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企業年金連合会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月13日
  • 読了時間: 2分

ここでは企業年金連合会についてお伝えします。



【企業年金連合会:設立要件と制度ポイント】


<設立要件>

・会員となろうとする20以上の事業主等(企業年金制度を実施する事業主や企業年金基金など)が発起人として必要

・発起人は、設立後に会員として参加する意思を有していることが条件

・厚生労働大臣の認可を受けて設立される法人


<目的>

・企業年金制度(企業年金基金や規約型企業年金)を脱退した者の年金資産を引き継ぎ、将来の年金給付を行う

・複数企業での年金資産を一元管理し、受給権を維持する


<業務内容>

・年金資産の移換と管理

・将来の年金給付(基本年金や代行年金など)

・会員企業への情報提供や研修、制度運営に関する相談助言

・制度改善に向けた調査研究や政策提言


<特徴>

・全国に1つしか存在しない

・給付は確定給付型で行われる

・老齢年金は公的年金の支給開始年齢または60歳から受給開始可能で、繰下げによる増額も可能



【企業年金連合会の業務報告義務】


<概要>

・企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、その業務についての報告書を作成する義務がある。


<提出先>

・厚生労働大臣


<根拠>

・厚生労働省令で定めるところによる。


<ポイント>

・期限は「事業年度終了後6か月以内」

・提出するのは「業務についての報告書」

・提出先は「厚生労働大臣」

・監督・指導のための重要な報告手続き




この記事では企業年金連合会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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