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社会保障制度・年金制度まとめ
ここでは社会保障制度・年金制度まとめについてお伝えします。 【社会保障制度・年金制度まとめ】 <社会保障の基本構造> 社会保険制度は、保険料を支払った人々が、給付を受けられるという自立・自助の精神. を生かしつつ、強制加入の下で所得水準を勘案して負担しやすい保険料水準を工夫することで、社会連帯や共助の側面を併せ持っている仕組みである。 ・自助:自分の責任で生活を維持 ・共助:社会保険(年金・医療・雇用・介護)で支え合う ・公助:生活保護・社会福祉(最終セーフティネット) →流れ:自助 → 共助 → 公助 【社会保障の理念(厚生労働白書)】 我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、国民が相互に連帯して支え合うことにより安心した生活を保障したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うものである。これにより社会保障は一人一人が生涯にわたり家庭・職場・地域等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら希望を持ち、健やかに安心して暮らすことができる社会の構築・持続という目標の実現を目指している。 <

筒井
4月24日読了時間: 6分
社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織
ここでは社会保険労務士法 総論・業務・登録・組織についてお伝えします。 【社会保険労務士法】 <業務> ・1号業務:申請書等の作成 ・2号業務:提出代行・代理・主張陳述 →主張陳述も2号業務に含まれる ・3号業務:相談・指導 <紛争解決手続代理業務> ・特定社労士のみ ・あっせん代理・和解交渉・契約締結 ・開始前の単独交渉は禁止 <補佐人制度> ・弁護士とともに裁判出廷・陳述可 <資格> ・試験合格+実務経験2年以上など <欠格事由> ・未成年 ・破産者(復権なし) ・刑罰・懲戒後3年未満 ・登録取消後3年未満 <登録> ・社労士名簿(連合会) ・社労士会経由で申請 <登録拒否> ・他士業の業務停止中 ・心身の故障 ・保険料滞納(3ヶ月以上) ・品位欠如のおそれ <登録取消> ・虚偽登録 ・業務不能 ・所在不明2年以上 <義務> ・事務所は原則1つ ・帳簿作成(事件名・年月日・報酬等) ・帳簿は2年保存 ・依頼応諾義務(正当理由なし拒否不可) ・守秘義務(退職後も) <禁止> ・不正行為の指示・助長 ・虚偽申請作成 ・不当勧誘 <報酬> ・事

筒井
4月24日読了時間: 2分
確定給付企業年金法
ここでは確定給付企業年金法についてお伝えします。 【確定給付企業年金法(全体像)】 <特徴> ・給付額があらかじめ約束される(確定給付型) ・運用リスクは事業主側 ・受給権保護が重視されている 【目的(法1)】 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 【種類(法3)】 <規約型企業年金> ・労使合意の年金規約 ・外部機関で積立 ・厚労大臣の「承認」 <基金型企業年金> ・企業年金基金(法人)を設立 ・基金が運営 ・厚労大臣の「認可」 【実施手続(法3)】 ・労働組合(過半数)または過半数代表者の同意 ・規約作成 → 以下いずれか ①規約の承認(規約型) ②基金設立の認可(基金型) 【企業年金基金】 <設立要件>.

筒井
4月24日読了時間: 3分
確定拠出年金制度
ここでは確定拠出年金制度についてお伝えします。 【確定拠出年金制度(全体像)】 <特徴> ・掛金(拠出額)が確定 ・運用は加入者本人の自己責任 ・運用結果がそのまま年金額になる <対比> ・確定給付型 → 給付額が確定 ・確定拠出型 → 拠出額が確定 <目的> ・高齢期の生活安定 ・個人の自主的な老後資産形成の支援 【確定拠出年金の種類】 <企業型年金> ・事業主が実施 ・厚生年金適用事業所が対象 <個人型年金(iDeCo)> ・国民年金基金連合会が実施 ・自営業者・企業年金ない会社員など 【企業型年金】 <規約の承認> ・事業主が規約作成 ・労働組合等の同意が必要 ・厚生労働大臣の承認が必要 <加入者> ・第1号厚生年金被保険者 ・ただし以下は除外 → 規約で資格外とされた者 → 老齢給付受給権者 <掛金> ・事業主掛金が原則 ・年1回以上定期的に拠出 ・規約により加入者も拠出可能 <拠出限度額(月額)> ・他制度なし → 55,000円 ・他制度あり → 27,500円 <運営> ・運営管理業務 → 運営管理機関に委託可 ・資産管理 →

筒井
4月24日読了時間: 3分
■厚生年金 不服申立て・雑則まとめ
ここでは厚生年金 不服申立て・雑則まとめについてお伝えします。 【厚生年金 不服申立て・雑則まとめ】 <不服申立ての全体像> ・①審査請求 → ②再審査請求 → ③訴訟 の順で進む ※いきなり訴訟は原則NG(審査請求が先) <審査請求> ・対象 → 被保険者資格・標準報酬・保険給付 ・相手 → 社会保険審査官 ・期間 → 処分を知った日の翌日から3か月以内 ※例外 ・正当理由あれば3か月超えてもOK ※制限 ・2年経過で不可 <再審査請求> ・対象 → 審査官の決定に不服 ・相手 → 社会保険審査会 ・期間 → 決定書の謄本送達の翌日から2か月以内 ※みなし棄却 ・審査請求から2か月以内に決定なし → 棄却されたとみなす <特殊(被保険者の種類別)> ・第2号 → 国家公務員共済 ・第3号 → 地方公務員共済 ・第4号 → 私学共済 → 各共済の審査会へ 【保険料関係の不服(追記)】 ・対象 → 徴収・滞納処分など ・手続 → いきなり社会保険審査会へ審査請求 ※審査官は通らない <例外

筒井
4月16日読了時間: 3分
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