雇用保険被保険者の例外
- 筒井

- 8月17日
- 読了時間: 1分
【雇用保険|原則と例外でひっかかりやすい被保険者】
<船員・漁船>
・原則:漁船に乗り組む船員 → 雇用保険の被保険者とならない
・例外:1年を通じて船員として雇用される場合 → 被保険者となる
<季節的業務従事者>
・原則:4か月以内の期間を定めて雇用される者 → 被保険者とならない
・例外:反復継続して雇用される見込みがある場合 → 被保険者となる
<日雇労働者>
・原則:日ごとに雇用される者 → 一般の被保険者とならない
・例外:日雇労働被保険者として特別な制度に加入
<国・地方公共団体の非常勤職員>
・原則:臨時的・非常勤の公務員 → 被保険者とならない
・例外:常勤に近い勤務実態があり、雇用関係が明確な場合 → 被保険者となる
<65歳以上の新規雇用者>
・原則:かつては65歳以上新規雇用者は被保険者になれなかった
・例外:平成29年1月以降、65歳以上で新規雇用されても被保険者となれる(法改正で原則が廃止された)
<法人の役員>
・原則:法人の代表取締役等 → 労働者性がなく、被保険者とならない
・例外:実態として労働者性が認められる場合(名目的役員) → 被保険者となる


