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日本年金機構

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月5日
  • 読了時間: 2分

ここでは日本年金機構についてお伝えします。



【日本年金機構について】


<設立根拠>

・「日本年金機構法」により、2010年1月1日に設立された公法人(民間法人ではない)


<役割>

・年金に関する事務を一元的に処理する機関として、厚生労働大臣の指導・監督を受けながら運営されている


<主な業務>

・国民年金および厚生年金保険に関する次のような事務を担当する:

 ・適用・資格取得・喪失の手続

 ・標準報酬月額の決定・改定

 ・保険料の徴収

 ・年金給付の裁定・支給

 ・被保険者記録の管理

 ・相談・情報提供業務 など


<法人格>

・「公法人」に分類される(=法律に基づき設立された公共的性格の法人)

・営利を目的としない

・国の行政機関とは異なるが、厚労大臣の監督を受ける


<組織の特徴>

・旧社会保険庁の業務を引き継いで誕生

・年金記録の整備や、適正な年金給付、徴収体制の強化が目的

・各都道府県に「年金事務所」を設置しており、実際の窓口業務を担う


<重要な補足>

・地方公共団体ではない

・民間会社でもない

・国家公務員ではなく、「機構職員」として雇用される

・裁定・支給などの権限の一部は厚労大臣から「委任」されている


<比較ワード(ひっかけ対策)>

・社会保険診療報酬支払基金:医療保険の支払い業務を担う

・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF):年金資産の運用を担当する機関



【日本年金機構の役員と厚生労働大臣の認可(国民年金法)】


<ポイント>

・日本年金機構が滞納処分等(強制徴収)を行う場合、その業務は厚生労働大臣の認可が必要

・このとき、実際に行動するのは日本年金機構の「役員」


<問題文の趣旨>

・認可が必要な状況で、認可を受けずに滞納処分を行った場合は違法となる


<条文の背景>

・滞納処分のような強制的な行政行為は、公的な監督のもとで行うべきとされている

・そのため、日本年金機構がこうした行為をする際は、厚生労働大臣の事前のチェックが必要になる


<ひっかけ注意>

・すべての業務が認可対象ではない

・あくまで「滞納処分等」を行う場合のみ認可が必要となる点に注意




この記事では日本年金機構についてご紹介しました。

次回に続きます!

 


 
 

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