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代替休暇の取扱い

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月12日
  • 読了時間: 2分

ここでは代替休暇の取扱いについてお伝えします。



【代替休暇まとめ】


<種類>

1. 法定代替休暇(労基法37条3項)

2. 会社独自の代替休暇(就業規則・労使協定による)


<1. 法定代替休暇>

・根拠:労働基準法37条3項

・対象:1か月の時間外労働が60時間を超えた部分

・内容:本来の割増率50%のうち、25%分(追加割増分)を休暇で代替できる

・条件:

 - 労使協定の締結が必要

 - 60時間超の時間外労働が発生していること(法33条または36条による延長)

取得期限:対象月の末日の翌日から2か月以内

・有給/無給:どちらも可(協定で定める)

・期限を過ぎた場合:休暇ではなく割増賃金で支払う必要あり

・年休(労基法39条)とは別物で管理する


<2. 会社独自の代替休暇>

・根拠:会社の就業規則や労使協定

・対象:会社が定めた対象(休日出勤代休、時間外代休など)

・内容:賃金の代わりに休暇を与える(法定条件に縛られない)

・条件:会社ごとのルールに従う

・取得期限:会社が自由に設定可能

・有給/無給:会社が自由に設定可能

・法定代替休暇とは別枠で運用できる


<違いのポイント>

・法定代替休暇:国が定めた制度、60時間超の時間外だけ対象、期限あり(2か月以内)

・会社独自代替休暇:会社が自由に設定、60時間未満でも可、期限や条件も自由




この記事では代替休暇の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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