[基礎・厚生]支給ルールと未支給年金
- 筒井

- 7月30日
- 読了時間: 2分
更新日:7月31日
ここでは未支給年金についてお伝えします。
<支給ルール>
状況 | 支給ルール | 備考 |
受給権を得たとき | 翌月から支給 | 例えば「4月に65歳」→「5月分から支給」 |
受給権が消滅したとき | その月まで支給 | 例えば「8月に死亡」→「8月分まで支給」 |
支給停止の原因が生じた | 原則 翌月から支給停止 | ※例外あり(遡及停止されるケースも一部あり) |
支給停止事由がなくなった | 原則 その月から支給再開 | |
同じ日に「停止」と「復活」 | → 支給が優先される(支給あり) | 「支給を優先」=停止と復活が同日なら支給あり |
【未支給年金|支給対象と請求手続きまとめ】
<未支給年金とは>
年金受給者が死亡した際、死亡月までの未払い分の年金(=すでに受給権が発生していた分)を、
生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる制度
<対象となる年金>
・老齢基礎年金、老齢厚生年金
・障害年金、遺族年金(支給権発生日が死亡月以前の分)
<受け取れる人の範囲>
死亡した者と「生計を同じくしていた者」で、以下の優先順位に従う:
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ 上記以外の三親等内の親族
※同順位者が複数いる場合は、協議による調整または均等配分される
<支給対象となる期間>
・死亡した月分まで(※その月分は支給対象に含まれる)
・すでに振り込みが済んでいた年金は対象外
<請求期限>
・死亡の翌日から5年以内に請求しなければならない(時効あり)
<請求方法>
・年金事務所または市区町村に「未支給年金請求書」を提出
・戸籍謄本、住民票、故人との続柄・生計同一関係を証明する書類が必要
・金融機関の口座情報も合わせて提出
<注意点>
・未支給年金は「相続財産」ではなく、「遺族個人の権利」として扱われる
・複数の相続人がいた場合は、優先順位と生計同一の事実が重視される
・未支給年金の中に「加算部分(例:子の加算)」が含まれる場合、加算対象者の状態によって支給額が変わることがある
この記事では未支給年金についてご紹介しました。
次回に続きます!


