高年齢再就職給付金
- 筒井

- 7月31日
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更新日:8月9日
ここでは高年齢再就職給付金についてお伝えします。
●高年齢再就職給付金
60歳以上65歳未満で再就職した人が、60歳時点と比べて賃金が大きく下がった場合に、賃金低下を一部補填するために支給される給付金。
これは雇用保険から支給され、年金とは別制度。
<要件>
60歳以上65歳未満で再就職して雇用された者
雇用保険の基本手当(失業手当)を受給したことがある
再就職後の賃金が、60歳時点の75%未満であること
雇用保険の被保険者期間が原則5年以上(特例あり)
正社員・パートどちらでもOK
<支給額>
賃金が60歳時点の75%未満 → 差額の最大15%補填
賃金が60歳時点の61%未満 → 固定支給率15%
支給対象期間:最長2年間
<注意点>
老齢厚生年金との併給調整が必要なケースあり
申請は再就職後すみやかに(原則1ヶ月以内)
一定以上の賃金になると支給停止または打ち切り
※混同注意!
「高年齢再就職給付金」は雇用保険の制度であり、年金制度には同じ名前の制度は存在しない。
→ ただし、年金側にも「在職中の賃金と年金の調整(在職老齢年金)」という似たようなルールがある。
この記事では高年齢再就職給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


