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■労働基準法(時間外労働・休日労働)

2025年10月23日
読了時間: 5分

更新日:8月9日

ここでは時間外労働・休日労働まとめについてお伝えします。


【時間外労働・休日労働まとめ(労基法33条~36条、41条)】

<基本ルール(労基法32条、35条、36条1項)>

使用者は、原則として、労働者を1日8時間、1週間40時間を超えて労働させ、又は法定休日に労働させてはならない。

災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合又は36協定を締結して所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。

36協定は、時間外労働・休日労働について労基法上の罰則を免れる効果を有するものであり、労働者に時間外労働等を命じるためには、就業規則や労働契約等の根拠も必要となる。


<時間外労働の意義(労基法32条、37条1項)>

時間外労働とは、1日8時間又は1週間40時間の法定労働時間を超える労働をいう。

所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えない部分は法定時間外労働には当たらない。

例:所定労働時間が1日7時間の場合、7時間を超え8時間までの労働は法定内残業であり、8時間を超える部分が法定時間外労働となる。


<休日労働の意義(労基法35条、37条1項)>

休日労働とは、労基法35条に基づく法定休日に行わせる労働をいう。

所定休日に労働させても、その日が法定休日でなければ、労基法上の休日労働には当たらない。

ただし、その労働によって1週間の法定労働時間を超えた部分は、時間外労働となる。


<変形労働時間制における時間外労働>

変形労働時間制では、あらかじめ法定の手続により特定された日又は週について、1日8時間又は1週間40時間を超えて労働させることができる。

時間外労働となるかは、各変形労働時間制について、1日単位、1週間単位及び変形期間全体の法定労働時間の総枠により判定する。

変形期間全体の法定労働時間の総枠は、原則として40時間×変形期間の暦日数÷7により算定する。



<災害等による臨時の必要(労基法33条1項)>

災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、必要な限度で法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。

事態が急迫して許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければならない。

派遣労働者について許可又は届出を行う義務を負うのは、派遣先の使用者である。


<災害時と休憩(労基法33条1項・34条)>

労基法33条1項の非常災害時の特例により例外が認められるのは、法定労働時間の延長及び法定休日の労働であり、休憩に関する労基法34条の適用は除外されない。

したがって、災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合であっても、原則として法定の休憩時間を与えなければならない。

「非常時だから休日労働ができる=休憩も与えなくてよい」ではない。



<休憩又は休日の付与命令(労基法33条2項)>

所轄労働基準監督署長は、労働時間の延長又は休日労働を不適当と認める場合、その後に相当の休憩又は休日を与えるべきことを命ずることができる。


<公務のために臨時の必要がある場合(労基法33条3項)>

公務のために臨時の必要がある場合は、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について、法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。

この場合、所轄労働基準監督署長の許可又は届出は不要である。


<36協定(労基法36条1項)>

36協定は、使用者と、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で締結する。

36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければ効力を生じない。

36協定で定めた範囲内であっても、使用者は労働者に対する安全配慮義務を負う。


<振替休日と時間外労働(労基法35条、36条1項、37条1項)>

就業規則等に基づき、あらかじめ休日と労働日を振り替えた場合、当初の休日は労働日となるため、その日の労働は休日労働とはならない。

ただし、振替によって当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えた場合は、その超えた時間が時間外労働となり、36協定の締結・届出及び時間外労働に係る割増賃金の支払が必要となる。


<代休と休日労働(労基法35条、36条1項、37条1項)>

法定休日に労働させた後に代休を与えても、休日労働をさせた事実は消滅しない。

法定休日の労働には、36協定の締結・届出及び休日労働に係る割増賃金の支払が必要となる。


<労働時間・休憩・休日の適用除外(労基法41条)>

次の者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されない。

①農業、畜産業、養蚕業又は水産業に従事する者

②事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

③監視又は断続的労働に従事する者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの

①及び②については行政官庁の許可を要しないが、③については所轄労働基準監督署長の許可が必要となる。

これらの者にも、深夜業及び年次有給休暇に関する規定は適用される。


<機密の事務を取り扱う者(労基法41条2号)>

機密の事務を取り扱う者とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものではない。

秘書その他、その職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。




この記事では時間外労働・休日労働まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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