□特別支給の老齢厚生年金
- 筒井

- 2025年6月22日
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ここでは特別支給の老齢厚生年金についてお伝えします。
【特別支給の老齢厚生年金】
<趣旨(法附則8条)>
・昭和60年改正により老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳とされたことに伴う経過措置
・60歳台前半に支給される老齢厚生年金
・生年月日に応じて、報酬比例部分のみ又は報酬比例部分+定額部分が支給される
<受給要件(法附則8条)>
・60歳以上65歳未満であること
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
・厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
・生年月日が支給対象となる範囲内であること
<支給額(法附則9条)>
・報酬比例部分
・定額部分
・加給年金額
・生年月日、被保険者期間、支給開始年齢により支給内容が異なる
<報酬比例部分(法附則9条)>
・被保険者期間中の報酬及び被保険者期間に応じて計算される部分
・60歳台前半の老齢厚生年金の基本部分
<定額部分(法附則9条)>
・旧制度における基礎年金相当部分
・生年月日に応じて支給開始年齢が引き上げられ、現在は原則として終了している
・定額部分の額は、定額単価×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数で計算する
<定額部分の被保険者期間の上限(法附則9条)>
・定額部分の計算に用いる被保険者期間には上限がある
・生年月日に応じて上限月数が定められている
・昭和21年4月2日以後生まれの者は480月が上限
<加給年金額(法附則9条)>
・特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される場合で、被保険者期間が原則240月以上あるときは、加給年金額が加算されることがある
・加給年金額は、65歳未満の配偶者又は一定の子を生計維持している場合に加算される
・報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額は加算されない
<長期加入者の特例(法附則9条の4)>
・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者が対象
・被保険者でないことが必要
・報酬比例部分の支給開始年齢から、定額部分及び加給年金額が加算される
<障害者の特例(法附則9条の2)>
・障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態にある者が対象
・被保険者でないことが必要
・請求により、報酬比例部分の支給開始年齢から、定額部分及び加給年金額が加算される
<経過的加算(法附則59条)>
・65歳以後の老齢厚生年金に加算される経過措置
・定額部分相当額と老齢基礎年金相当額との差額を調整するもの
・65歳前の特別支給の老齢厚生年金の定額部分とは別物
<基本手当との調整(法附則11条の5)>
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の基本手当の求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金の支給が停止される
・支給停止の対象は、求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した月又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月まで
・求職の申込みをしない場合は、基本手当との調整による支給停止は行われない
<高年齢雇用継続給付との調整(法附則11条の6)>
・特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けるときは、老齢厚生年金の一部が支給停止される
・高年齢雇用継続給付は雇用保険の給付であり、厚生年金保険の保険給付ではない
この記事では特別支給の老齢厚生年金についてご紹介しました。
次回に続きます!