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徴収権・給付権 時効起算日&時効年数まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月26日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月10日

区分

権利の種類

時効年数

起算日(いつからカウント?)

備考

🔹 保険料

徴収権

2年

保険料の納期限の翌日

健康保険・厚年・雇用保険など共通

🔹 その他の徴収金(不正受給の返還など)

徴収権

5年

徴収すべき原因である事実が終了した日の翌日

「発覚日」ではなく「事実が終わった日」なので注意

🔸 保険給付(療養・手当金など)

給付権

2年

支給すべき事由が生じた日の翌日

傷病手当金なら「労務不能日」、出産なら出産日翌日など

🔸 高額療養費・高額介護合算療養費

給付権

2年

費用を支払った日の翌日

領収書ベースで判断されることが多い

🔸 付加給付(組合)

給付権

組合が規約で定める(多くは2年)

多くは「支給事由発生日の翌日」

規約によって異なる場合がある



補足:徴収権の強制執行と法的根拠

健康保険法第183条により、保険料や徴収金の未納に対しては、国税徴収法の規定が準用される


特に国税徴収法第141条の準用により、以下のような強制的な徴収措置が可能となる


措置

内容

督促

正式な督促状を送付して、支払うよう促す

差押え

支払われない場合は、財産や給与・預金を差し押さえることができる

捜索・押収

財産を隠すなどの行為があれば、捜索して差押え・押収も可能(国税徴収法141条による)


➡ つまり、徴収権が発動した後は、税金と同様の強制力をもって回収が行える制度になっている。



補足:徴収調査に対する答弁義務と罰則(健康保険法第209条

厚生労働大臣やその委任を受けた職員が、徴収の調査等で質問を行うことがある


その際、対象者(事業主など)が以下の行為をした場合は、50万円以下の罰金が科される:


違反行為

内容

不答弁

正当な理由なく質問に答えない

偽りの陳述

事実と異なる虚偽の回答をする

➡ 調査協力義務に違反すると、罰則対象になる点に注意!



<追記メモ📝>


健康保険の不正受給については、原則「全額返還」が基本ルール。

 ※情状による一部免除などの規定はなく、徴収対象となる。



【国民年金と労基法の補償との併給調整ルール|6年支給停止


<対象年金>

国民年金法に基づく以下の年金

・障害基礎年金

・遺族基礎年金

・寡婦年金


<調整の理由>

労働基準法に基づく「障害補償年金」「遺族補償年金」と性質が重なるため、併給を調整(制限)する必要がある


<調整の内容>

上記の年金は、労基法による補償年金を受ける場合、一定期間(原則6年)に限り支給停止となる


<調整期間>

原則として、労基法に基づく補償年金の支給開始から6年間は、国民年金の障害基礎年金等が全部支給停止される


<備考>

この6年経過後は、国民年金側の年金の支給が再開される場合がある

・調整対象となるかどうかの判断は、労基法上の補償の支給状況や年金の種類により異なる



<厚生年金保険料の時効|起算日と時効期間>


・時効の起算日:

 → 「支払期限の翌月の初日」から起算


・時効期間:

 → 5年


<具体例>

・たとえば、4月分の厚生年金保険料の支払期限が「5月末日」の場合:

 → 時効の起算日は「6月1日」

 → 時効完成は「6月1日から5年後」


<補足>

・この時効は、保険者(政府)による「徴収権」に対するもの

・納付義務者が自発的に支払っても無効にはならないが、時効完成後に強制徴収はできなくなる


<厚生年金|徴収権>

・対象:保険者(政府)が事業主に対して保険料を徴収する権利

・起算日:支払期限の翌月1日

・時効期間:5年

・根拠:厚生年金保険法 第100条(国税徴収法準用)


<厚生年金|給付権(支給請求権)>

・対象:被保険者や受給権者が年金や一時金を請求する権利

・起算日:支給事由が生じた日の翌日

・時効期間:5年(障害・遺族給付など)または2年(付加年金など一部)

・根拠:厚生年金保険法 第98条





 
 

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