労働時間等設定改善法・個別労働紛争解決促進法
- 筒井

- 1月14日
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更新日:1月15日
ここでは労働時間等設定改善法・個別労働紛争解決促進法についてお伝えします。
【労働時間等設定改善法】
<趣旨・背景>
労働時間等設定改善法は、従来の時短促進法を改め、労働時間分布の長短二極化を是正しつつ、仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定の改善を図るための法律である。
<目的>
我が国における労働時間等の現状及び動向を踏まえ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者の能力の有効な発揮を可能とし、健康で充実した生活の実現及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
<事業主等の責務>
事業主は、その雇用する労働者について、業務の内容及び性質を考慮しつつ、労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時期、深夜業の回数、就業から始業までの時間その他の労働時間等の設定の改善を図るため、勤務間インターバル制度の導入その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<労働時間等設定改善委員会>
労働時間等設定改善委員会を設置した事業場においては、一定の事項について、労使協定に代えて、委員の5分の4以上の多数による決議をもって定めることができる。
<届出義務の特例>
労働時間等設定改善委員会の決議が行われた場合には、36協定に関する一定の届出義務が免除される。
【個別労働紛争解決促進法】
<目的>
個別労働紛争解決促進法は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争である個別労働関係紛争について、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
<個別労働関係紛争>
個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての労働者と事業主との間の紛争をいう。ただし、労働者の募集及び採用に関する事項は含まれない。
<助言及び指導>
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からの求めがあった場合には、必要な助言又は指導をすることができる。
<あっせん>
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からの申請があり、必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせる。ただし、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、あっせんの対象とならない。
<不利益取扱いの禁止>
事業主は、労働者が助言・指導又はあっせんの申請をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
この記事では労働時間等設定改善法・個別労働紛争解決促進法についてご紹介しました。
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