国庫負担まとめ
- 筒井

- 7月25日
- 読了時間: 4分
更新日:8月3日
支出額ランク | 年間支出額(目安) | 制度・給付名 | 国庫負担 | 負担割合 | 算定基準/根拠 | 算定・決定主体 |
🥇1位 | 約12.6兆円 | 国民年金(基礎年金) | あり | 1/2(50%) | 被保険者数×標準額 | 厚労省+財務省+国会 |
🥈2位 | 約6兆円以上 | 後期高齢者医療制度 | あり | 公費5割(国25%、地方25%) | 高齢者医療費総額×法定負担割合 | 国+都道府県+市町村 |
🥉3位 | 約3.5兆円 | 生活保護 | あり | 原則:国3/4、市町村1/4 | 実費主義(生活扶助・医療扶助など) | 厚労省(福祉局)+市町村 |
4位 | 約1.3兆円 | 健康保険(協会けんぽ) | あり | 約16.4%(R6) | 被保険者数・高齢者医療費に応じて厚労省が算定 | 厚労省 |
5位 | 約4000億円弱 | 出産育児一時金 | あり | 全額国庫(100%) | 出産件数×50万円 | 厚労省+財務省+国会 |
6位 | 約3000〜4000億円 | 児童手当 | あり | 国1/3、市町村2/3(原則) | 支給児童数×定額支給額 | 内閣府+地方自治体 |
※ランク外 | 数千億円規模 | 国民健康保険(市町村国保) | あり | 地域差あり(国・県・市補助) | 医療費・被保険者数・所得水準など | 厚労省+市町村 |
※ランク外 | 実施組合は少数、額も限定的 | 健康保険(組合健保) | あり | 要件に応じ一部(法156条) | 被保険者数などに基づき厚労省が算定 | 厚労省 |
※ランク外 | 数千億円規模(内訳に含まれる) | 高額療養費制度 | あり | 明確割合なし(調整金方式) | 医療費実績に基づく支援・再分配 | 厚労省+健保団体等 |
7位 | 数百億円〜 | 雇用保険(政策給付) | 一部あり | 給付により変動(年度で異なる) | 利用者数・制度設計・政策目的に基づく | 厚労省+職業安定局+国会 |
※ランク外 | 数十億〜100億円台 | 教育訓練給付(雇用保険) | あり | 一部補助 | 対象講座や実績・予算措置 | 厚労省+国会 |
※ランク外 | 数十億円程度 | 高年齢雇用継続給付 | あり | 一部補助 | 支給実績・就業状況等により年次変動 | 厚労省+財務省 |
※ランク外 | 雇用保険財源から支給 | 育児・介護休業給付(雇用保険) | なし | ✕ | ― | ― |
※ランク外 | 事業主負担 | 労災保険 | なし | ✕ | ― | ― |
<老齢基礎年金と国庫負担割合の関係>
・平成21年4月1日〜:国庫負担割合が「1/3 → 1/2」に引き上げられた
・この変更により、免除期間の反映割合(乗率)も改善された
・平成21年3月31日以前の免除期間:国庫負担1/3 → 反映割合が低め
・平成21年4月1日以降の免除期間:国庫負担1/2 → 反映割合が高め
・この国庫負担1/2が「恒久化」されたのは平成26年4月1日から
[国民年金法から抄出]
第六章 費用
(国庫負担)
第八十五条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
(1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
(2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
(3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
(4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
第八十五条2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
用語 | 内容 | 用途 |
名目賃金変動率 | 手取りじゃなくて“総支給” | 厚生年金保険料率の改定など |
実質賃金変動率 | 物価の影響を加味した“生活水準ベース” | 経済分析などで使用 |
名目手取り賃金変動率 | 実際の手取りをベースにした増減 | 年金額の改定に使う(4月) |
使われる場面 | 名目手取り賃金変動率の用途 |
🏢 厚生年金 | 年金額の改定(4月) |
👴 国民年金(老齢基礎年金) | 同じく年金額の改定(4月) |
💡 仕組み | 物価と名目手取り賃金のうち、低い方でスライド適用 |


