時間外労働・休日労働
- 筒井

- 1 日前
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ここでは時間外労働・休日労働についてお伝えします。
【時間外労働・休日労働まとめ(法33条〜36条の基本)】
<基本ルール>
使用者は、臨時の必要がある場合または三六協定(労基法36条)を締結・届出した場合に限り、
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させることができる。
三六協定の締結・届出・効力の3要件がそろって、はじめて時間外・休日労働が有効となる。
<時間外労働・休日労働の意義>
所定労働時間や所定休日を超えても、法定労働時間を超えない限りは「時間外労働」にはならない。
法定労働時間を超えた部分が「時間外労働」となり、割増賃金の支払義務が発生する。
例:所定労働時間7時間の場合、8時間までは時間外労働ではなく、8時間を超える部分が対象。
<変形労働時間制を採用している場合>
変形期間全体を平均して週40時間以内であればOK。
ただし次の部分は時間外労働となる。
① 1日について8時間を超える部分
② 変形期間中の法定労働時間総枠(40時間×変形期間の暦日数÷7)を超える部分
<臨時の必要による時間外・休日労働(法33条Ⅰ)>
災害その他避けることのできない事由で臨時に必要がある場合、
行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、
法定労働時間を延長または法定休日に労働させることができる。
ただし、事態が急を要する場合は、事後に遅滞なく届出すればよい。
派遣労働者の場合、許可・届出の義務を負うのは派遣先の使用者。
<代休付与命令(法33条Ⅱ)>
行政官庁が、延長・休日労働が不適当と認めるときは、
その後に相当する時間の休憩または休日を与えるよう命ずることができる。
<公務のために臨時の必要がある場合(法33条Ⅲ)>
官公署の事業(現業を除く)に従事する国家公務員および地方公務員については、
法定労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができる。
この場合、行政官庁の許可・届出は不要。
この記事では時間外労働・休日労働についてご紹介しました。
次回に続きます!


