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雇用保険被保険者の例外

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月17日
  • 読了時間: 1分

【雇用保険|原則と例外でひっかかりやすい被保険者】


<船員・漁船>

・原則:漁船に乗り組む船員 → 雇用保険の被保険者とならない

・例外:1年を通じて船員として雇用される場合 → 被保険者となる


<季節的業務従事者>

・原則:4か月以内の期間を定めて雇用される者 → 被保険者とならない

・例外:反復継続して雇用される見込みがある場合 → 被保険者となる


<日雇労働者>

・原則:日ごとに雇用される者 → 一般の被保険者とならない

・例外:日雇労働被保険者として特別な制度に加入


<国・地方公共団体の非常勤職員>

・原則:臨時的・非常勤の公務員 → 被保険者とならない

・例外:常勤に近い勤務実態があり、雇用関係が明確な場合 → 被保険者となる


<65歳以上の新規雇用者>

・原則:かつては65歳以上新規雇用者は被保険者になれなかった

・例外:平成29年1月以降、65歳以上で新規雇用されても被保険者となれる(法改正で原則が廃止された)


<法人の役員>

・原則:法人の代表取締役等 → 労働者性がなく、被保険者とならない

・例外:実態として労働者性が認められる場合(名目的役員) → 被保険者となる

 
 

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