学生納付特例事務法人
- 筒井

- 8月5日
- 読了時間: 2分
ここでは学生納付特例事務法人についてお伝えします。
【学生納付特例事務法人】
<定義>
・国民年金の「学生納付特例申請」を、学校に代わって行うことができる法人
・厚生労働大臣の「指定」を受けた法人(=勝手にはできない)
<根拠法令>
・国民年金法 第90条の4
<役割>
・学生の納付特例申請の「受付」や「提出代行」などの事務を担う
・本人に代わって、日本年金機構に申請書を提出することができる(委任状など不要)
<対象となる学生>
・20歳以上の国民年金第1号被保険者で、学生納付特例の対象に該当する学生
<学校との関係>
・学校自体が直接やるのではなく、その学校に関係する法人(大学法人など)が指定されていることが多い
<権限の位置づけ>
・「厚生労働大臣の指定」を受けた法人であることが重要ポイント
・日本年金機構や年金事務所とは別の外部機関
・行政機関ではないが、申請に関しては正規のルートとして扱われる
<補足>
・提出された申請書は、最終的には日本年金機構で処理される
・郵送や電子申請以外の、身近な申請ルートとして活用されることがある
【学生納付特例事務法人の取扱い】
<内容>
・学生納付特例事務法人は、教育施設の学生などの被保険者から委託を受けて
→ 「学生納付特例申請」を代行することはできる
・ただし、「保険料納付に関する事務」(納付手続き・収納など)を
→ 代理して行うことはできない
<根拠>
法附則7の5-Ⅰ
この記事では学生納付特例事務法人についてご紹介しました。
次回に続きます!


