日本年金機構
- 筒井

- 8月5日
- 読了時間: 2分
ここでは日本年金機構についてお伝えします。
【日本年金機構について】
<設立根拠>
・「日本年金機構法」により、2010年1月1日に設立された公法人(民間法人ではない)
<役割>
・年金に関する事務を一元的に処理する機関として、厚生労働大臣の指導・監督を受けながら運営されている
<主な業務>
・国民年金および厚生年金保険に関する次のような事務を担当する:
・適用・資格取得・喪失の手続
・標準報酬月額の決定・改定
・保険料の徴収
・年金給付の裁定・支給
・被保険者記録の管理
・相談・情報提供業務 など
<法人格>
・「公法人」に分類される(=法律に基づき設立された公共的性格の法人)
・営利を目的としない
・国の行政機関とは異なるが、厚労大臣の監督を受ける
<組織の特徴>
・旧社会保険庁の業務を引き継いで誕生
・年金記録の整備や、適正な年金給付、徴収体制の強化が目的
・各都道府県に「年金事務所」を設置しており、実際の窓口業務を担う
<重要な補足>
・地方公共団体ではない
・民間会社でもない
・国家公務員ではなく、「機構職員」として雇用される
・裁定・支給などの権限の一部は厚労大臣から「委任」されている
<比較ワード(ひっかけ対策)>
・社会保険診療報酬支払基金:医療保険の支払い業務を担う
・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF):年金資産の運用を担当する機関
【日本年金機構の役員と厚生労働大臣の認可(国民年金法)】
<ポイント>
・日本年金機構が滞納処分等(強制徴収)を行う場合、その業務は厚生労働大臣の認可が必要
・このとき、実際に行動するのは日本年金機構の「役員」
<問題文の趣旨>
・認可が必要な状況で、認可を受けずに滞納処分を行った場合は違法となる
<条文の背景>
・滞納処分のような強制的な行政行為は、公的な監督のもとで行うべきとされている
・そのため、日本年金機構がこうした行為をする際は、厚生労働大臣の事前のチェックが必要になる
<ひっかけ注意>
・すべての業務が認可対象ではない
・あくまで「滞納処分等」を行う場合のみ認可が必要となる点に注意
この記事では日本年金機構についてご紹介しました。
次回に続きます!


