複数事業所勤務と加入の取扱い
- 筒井

- 10月17日
- 読了時間: 1分
ここでは複数事業所勤務と加入の取扱いについてお伝えします。
【厚生年金|複数事業所勤務と加入の取扱い】
<状況>
・本人が2つ以上の会社(適用事業所)で厚生年金加入要件を満たして働いている場合
・すべての会社で週30時間以上勤務などの条件を満たしているケース
<基本ルール>
・厚生年金保険は「1人1保険関係」が原則
→ 複数の事業所で要件を満たしていても、加入できるのは1事業所のみ
<取り扱い>
・複数の適用事業所に該当する場合、本人がどの事業所で厚生年金に加入するか1つ選択できる
・選択しなかった事業所は厚生年金の対象外(第2号被保険者の資格なし)
<必要手続き>
・「被保険者資格取得届(選択届)」を年金事務所へ提出
<注意点>
・健康保険とは異なり、厚生年金は本人が選べる
・健康保険は「報酬が最も高い事業所」で自動的に加入(選択不可)
<イメージ例>
・A社(週35時間)とB社(週40時間)で勤務中
・両方とも社会保険の加入対象
→ 本人がA社またはB社のどちらかを選んで、厚生年金に加入する
→ もう一方は対象外扱い
この記事では複数事業所勤務と加入の取扱いについてご紹介しました。
次回に続きます!


