死亡一時金
- 筒井

- 7月30日
- 読了時間: 3分
更新日:8月16日
ここでは死亡一時金についてお伝えします。
●死亡一時金
第1号被保険者として納付と免除の期間が合計3年以上の場合
12万円~32万円の範囲で一時金が支給される。
※国庫負担割合1/4
付加保険料も納付してた場合は、死亡一時金に8,500円納付してた月数に関係なく一律で加算される。
納付済期間(保険料納付済+免除期間含む) | 支給額(令和6年度) |
36月以上~60月未満(3~5年未満) | 12万円 |
60月以上~120月未満(5~10年未満) | 19万円 |
120月以上~180月未満(10~15年未満) | 22万円 |
180月以上~240月未満(15~20年未満) | 25万円 |
240月以上~300月未満(20~25年未満) | 28万円 |
300月以上(25年以上) | 32万円 |
💴死亡一時金 | 👵寡婦年金 | |
支給回数 | 1回きりの一時金 | 毎年支給される年金(60歳〜65歳未満) |
金額 | 約12万円〜32万円(納付年数で変わる) | 夫がもらえた老齢基礎年金の4分の3/年 |
条件 | 納付+免除が36月以上/年金未受給で死亡 | 納付+免除が10年以上/年金未受給で死亡・妻が60〜65歳未満 |
注意点 | 妻が60歳未満ならこっちだけ可 | 60〜65歳の間だけ受給可 |
選択 | どちらか一方を選択 | ✖️併給NG |
死亡一時金は12〜32万円(1回だけ)、寡婦年金は年額 約40万円〜60万円(期間と納付状況による)どちらを受け取るかは選択になるが、寡婦年金の方が支給額が多くなる。
(例)
寡婦年金を60〜65歳の5年間で計算すると約200万〜300万円となる
【国民年金|死亡一時金を受け取れる人】
<概要>
国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、
一定の要件を満たす遺族に対して支給される「一時金の給付制度」。
<受給の要件>
以下のすべてに該当する場合に支給対象となる。
・故人が保険料を納めた期間(納付済期間+免除期間)が36月以上あること
・死亡日において、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないこと
・死亡により遺族基礎年金が支給されないこと
<受け取れる人(支給順位)>
死亡一時金は以下の人が優先順位順で受け取ることができる。
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
※死亡当時、被保険者と「生計を同じくしていた」ことが必要
<注意点>
・遺族基礎年金と違い、範囲は限定(=3親等内親族は含まれない)
・相続人であっても「別居・生計別」なら対象外
・支給を希望する場合、死亡日の翌日から2年以内に請求が必要
<ポイント整理>
・“順位”と“生計同一”の2条件で判断
・対象は「配偶者~兄弟姉妹」で打ち止め
・「孫」や「兄弟姉妹」も含まれるが、それ以外の親族は対象外
<遺族年金の受給権が消滅したら死亡一時金がもらえる>
・死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられる遺族がいなかった場合に支給されるが、
その後「遺族年金の受給権が消滅」したときにも支給される場合がある。
・つまり、最初は遺族基礎年金の受給権があったが、途中で消滅したときは、
その後に死亡一時金を請求できるケースがある。
・この場合、死亡一時金は「遺族年金の受給権が消滅した者」以外の
死亡当時生計を同じくしていた遺族が請求できる。
<遺族年金の受給権が消滅する主な場合>
・受給資格を失ったとき(例:子が18歳到達年度末を経過したとき)
・受給者が死亡した場合
・再婚などにより要件を満たさなくなったとき
・養子縁組などにより「子」の立場でなくなったとき
→ このようなケースでは、遺族年金が打ち切られた後に、死亡一時金を請求できる可能性がある。
この記事では死亡一時金についてご紹介しました。
次回に続きます!


