保険料納付確認団体
- 筒井
- 8月18日
- 読了時間: 2分
ここでは保険料納付確認団体についてお伝えします。
【国民年金|保険料納付確認団体】
<定義>
・厚生労働大臣が指定する団体で、国民年金の保険料の納付確認を行う。
・国民年金法 第109条の3に規定。
<対象者>
・第1号被保険者(自営業・フリーランス・無職など国保加入者)。
・希望した者が確認対象になる。
<役割>
・保険料の納付状況を確認し、年金記録の適正管理に資する。
・納付状況について、必要に応じて被保険者に通知する。
<指定団体の例>
・農業協同組合(JA)
・漁業協同組合(漁協)
・商工会議所/商工会
・その他、厚生労働大臣が指定した団体
<呼び方>
・正式名称:保険料納付確認団体
・略称:納付確認団体
・条文上は「厚生労働大臣が指定する団体」と表現されることもある。
<ポイント>
・「厚生労働大臣が指定する」という主体を間違えやすい(市町村ではない)。
・あくまで「確認業務」を行う団体であり、強制徴収の権限はない。
・主に自営業者など、納付が自己申告に依存する層のフォロー役。
【国民年金事務組合と保険料納付確認団体の違い】
<国民年金事務組合(法109条)>
・同種の事業または業務に従事する被保険者を構成員とする団体
・政令で定める団体で、厚生労働大臣が指定
・できること
- 資格の取得・喪失に関する届出
- 種別変更の届出
- 氏名・住所変更の届出 など
・=「被保険者の委託を受けて、手続きを代行できる団体」
<保険料納付確認団体(法109条の3)>
・事業所や団体などで、厚生労働大臣が指定
・できること
- 保険料納付の有無を確認する業務
・=「保険料の納付状況を確認するだけの団体」
<ひっかけポイント>
・国民年金事務組合=届出の代行OK
・保険料納付確認団体=納付確認のみ
→ 「国民年金事務組合」と書かれていて説明が「納付確認団体」の内容なら ×
この記事では保険料納付確認団体についてご紹介しました。
次回に続きます!