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■パートタイム・有期雇用労働法まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月14日
  • 読了時間: 5分

更新日:6月15日

ここではパートタイム・有期雇用労働法まとめについてお伝えします。



【パートタイム・有期雇用労働法まとめ】


<目的(法1条)>

・短時間・有期雇用労働者について、適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図る。

・短時間・有期雇用労働者が能力を有効に発揮できるようにし、福祉の増進及び経済社会の発展に寄与することを目的とする。


<定義(法2条)>

・短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいう。

・有期雇用労働者とは、期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

・短時間労働者及び有期雇用労働者を合わせて、短時間・有期雇用労働者という。


<事業主の責務(法3条)>

・事業主は、短時間・有期雇用労働者の就業実態等を考慮し、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実、雇用管理の改善、通常の労働者への転換推進等により、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るよう努める。


<労働条件の文書交付等(法6条)>

・事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、特定事項を文書の交付等により明示しなければならない。

・特定事項は、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、雇用管理の改善等に関する相談窓口。


<不合理な待遇差の禁止(法8条)>

事業主は、短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇について、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、配置の変更の範囲その他の事情を考慮し、不合理と認められる相違を設けてはならない。


<差別的取扱いの禁止(法9条)>

事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対しては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の全ての待遇について、差別的取扱いをしてはならない。


<教育訓練(法11条)>

・通常の労働者に実施する職務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練は、職務内容が同一の短時間・有期雇用労働者にも実施しなければならない。

・ただし、既に職務に必要な能力を有している場合等は除かれる。

・それ以外の教育訓練は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ実施するよう努める。


<福利厚生施設(法12条)>

・事業主は、通常の労働者に利用機会を与えている福利厚生施設で、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものについて、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければならない。


<通常の労働者への転換(法13条)>

・事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、通常の労働者の募集情報の周知、配置希望の申出機会の付与、転換試験制度の整備その他の転換推進措置のいずれかを講じなければならない。


<指針(法15条)>

・厚生労働大臣は、事業主が講ずべき雇用管理改善等の措置について、適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定める。

・同一労働同一賃金ガイドラインも、この指針として整理される。


<相談体制(法16条)>

・事業主は、短時間・有期雇用労働者からの雇用管理改善等に関する相談に応じ、適切に対応するための体制を整備しなければならない。


<短時間・有期雇用管理者(法17条)>

・事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努める。

・短時間・有期雇用管理者は、指針に定める事項その他の雇用管理改善等に関する事項を管理する。


<報告徴収・助言・指導・勧告・公表(法18条)>

・厚生労働大臣は、必要があるときは、事業主に対して報告を求め、助言、指導又は勧告をすることができる。

・一定の規定に違反した事業主が勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。


<紛争解決援助・調停(法22条〜27条)>

・短時間・有期雇用労働者と事業主との紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助及び紛争調整委員会による調停の対象となる。



【同一労働同一賃金ガイドライン|精皆勤手当】


<根拠>

・平成30年12月28日労告430号「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」。


<精皆勤手当>

・通常の労働者と業務内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の精皆勤手当を支給しなければならない。

<問題とならない例>

・マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給しない取扱いは、直ちに問題とはならない。



【同一労働同一賃金ガイドライン|地域手当】


<根拠>

・パートタイム・有期雇用労働法8条。

・平成30年12月28日労告430号「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」。


<地域手当>

・通常の労働者と同一の地域で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の地域手当を支給しなければならない。

・通常の労働者と異なる地域で働いている場合、地域差に応じて地域手当の支給額を異ならせることは問題とならない。




この記事ではパートタイム・有期雇用労働法まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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