国民年金の納付
- 筒井
- 8月5日
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ここでは国民年金の納付についてお伝えします。
【国民年金|第1号被保険者の保険料の連帯納付義務(世帯主・配偶者)】
<概要>
・国民年金法では、第1号被保険者が保険料を納付しない場合、
同一世帯の「世帯主」および「配偶者」に、連帯して納付する義務がある。
<ポイント>
・世帯主や配偶者が被扶養者であるかどうかに関係なく、義務が生じる。
→ 「扶養しているかどうか」は関係なし
・たとえば…
① 本人:無職の第1号被保険者
② 世帯主:その子どもや親など(同一世帯であればOK)
③ 配偶者:世帯主でなくても、同居していれば連帯義務あり
→ この場合、②や③が本人と同居していれば、保険料の納付義務がある。
<注意>
・この規定は「連帯して納付する義務」であり、「強制的に徴収される」こととは別。
・滞納処分などの対象となることがあるので注意が必要。
この記事では国民年金の納付についてご紹介しました。
次回に続きます!