top of page

学生納付特例事務法人

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月5日
  • 読了時間: 2分

ここでは学生納付特例事務法人についてお伝えします。



【学生納付特例事務法人】


<定義>

・国民年金の「学生納付特例申請」を、学校に代わって行うことができる法人

・厚生労働大臣の「指定」を受けた法人(=勝手にはできない)


<根拠法令>

・国民年金法 第90条の4


<役割>

・学生の納付特例申請の「受付」や「提出代行」などの事務を担う

・本人に代わって、日本年金機構に申請書を提出することができる(委任状など不要)


<対象となる学生>

・20歳以上の国民年金第1号被保険者で、学生納付特例の対象に該当する学生


<学校との関係>

・学校自体が直接やるのではなく、その学校に関係する法人(大学法人など)が指定されていることが多い


<権限の位置づけ>

・「厚生労働大臣の指定」を受けた法人であることが重要ポイント

・日本年金機構や年金事務所とは別の外部機関

・行政機関ではないが、申請に関しては正規のルートとして扱われる


<補足>

・提出された申請書は、最終的には日本年金機構で処理される

・郵送や電子申請以外の、身近な申請ルートとして活用されることがある



【学生納付特例事務法人の取扱い】


<内容>

・学生納付特例事務法人は、教育施設の学生などの被保険者から委託を受けて

 → 「学生納付特例申請」を代行することはできる


・ただし、「保険料納付に関する事務」(納付手続き・収納など)を

 → 代理して行うことはできない


<根拠>

法附則7の5-Ⅰ




この記事では学生納付特例事務法人についてご紹介しました。

次回に続きます!

 


 
 

関連記事

すべて表示
適用事業所の範囲と種類

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険

 
 
70歳以上被用者

ここでは70歳以上被用者についてお伝えします。 【70歳以上被用者と厚労大臣の本人確認情報チェック】 <基本ルール> ・厚生年金は70歳到達で被保険者資格を喪失する ・しかし、 適用事業所で働く70歳以上の者については「70歳以上被用者に係る標準報酬月額」が設定される ・これは老齢厚生年金の在職老齢年金の調整に用いられる <本人確認情報のチェック> ・厚生労働大臣(実務:日本年金機構)は

 
 
複数事業所勤務と加入の取扱い

ここでは複数事業所勤務と加入の取扱いについてお伝えします。 【厚生年金|複数事業所勤務と加入の取扱い】 <状況> ・本人が2つ以上の会社(適用事業所)で厚生年金加入要件を満たして働いている場合 ・すべての会社で週30時間以上勤務などの条件を満たしているケース <基本ルール> ・厚生年金保険は「1人1保険関係」が原則  → 複数の事業所で要件を満たしていても、加入できるのは1事業所のみ <取り扱い>

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page