top of page

雇用調整助成金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月21日
  • 読了時間: 1分

ここでは雇用調整助成金についてお伝えします。



【雇用調整助成金|まとめ】


<制度の趣旨>

・景気変動・産業構造の変化・災害などで事業活動を縮小せざるを得ない場合

・事業主が休業・教育訓練・出向などを行い、労働者の雇用維持を図ったとき

・その費用(休業手当等)の一部を国が助成する制度


<対象事業主>

・雇用保険適用事業所の事業主

・経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたことを労働局に届け出た事業主


<助成対象となる措置>

・休業(休業手当の支払い)

・教育訓練(人材育成の研修等)

・出向(在籍型出向による雇用維持)


<支給要件>

・売上や生産量の減少など一定の経済上の要件あり

・労働者に休業手当(平均賃金の60%以上)を支払っていること


<助成額>

・休業手当・賃金相当額の一部を助成

 - 中小企業:最大 10分の9

 - 大企業:最大 3分の2

・教育訓練を行った場合は加算あり


<支給限度>

・1年間で100日、3年間で150日が上限


<特例>

・大規模経済危機(リーマンショック・コロナ禍等)の際は

 助成率や支給日数の上限が特例的に拡充される




この記事では雇用調整助成金についてご紹介しました。

次回に続きます!

 
 

関連記事

すべて表示
適用事業所の範囲と種類

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険

 
 
労災年金と他の年金の併合調整

ここでは労災年金と他の年金の併合調整についてお伝えします。 【労災年金と他の年金の併合調整】 <概要> ・労災保険の年金(傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金)と、社会保険の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)が同一の事由...

 
 
雇用保険被保険者の例外

【雇用保険|原則と例外でひっかかりやすい被保険者】 <船員・漁船> ・原則:漁船に乗り組む船員 → 雇用保険の被保険者とならない ・例外:1年を通じて船員として雇用される場合 → 被保険者となる <季節的業務従事者> ・原則:4か月以内の期間を定めて雇用される者 →...

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page