 <基準障害> ・既存障害+新たな障害で1・2級 ・初診日は「基準傷病」で判断 <経過措置> ・平成6年11月9日基準 ・旧制度からの救済 <併合認定> ・前後の障害を合算して等級決定 ・新たな受給権発生 → 旧は消滅 <年金額> ・報酬比例部分+加給年金(1・2級のみ) ・1級=2級の1.25倍 ・3級=報酬比例のみ ・最低保障あり(2級の年金額の4分の3) <算定期間> ・被保険者期間は障害認定日の属する月まで <加給年金(障害厚生年金)> ・対象は1級または2級 ・生計維持の配偶者あり(65歳未満) ・資格取得後の配偶者でも対象 ・224,700円

筒井
4月6日読了時間: 1分
障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)
ここでは障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)についてお伝えします。 【障害厚生年金(改定・停止・失権・障害手当金)】 <年金額の改定(職権改定)> ・実施機関が診査し、障害等級が変われば年金額を改定 ・65歳以上の者等は職権改定なし(例外あり) <増進による改定請求> ・障害の程度が増進したとき請求可能 ・原則:受給権取得日又は診査日から1年経過後 ・改定請求が認められなかった場合は、1年経過後でなければ再請求不可 ・例外:明らかな増進等は1年待たず可 <併合による改定請求> 手当金対象の障害が併合により年金等級に該当するかをみる制度 ・既存の障害+その他の障害により障害の程度が増進した場合に請求可能 ・65歳到達日前までに請求する必要あり ・対象は障害等級(1級〜3級)に該当しない程度の障害 <支給停止(障害補償)> ・労災の障害補償を受けると6年間停止 <支給停止(障害状態非該当)> ・1~3級に該当しなくなった場合停止 ・ただし例外あり(併合で回復など) <失権> ・死亡 ・障害状態に該当しなくなり3年経過し、かつ65歳に到達したと

筒井
4月6日読了時間: 2分
年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめ
ここでは年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめについてお伝えします。 【特例老齢年金】 <対象> ・60歳以上 ・受給資格期間(10年)を満たさない者 <要件> ・厚生年金の被保険者期間(第1号)を1年以上有する ・当該期間+旧共済組合期間を合算して20年以上 <効果> ・特別支給の老齢厚生年金の例により計算した額を支給 <ポイント> ・15年ではなく20年以上が必要 ・あくまで「10年未満の救済制度」 【年金額改定・繰上げ・失権・調整・手続まとめ】 <支給停止(在職老齢年金)> ・基本月額+総報酬月額相当額が48万円以下→全額支給 ・停止額=(基本月額+総報酬月額相当額−48万円)×1/2 ※加給年金額は原則停止されない <支給停止の開始時期> ・総報酬月額相当額が改定された場合は、その改定があった月から支給停止額を見直す <高年齢雇用継続給付との調整> ・特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給調整されたうえで、さらに高年齢雇用継続給付との調整が行われる ・ただし、受給権者に係る標準報酬月額が高年齢雇用継続

筒井
4月3日読了時間: 4分
■特別支給の老齢厚生年金
ここでは特別支給の老齢厚生年金についてお伝えします。 【特別支給の老齢厚生年金(附則8条)】 <趣旨> 65歳前のつなぎとして支給される老齢厚生年金 <受給資格要件(附則8条)> ・支給開始年齢に達していること ・厚生年金の被保険者期間が1年以上あること ・保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間=10年以上 ※本来の老齢厚生年金は1月以上だが、特別支給は1年以上必要 ※第1号のみ男女で支給開始年齢に差あり(女子は5年遅れ) ※第2号~第4号は男女差なし(男子と同一の支給開始年齢) <年金額> ・定額部分 ・報酬比例部分 ・加給年金額 ※支給パターンにより構成が異なる <定額部分の上限(附則9条)> ・被保険者期間は480月が上限(40年) ・それ以上あっても増えない <加給年金額の取扱い(附則9条)> ・報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には加給年金額は加算されない ・定額部分が加算されてはじめて加給年金額の対象となる ・「報酬比例部分のみ」=加給なし ・「定額部分あり」=加給あり <障害者の特例> ・被保険者でないこと ・障害等

筒井
4月3日読了時間: 3分
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