雇用調整助成金
- 筒井

- 8月21日
- 読了時間: 1分
ここでは雇用調整助成金についてお伝えします。
【雇用調整助成金|まとめ】
<制度の趣旨>
・景気変動・産業構造の変化・災害などで事業活動を縮小せざるを得ない場合
・事業主が休業・教育訓練・出向などを行い、労働者の雇用維持を図ったとき
・その費用(休業手当等)の一部を国が助成する制度
<対象事業主>
・雇用保険適用事業所の事業主
・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたことを労働局に届け出た事業主
<助成対象となる措置>
・休業(休業手当の支払い)
・教育訓練(人材育成の研修等)
・出向(在籍型出向による雇用維持)
<支給要件>
・売上や生産量の減少など一定の経済上の要件あり
・労働者に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払っていること
<助成額>
・休業手当・賃金相当額の一部を助成
- 中小企業:最大 10分の9
- 大企業:最大 3分の2
・教育訓練を行った場合は加算あり
<支給限度>
・1年間で100日、3年間で150日が上限
<特例>
・大規模経済危機(リーマンショック・コロナ禍等)の際は
助成率や支給日数の上限が特例的に拡充される
この記事では雇用調整助成金についてご紹介しました。
次回に続きます!


