top of page

時間外労働・休日労働

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

ここでは時間外労働・休日労働についてお伝えします。



【時間外労働・休日労働まとめ(法33条〜36条の基本)】


<基本ルール>

使用者は、臨時の必要がある場合または三六協定(労基法36条)を締結・届出した場合に限り、

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させることができる。

三六協定の締結・届出・効力の3要件がそろって、はじめて時間外・休日労働が有効となる。


<時間外労働・休日労働の意義>

所定労働時間や所定休日を超えても、法定労働時間を超えない限りは「時間外労働」にはならない。

法定労働時間を超えた部分が「時間外労働」となり、割増賃金の支払義務が発生する。

例:所定労働時間7時間の場合、8時間までは時間外労働ではなく、8時間を超える部分が対象。


<変形労働時間制を採用している場合>

変形期間全体を平均して週40時間以内であればOK。

ただし次の部分は時間外労働となる。

① 1日について8時間を超える部分

② 変形期間中の法定労働時間総枠(40時間×変形期間の暦日数÷7)を超える部分


<臨時の必要による時間外・休日労働(法33条Ⅰ)>

災害その他避けることのできない事由で臨時に必要がある場合、

行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、

法定労働時間を延長または法定休日に労働させることができる。

ただし、事態が急を要する場合は、事後に遅滞なく届出すればよい。

派遣労働者の場合、許可・届出の義務を負うのは派遣先の使用者。


<代休付与命令(法33条Ⅱ)>

行政官庁が、延長・休日労働が不適当と認めるときは、

その後に相当する時間の休憩または休日を与えるよう命ずることができる。


<公務のために臨時の必要がある場合(法33条Ⅲ)>

官公署の事業(現業を除く)に従事する国家公務員および地方公務員については、

法定労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができる。

この場合、行政官庁の許可・届出は不要。




この記事では時間外労働・休日労働についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

関連記事

すべて表示
(専門業務型・企画業務型)裁量労働制

ここでは裁量労働制についてお伝えします。 【専門業務型裁量労働制(労基法第38条の3)】 <概要> 業務の性質上、その遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要があるため、 当該業務の遂行の手段および時間配分の決定などについて、使用者が 具体的な指示をすることが困難な業務 に適用される制度。 労使協定で定めた時間を労働したものとみなす。 <適用要件> ・対象者本人の同意を得て、労使協定を締結する

 
 
みなし労働時間制

ここではみなし労働時間制についてお伝えします。 【みなし労働時間制】 <概要> 実際の労働時間を正確に把握することが難しい場合に、一定の時間を「働いたものとみなす」制度。 労働基準法第38条の2〜第38条の4で規定されている。 <種類> 1. 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2) 2. 専門業務型裁量労働制(第38条の3) 3. 企画業務型裁量労働制(第38条の4) <事業場外

 
 
割増賃金

ここでは割増賃金についてお伝えします。 【割増賃金まとめ(労働基準法第37条)】 <基本ルール> 使用者が労働者に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、 通常の労働時間の賃金に、法定の割増率を上乗せして支払わなければならない。 <割増賃金の種類と割増率> ① 時間外労働(法定労働時間を超える労働)  → 25%以上の割増賃金  (例:1日8時間、週40時間を超える部分) ② 法定休日労働(

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page