代替休暇の取扱い
- 筒井

- 8月12日
- 読了時間: 2分
ここでは代替休暇の取扱いについてお伝えします。
【代替休暇まとめ】
<種類>
1. 法定代替休暇(労基法37条3項)
2. 会社独自の代替休暇(就業規則・労使協定による)
<1. 法定代替休暇>
・根拠:労働基準法37条3項
・対象:1か月の時間外労働が60時間を超えた部分
・内容:本来の割増率50%のうち、25%分(追加割増分)を休暇で代替できる
・条件:
- 労使協定の締結が必要
- 60時間超の時間外労働が発生していること(法33条または36条による延長)
・取得期限:対象月の末日の翌日から2か月以内
・有給/無給:どちらも可(協定で定める)
・期限を過ぎた場合:休暇ではなく割増賃金で支払う必要あり
・年休(労基法39条)とは別物で管理する
<2. 会社独自の代替休暇>
・根拠:会社の就業規則や労使協定
・対象:会社が定めた対象(休日出勤代休、時間外代休など)
・内容:賃金の代わりに休暇を与える(法定条件に縛られない)
・条件:会社ごとのルールに従う
・取得期限:会社が自由に設定可能
・有給/無給:会社が自由に設定可能
・法定代替休暇とは別枠で運用できる
<違いのポイント>
・法定代替休暇:国が定めた制度、60時間超の時間外だけ対象、期限あり(2か月以内)
・会社独自代替休暇:会社が自由に設定、60時間未満でも可、期限や条件も自由
この記事では代替休暇の取扱いについてご紹介しました。
次回に続きます!


