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[基礎・厚生]支給ルールと未支給年金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:7月31日

ここでは未支給年金についてお伝えします。




<支給ルール>

状況

支給ルール

備考

受給権を得たとき

翌月から支給

例えば「4月に65歳」→「5月分から支給」

受給権が消滅したとき

その月まで支給

例えば「8月に死亡」→「8月分まで支給」

支給停止の原因が生じた

原則 翌月から支給停止

※例外あり(遡及停止されるケースも一部あり)

支給停止事由がなくなった

原則 その月から支給再開


同じ日に「停止」と「復活」

→ 支給が優先される(支給あり)

「支給を優先」=停止と復活が同日なら支給あり


【未支給年金|支給対象と請求手続きまとめ】


<未支給年金とは>

年金受給者が死亡した際、死亡月までの未払い分の年金(=すでに受給権が発生していた分)を、

生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる制度


<対象となる年金>

・老齢基礎年金、老齢厚生年金

・障害年金、遺族年金(支給権発生日が死亡月以前の分)


<受け取れる人の範囲>

死亡した者と「生計を同じくしていた者」で、以下の優先順位に従う:


① 配偶者

② 子

③ 父母

④ 孫

⑤ 祖父母

⑥ 兄弟姉妹

⑦ 上記以外の三親等内の親族


※同順位者が複数いる場合は、協議による調整または均等配分される


<支給対象となる期間>

・死亡した月分まで(※その月分は支給対象に含まれる)

・すでに振り込みが済んでいた年金は対象外


<請求期限>

・死亡の翌日から5年以内に請求しなければならない(時効あり)


<請求方法>

・年金事務所または市区町村に「未支給年金請求書」を提出

・戸籍謄本、住民票、故人との続柄・生計同一関係を証明する書類が必要

・金融機関の口座情報も合わせて提出


<注意点>

・未支給年金は「相続財産」ではなく、「遺族個人の権利」として扱われる

・複数の相続人がいた場合は、優先順位と生計同一の事実が重視される

・未支給年金の中に「加算部分(例:子の加算)」が含まれる場合、加算対象者の状態によって支給額が変わることがある




この記事では未支給年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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