■確定拠出年金法(企業年金連合会)
更新日:8月4日
ここでは企業年金連合会についてお伝えします。
【企業年金連合会】
<目的・位置付け(法91条の2)>
・確定給付企業年金を実施する事業主等は、中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会を設立することができる。
・企業年金連合会は、全国を通じて1個とする。
<法人格(法91条の3)>
・企業年金連合会は、法人とする。
・企業年金連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
<設立の発起人(法91条の5)>
・企業年金連合会を設立するには、その会員となろうとする20以上の事業主等が発起人とならなければならない。
<創立総会(法91条の6)>
・発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
・公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。
・規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
・創立総会の議事は、会員となる資格を有し、創立総会の日までに設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その出席者の3分の2以上で決する。
<設立の認可・成立(法91条の7)>
・発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出し、設立の認可を受けなければならない。
・企業年金連合会は、厚生労働大臣の設立の認可を受けた時に成立する。
・設立の同意を申し出た者は、企業年金連合会が成立した日に会員の資格を取得する。
<会員の資格(法91条の17)>
・企業年金連合会の会員となる資格を有する者は、確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金等の事業主等である。
・事業主等以外の者で、企業型確定拠出年金その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定める者も、会員となることができる。
<主な業務(法91条の18~法91条の23)>
・確定給付企業年金の中途脱退者から脱退一時金相当額の移換を受け、その移換金を原資として、中途脱退者又はその遺族に老齢給付金又は遺族給付金を支給する。
・終了した確定給付企業年金の終了制度加入者等から残余財産の移換を受け、その移換金を原資として、終了制度加入者等又はその遺族に老齢給付金又は遺族給付金を支給する。
・規約で定めるところにより、終了制度加入者等又はその遺族に障害給付金又は遺族給付金を支給することができる。
・企業型確定拠出年金の個人別管理資産の移換を受け、その移換金を原資として、企業型年金加入者であった者又はその遺族に老齢給付金又は遺族給付金を支給することができる。
・確定給付企業年金、企業型確定拠出年金又は国民年金基金連合会との間で積立金を移換することができる。
・会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業その他法令で定める事業を行うことができる。
<中途脱退者の資産移換(法91条の19)>
・確定給付企業年金の中途脱退者は、事業主等に対し、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換するよう申し出ることができる。
・企業年金連合会は、移換を受けた脱退一時金相当額を原資として、中途脱退者又はその遺族に老齢給付金又は遺族給付金を支給する。
<業務報告書(法100条の2)>
・企業年金連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成しなければならない。
・作成した業務報告書は、厚生労働大臣に提出しなければならない。
この記事では企業年金連合会についてご紹介しました。
次回に続きます!
