児童手当ってなに?
- 筒井
- 2024年8月24日
- 読了時間: 4分
更新日:8月15日
ここでは児童手当についてお伝えします。
【児童手当の概要】
<支給対象>
・0歳〜18歳(18歳到達後、最初の3月末まで)の児童を養育する者
<支給額(月額)>
・3歳未満 :15,000円(※第3子以降は 15,000円 →【30,000円】ではなく、15,000円のまま)
・3歳以上〜小学生:10,000円(※第3子以降は【15,000円】)
・中学生 :10,000円(※一律)
・所得制限あり :一律 5,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳年度末まで)の児童を数えた3人目以降
<支払月>
・【毎年2月・6月・10月】の年3回
・それぞれの支払月に、直前の4か月分をまとめて支給
例)6月支払 ⇒ 2〜5月分
<注意>
・「毎月の支給」ではない
・以前は年6回支給(偶数月に2か月分ずつ)だったが、現在は【年3回の4か月分支給】に変更されている
<補足事項>
・支給の前提が消滅(例:児童が死亡)したとしても、支給月時点で支給資格が消滅していても、その支払期分は支給されることがある(児手法8条4項)●児童手当
0~18歳の子をを養育している方に支給されます。
3歳未満・・・15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上~高校生・・・10,000円(第3子以降は30,000円)
毎年、2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に2ヶ月分支給されます。
例)4月の支給日に2月・3月分が支給される
※以前は3月、6月、10月の4ヶ月分でした
【児童手当法第1条|目的】
<目的>
・この法律は、「次世代育成支援対策推進法」の趣旨を踏まえて制定されている。
・父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本理念に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給。
・児童の健やかな成長に資することを目的とする。
<基本理念>
・父母や保護者が、子どもを養育する第一の責任を持つ。
・社会全体で児童の育成を支える姿勢。
<支給目的>
・家庭等における生活の安定を図る。
・児童の健やかな成長に資する。
<改定に伴う支給開始時期>
・児童手当の額が改定された場合、その改定後の額についての認定請求をした日の属する月から適用される。
【児童手当|支給額の改定時期まとめ】
<増額となる場合>
・例:第3子が生まれた、年齢区分が変わった(3歳未満→3歳以上など)
・「認定の請求をした日」の属する月の【翌月】から増額される
・根拠:児童手当法9条第1項
<減額となる場合>
・例:扶養していた子どもが亡くなった、年齢区分が変わった(中学生になった等)
・「事由が生じた日」の属する月の【翌月】から減額される
・根拠:児童手当法9条第3項
<注意>
・支給自体は2月・6月・10月(偶数月)に、2か月分まとめて行われる
・改定の効果は翌月からでも、実際の支給タイミングはこの偶数月支給に従う
【児童手当の認定】
<対象者>
・一般受給資格者(公務員である者を除く)
<必要な手続き>
・児童手当の支給を受けるには、その受給資格および児童手当の額について
「市町村長(特別区の区長を含む)」の認定を受けなければならない。
<補足>
・一般受給資格者が未成年後見人で、かつ法人である場合には、
主たる事務所の所在地が「住所地」となる。
・根拠法令:児童手当法 第7条第1項(児手法7-Ⅰ)
<よくある誤り>
・「厚生労働大臣の認定が必要」とする記述は誤り。
→ 正しくは「市町村長」の認定。
【児童手当法第4条第1項第2号と児童の看護】
<条文の概要>
・第4条第1項第2号では「父母指定者」を定義している。
・「父母指定者」とは、日本国内に住所を有しない父母等が、その生計を維持している支給要件児童と同居し、これを看護し、かつ生計を同じくする者をいう。
・また、同居が困難と認められる場合は、児童を看護し、かつ生計を同じくする者も含む。
<父母指定者の範囲>
・上記の者のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該児童の父母等を除く)。
<看護の意味>
・児童の日常生活にわたる継続的な世話や保護を行うこと。
・単発的な世話や断続的な接触では足りず、生活全般に関与することが必要。
・原則として同居が必要だが、やむを得ない事情で同居できない場合でも、生活の中心を共にする場合は該当する。
<具体例>
・海外赴任中の父母に代わり、日本国内で児童と同居し、日常的な世話を行っている祖父母。
・父母等が指定し、生活を共にしている親族。
この記事では児童手当についてご紹介しました。
次回に続きます!