匿名情報・医療統計制度まとめ
- 筒井

- 7月26日
- 読了時間: 2分
【匿名診療等関連情報利用者】
<定義>
「匿名診療等関連情報利用者」とは、医療機関・薬局・保険者などから提供された診療報酬・調剤報酬等の情報を、匿名加工して二次的に利用する者のこと。
<例>
国・自治体、大学、研究機関、民間調査会社など。
<利用のルール>
個人が特定されないよう匿名加工された情報を利用する。
厚生労働省の定めた方法で安全管理を行い、不適切な利用は禁止されている。
<制度の目的>
医療費の適正化、政策立案、統計分析などの公益的目的での活用。
<手数料の納付>
匿名診療等関連情報の提供を受けるには、政令で定める額の手数料を納める必要がある。
<手数料の額>
提供に要する時間「1時間までごと」に、4,350円を納付する。
(例:2時間かかる場合は 8,700円)
<試験対策メモ>
・「1時間ごとに4,350円」の数字を押さえる!
・情報の二次利用には“手数料がかかる”ことが狙われやすい。
・あくまで匿名加工された情報の利用であり、個人情報そのものではない。
誤解されがちだけど… | 実際はダメ🙅♀️ |
犯罪歴と医療情報を照合して… | ❌刑事目的で使うのは禁止 |
怪しい製薬会社が副作用データを勝手に収集 | ❌商業目的、個人追跡、勝手な販売目的も禁止 |
SNSで病歴と結びつける | ❌絶対に本人特定は禁止! |
OKな使い方 | 内容 |
国が「糖尿病患者が増えてる地域は?」と調査 | → 医療費予測・地域医療計画の立案 |
研究者が「高血圧治療の薬ごとの効果」を統計的に分析 | → 薬剤選択の科学的根拠づくり |
健保組合が「うちの組合の医療費の特徴」を分析 | → 健康づくり対策の計画づくり |


