企業年金連合会
- 筒井

- 8月13日
- 読了時間: 2分
ここでは企業年金連合会についてお伝えします。
【企業年金連合会:設立要件と制度ポイント】
<設立要件>
・会員となろうとする20以上の事業主等(企業年金制度を実施する事業主や企業年金基金など)が発起人として必要
・発起人は、設立後に会員として参加する意思を有していることが条件
・厚生労働大臣の認可を受けて設立される法人
<目的>
・企業年金制度(企業年金基金や規約型企業年金)を脱退した者の年金資産を引き継ぎ、将来の年金給付を行う
・複数企業での年金資産を一元管理し、受給権を維持する
<業務内容>
・年金資産の移換と管理
・将来の年金給付(基本年金や代行年金など)
・会員企業への情報提供や研修、制度運営に関する相談助言
・制度改善に向けた調査研究や政策提言
<特徴>
・全国に1つしか存在しない
・給付は確定給付型で行われる
・老齢年金は公的年金の支給開始年齢または60歳から受給開始可能で、繰下げによる増額も可能
【企業年金連合会の業務報告義務】
<概要>
・企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、その業務についての報告書を作成する義務がある。
<提出先>
・厚生労働大臣
<根拠>
・厚生労働省令で定めるところによる。
<ポイント>
・期限は「事業年度終了後6か月以内」
・提出するのは「業務についての報告書」
・提出先は「厚生労働大臣」
・監督・指導のための重要な報告手続き
この記事では企業年金連合会についてご紹介しました。
次回に続きます!


