労災年金と他の年金の併合調整
- 筒井

- 2025年8月11日
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ここでは労災年金と他の年金の併合調整についてお伝えします。
【労災年金と他の年金の併合調整】
<概要>
・労災保険の年金(傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金)と、社会保険の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)が同一の事由で支給される場合は、一定の調整率を乗じて支給額を減額する。
・同一事由=同一の負傷・疾病・死亡などが原因の場合。
・調整率は、支給される子の加算の有無(20歳未満の子)を含めて政令で定める。
<傷病(補償)年金・障害(補償)年金と他年金の併給調整率>
労災\社保 | 障基 | 障厚 | 障基+障厚 |
傷補 | 0.88 | 0.88 | 0.73 |
障補 | 0.88 | 0.83 | 0.73 |
<遺族(補償)年金と他年金の併給調整率>
労災\社保 | 遺基・寡婦 | 遺厚 | 遺基+遺厚 |
遺補 | 0.88 | 0.84 | 0.80 |
<具体例>
・障害基礎年金受給者が新たに障害補償年金を受給 → 調整率0.83を乗じる。
・障害基礎年金受給者が遺族補償年金を受給 → 調整率0.88を乗じる。
この記事では労災年金と他の年金の併合調整についてご紹介しました。
次回に続きます!


