top of page

□代替休暇の取扱い

2025年8月12日
読了時間: 1分

ここでは代替休暇の取扱いについてお伝えします。



【代替休暇まとめ】


<種類>

1. 法定代替休暇(労基法37条3項)

2. 会社独自の代替休暇(就業規則・労使協定による)


<1. 法定代替休暇>

・根拠:労働基準法37条3項

・対象:1か月の時間外労働が60時間を超えた部分

・内容:本来の割増率50%のうち、25%分(追加割増分)を休暇で代替できる

・条件:

 - 労使協定の締結が必要

 - 60時間超の時間外労働が発生していること(法33条または36条による延長)

・取得期限:対象月の末日の翌日から2か月以内

・有給/無給:どちらも可(協定で定める)

・期限を過ぎた場合:休暇ではなく割増賃金で支払う必要あり

・年休(労基法39条)とは別物で管理する


<2. 会社独自の代替休暇>

・根拠:会社の就業規則や労使協定

・対象:会社が定めた対象(休日出勤代休、時間外代休など)

・内容:賃金の代わりに休暇を与える(法定条件に縛られない)

・条件:会社ごとのルールに従う

・取得期限:会社が自由に設定可能

・有給/無給:会社が自由に設定可能

・法定代替休暇とは別枠で運用できる




この記事では代替休暇の取扱いについてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

関連記事

すべて表示
作成及び届出の義務

「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、 その部分については、無効(※)となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。」 ※無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。 「就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89

 
 
■請求権の消滅時効

ここでは請求権の消滅時効についてお伝えします。 【請求権の消滅時効(労基法115条・附則143条3項)】 <賃金請求権(労基法115条・附則143条3項)> ・退職手当を除く賃金の請求権は、権利を行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ・ただし、当分の間は3年間とされる。 ・未払賃金、割増賃金、休業手当などが該当する。 <退職手当請求権(労基法115条)> ・退職

 
 
■労働者名簿

ここでは労働者名簿についてお伝えします。 【労働者名簿(労基法107条)】 <調製義務(労基法107条1項)> 使用者は、各事業場ごとに、各労働者について労働者名簿を調製しなければならない。 ただし、日日雇い入れられる者については、労働者名簿を調製する義務はない。 なお、日日雇い入れられる者についても、賃金台帳は調製しなければならない。 <記載事項(労基法107条1項、労基則53条)> 労働者名簿

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

✉info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page