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◆健康保険・厚生年金・国民年金(日本年金機構)

2025年8月5日
読了時間: 6分

更新日:8月5日

ここでは日本年金機構についてお伝えします。


【日本年金機構】

<目的・位置付け(日本年金機構法1条~3条)>

・日本年金機構は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業を適正に運営することを目的として設立された法人である。

・厚生労働大臣の監督の下に、厚生労働大臣と密接に連携して業務を行う。

・日本年金機構法により法人格を有する非公務員型の公法人であり、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人又は民間会社ではない。

・平成22年1月1日に設立され、同日に廃止された社会保険庁の業務を引き継いだ。


<事務所(日本年金機構法4条・29条)>

・主たる事務所を東京都に置く。

・必要な地に従たる事務所を置くことができる。

・被保険者、事業主、受給権者その他の関係者の利便の確保に配慮し、年金事務所を設置する。

・年金事務所は、適用、保険料徴収、年金相談、各種届出の受付等の地域窓口業務を行う。


<業務運営の基本理念(日本年金機構法2条)>

・政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映し、提供するサービスの質の向上を図る。

・業務運営の効率化並びに公正性及び透明性の確保に努める。

・被保険者、事業主、地方公共団体その他の関係者の協力を得て、政府管掌年金事業の適正な運営に努める。

・政府管掌年金事業に対する国民の理解を深め、その信頼を確保するよう努める。


<主な業務(日本年金機構法27条)>

・厚生年金保険法及び国民年金法により厚生労働大臣から権限を委任された事務を行う。

・厚生労働大臣から委託された事務を行う。

・被保険者の資格取得及び資格喪失に関する事務を行う。

・標準報酬月額及び標準賞与額に関する事務を行う。

・保険料の徴収、収納、督促及び滞納処分等に関する事務を行う。

・年金給付の請求受付、裁定、支払等に関する事務を行う。

・被保険者記録及び年金受給権者の記録を管理する。

・年金相談、通知、情報提供その他政府管掌年金事業の運営に必要な業務を行う。


<厚生労働大臣との関係>

・厚生労働大臣は、政府管掌年金事業について財政責任及び管理運営責任を負い、日本年金機構を指導・監督する。

・厚生労働大臣から権限を委任された事務は、日本年金機構の名で行われる。

・厚生労働大臣から事務を委託された業務は、国又は厚生労働大臣の名で行われる。

・保険料の徴収に関する事務は、国の歳入徴収官の名で日本年金機構が行う。


<役員(日本年金機構法9条)>

・役員として、理事長1人、副理事長1人、理事7人以内及び監事2人を置く。

・前記の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。


<理事会(日本年金機構法10条・11条)>

・日本年金機構に理事会を置く。

・理事会は、理事長、副理事長及び理事によって組織される。

・理事会は、厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない事項その他の重要事項を審議し、決定する。

・理事会は理事長が招集し、理事長が議長となって会務を総理する。

・監事は理事会に出席して意見を述べることができるが、理事会の構成員ではない。


<役員の職務(日本年金機構法12条)>

・理事長は、日本年金機構を代表し、その業務を総理する。

・副理事長は、日本年金機構を代表し、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

・理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

・監事は、日本年金機構の業務を監査する。

・監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。


<役員の任命(日本年金機構法13条)>

・理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

・副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

・理事長がすべての役員を単独で任命するものではない。


<役員の任期(日本年金機構法14条)>

・役員の任期は2年である。

・補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

・役員は再任されることができる。



<役員及び職員の身分(日本年金機構法20条・23条)>

・日本年金機構の役員及び職員は、国家公務員ではない。

・役員及び職員は、政府管掌年金事業が国民の信頼を基礎として行われることを自覚し、法令及び機構の規則を遵守して忠実に職務を遂行しなければならない。

・役員及び職員には、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務がある。


<収納職員の帳簿金庫の検査・交替(健康保険法204条の6、則158条の26・158条の27)>

・日本年金機構の理事長は、毎年3月31日又は収納職員が交替するとき若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じ、収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

・理事長は、必要があると認めるときは、随時、検査員を命じて収納職員の帳簿金庫を検査させる。

・前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿を締め切る。

・前任の収納職員は、帳簿金庫の検査を受けた上で、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

・「交替の日をもって締め切る」のではなく、「交替の日の前日をもって締め切る」。



<国民年金保険料の滞納処分等(国民年金法109条の6)>

・日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

・滞納処分等は、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

・滞納処分等を実際に行うのは日本年金機構の役員ではなく、徴収職員である。

・徴収職員は、滞納処分等に関する法令及び実務上必要な知識・能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命する。

・日本年金機構は、滞納処分等を行ったときは、速やかにその結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。


<滞納処分等実施規程(国民年金法109条の7)>

・日本年金機構は、滞納処分等実施規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

・滞納処分等実施規程を変更するときも、厚生労働大臣の認可が必要である。

・滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押財産の選定方法その他滞納処分等の公正かつ確実な実施に必要な事項を記載する。

・厚生労働大臣は、認可した規程が不適当となったと認めるときは、日本年金機構に対して変更を命ずることができる。




この記事では日本年金機構についてご紹介しました。

次回に続きます!

 


 
 

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