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これで安心!個人事業主の初めての白色確定申告!⑧(減価償却費)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年4月26日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年5月31日

ここでは白色確定申告書(収支内訳書)の記入箇所をお伝えします。

こちらのサンプルは運送業の方を想定しています。

その他の業種の申告書についてはまた後程ご紹介致します。


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2経費


⑬減価償却費

車や建物などの業務で使用するための高額な資産の費用を記入します。


資産は耐用年数があり、資産取得額を耐用年数で按分して今期分(1年分)の減価償却費とし経費に計上します。

損害保険料の扱いと似ていますね。


ただし按分方法には定額法、と定率法などの複数の方法があります。



●定額法

毎年一定の割合で減価償却する方法です。


取得価格×定額法の減価償却率(1/耐用年数)で計算します。


例えば、車を200万で購入したとします。

耐用年数を4年とすると、1年分で50万なので50万円だけを計上します。 ※乗用車の場合、一般事業者は新車で6年運送業等は4年です

そして未償却分150万をすでに支払った場合は前払費用とします。


建物や無形固定資産などは定額法で計算する決まりです。


※法定耐用年数や減価償却率は国税庁のHPで調べられます



●定率法

毎年一定の割合で減価償却する方法です。


未償却残高×定率法の減価償却率(2/耐用年数)で計算します。


例えば、車を200万で購入したとします。

耐用年数が4年とすると、1年目が100万で未償却残高100万

2年目が50万で未償却残高50万

3年目が25万で未償却残高25万

耐用年数が4年なので4年目は未償却残高の25万

こちらも未償却分をすでに支払った場合は前払費用とします。


定率法の方が早く費用に計上できるので有利とされています。

車や機械や工具は定額法でも定率法でも減価償却できるので、定率法をおすすめします。




この記事では減価償却費についてご紹介しました。

次回に続きます!



 


 
 

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