健康保険の被扶養者
- 筒井

- 6月20日
- 読了時間: 2分
更新日:8月5日
ここでは健康保険の被扶養者についてお伝えします。
●被扶養者の範囲
日本国内に住んでいるか、留学等で海外に住んでいるが生活の基礎が日本である者のうち
被保険者の配偶者・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母・曾祖父母で被保険者によって生計を維持する者。
3親等内の親族で、同一の世帯に属し、被保険者によって生計を維持する者。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子で被保険者によって生計を維持する者。
事実上婚姻関係の者が死亡後における、その者の父母及び子で引き続き被保険者によって生計を維持する者。
※後期高齢者医療の被保険者は被扶養者にはなれない
●生計維持関係の認定
【同一の世帯に属している場合】
年間収入130万未満で被保険者の年間収入の2分の1未満
(60歳以上・障害年金の受給要件該当者の場合180万未満で被保険者の年間収入の2分の1未満)
※被保険者の年間収入の50%未満でなくても被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときもある
【同一の世帯に属していない場合】
年間収入130万未満で被保険者からの援助が収入額より少ない
【夫婦共同扶養】
<基本の考え方>
・被扶養者の認定は、夫婦のうちいずれか一方の被保険者に限らず、双方の収入を考慮して判断される。
・収入の多い方の被保険者に「被扶養者として認定されることが多い」。
<年間収入の判定>
・被保険者の「年間収入」で判断する。
・「過去の収入」「現時点の収入」「将来の収入」等から、今後1年間の見込み収入を算出する。
・この収入の見込みにより、被扶養者の認定可否を判断する。
<被扶養者の数との関係>
・被扶養者となるべき者の人数(貢数)にかかわらず、収入の多い方が扶養者とされるケースが一般的。
<ポイント>
・収入の多寡だけでなく、生活の実態や仕送りの有無なども含めて総合的に判断されるが、実務上は収入ベースで見られることが多い。
この記事では健康保険の被扶養者についてご紹介しました。
次回に続きます!


