集団的労使関係法まとめ
- 筒井

- 1月14日
- 読了時間: 4分
ここでは集団的労使関係法まとめについてお伝えします。
【集団的労使関係法まとめノート】
<労働組合法の目的>
労働者が使用者との交渉において対等な立場に立てるようにし、労働条件の維持改善や経済的地位の向上を図るため、団結・団体交渉・団体行動を保障することを目的とする。
<労働組合の定義>
労働者が主体となり、自主的に組織され、
労働条件の維持改善等を主目的とする団体またはその連合体。
政治運動・社会運動のみを目的とするもの等は含まれない。
<団体交渉>
労働組合の代表者又は委任を受けた者が、
使用者又はその団体と労働協約の締結等について交渉すること。
交渉担当者は組合員や会社の従業員である必要はない。
<刑事免責>
労働組合の団体交渉その他の行為で、労組法の目的を達成するための正当なものは処罰されない。
ただし、暴力の行使は正当行為に含まれない。
<民事免責>
正当な争議行為によって使用者が損害を受けても、使用者は労働組合や組合員に対して損害賠償を請求できない。
ただし、不良品製造や器物損壊などの不当な行為は免責されない。
<労働協約の成立要件>
労働組合と使用者又はその団体との間で締結され、書面に作成し、当事者が署名又は記名押印することで効力が生じる。
<労働協約の有効期間>
有効期間を定める場合でも、3年を超えることはできない。
3年を超える定めは3年とみなされる。
<規範的効力>
労働協約に違反する労働契約部分は無効となり、
その部分は労働協約の定めによる。
<一般的拘束力>
同一事業場で同種の労働者の4分の3以上が適用を受けるときは、
他の同種労働者にも当該労働協約が適用される。
<不当労働行為>
使用者が労働者の団結権等を侵害する行為をいう。
組合活動を理由とする解雇・不利益取扱い、
正当な理由のない団体交渉拒否などが該当する。
<不当労働行為の救済>
労働委員会は申立てを受けた場合に調査・審問を行い、
必要があるときは救済命令等を発する。
<労働争議の定義>
労働争議とは、労働条件その他労働関係に関する
労働者と使用者との間の主張の不一致によって生じた紛争の状態をいう。
争議行為が発生するおそれがある状態も含まれる。
<争議行為の届出>
争議行為が発生したときは、当事者は直ちに労働委員会又は都道府県知事に届け出る。
<緊急調整>
公益事業等で争議行為により国民生活に重大な影響が生じるおそれがある場合、
内閣総理大臣は緊急調整の決定を行うことができる。
<労働委員会による調整>
労働争議の調整には、
斡旋・調停・仲裁があり、申請方法や拘束力が異なる。
【ユニオン・ショップ協定】
<意義>
ユニオン・ショップ協定とは、
労働者が従業員として採用された後は、
当該協定を締結した労働組合に加入することを
雇用条件とする協定をいう。
<法的性質>
ユニオン・ショップ協定自体は、直ちに違法となるものではない。
ただし、その運用が
労働者の団結権や組合選択の自由、
他の労働組合の団結権を侵害する場合には、
許されない。
<判例の考え方>
判例は、
ユニオン・ショップ協定について、
労働組合の組織維持・強化を目的とする点では
合理性があるとしつつも、
労働者には、
自らの団結権を行使するため、
どの労働組合に加入するか、
または加入しないかを
選択する自由があるとする。
そのため、
解雇の威嚇の下に、
特定の労働組合への加入を強制し、
労働者の組合選択の自由や
他の労働組合の団結権を侵害する場合には、
当該ユニオン・ショップ協定は許されない。
<結論>
ユニオン・ショップ協定は原則として有効だが、
労働者の組合選択の自由や
他の労働組合の団結権を侵害する形での運用は、
違法となる。
この記事では集団的労使関係法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


