70歳以上被用者
- 筒井

- 10月17日
- 読了時間: 1分
ここでは70歳以上被用者についてお伝えします。
【70歳以上被用者と厚労大臣の本人確認情報チェック】
<基本ルール>
・厚生年金は70歳到達で被保険者資格を喪失する
・しかし、適用事業所で働く70歳以上の者については「70歳以上被用者に係る標準報酬月額」が設定される
・これは老齢厚生年金の在職老齢年金の調整に用いられる
<本人確認情報のチェック>
・厚生労働大臣(実務:日本年金機構)は、老齢厚生年金受給者と70歳以上の使用される者の情報を毎月照合する
・このとき「本人確認情報(基礎年金番号・マイナンバー等)」を利用する
・目的は、在職老齢年金の支給停止判定を正確に行うため
<流れ>
① 事業主が毎月、70歳以上被用者の報酬月額を届け出る
② 厚労大臣が老齢厚生年金受給情報と照合(本人確認情報で確認)
③ 在職老齢年金の支給停止の有無を判定
この記事では70歳以上被用者についてご紹介しました。
次回に続きます!


