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雇用保険の延長給付

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月16日
  • 読了時間: 2分

ここでは雇用保険の延長給付についてお伝えします。



雇用保険に加入しており、失業した場合下記条件を満たしていれば一般被保険者の求職者給付を受けることができます。


一般被保険者

②雇用保険資格喪失届を提出している

③失業状態にある ※労働の意思があるが職に就けていない

④離職日前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があること

(会社都合での離職は1年間のうち6ヶ月でよい)



●基本手当

受給資格者がハローワークに出頭して7日の待期期間後に


賃金日額=額在職中最後の6ヶ月の賃金総額÷180

賃金日額の50~80%が給付される

(60~65歳未満の人は45~80%)


所定給付日数

  1. 倒産・解雇→90~330日

  2. 自己都合・定年→90~150日

  3. 障害者など就職困難者→150~360日



<延長給付>

特別な理由により所定給付日数では足りない時、延長して給付する制度があります。


  • 訓練延長給付

    職業訓練を受けるまでの待機中 最大90日

    職業訓練の受講が延長された時 最大30日


  • 個別延長給付

    雇用促進法に規定する障害者である 60日(30日)

    激甚災害で就職が困難な地域に居住している 120日(90日)

    激甚災害で離職した者 60日(30日)

    激甚災害で就職困難者 60日


  • 広域延長給付

    厚生労働大臣が就職困難と認める地域で、職業のあっせんが適当である者 最大90日


  • 全国延長給付

    全国的に失業の状況が著しく悪化しているとき 最大90日


  • 地域延長給付(令和7年3月31日まで)

    厚生労働大臣が雇用機会が不足していると認める地域で、職業指導が適当である者

     最大60日




この記事で雇用保険の延長給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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