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死亡一時金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月30日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月16日

ここでは死亡一時金についてお伝えします。




●死亡一時金

第1号被保険者として納付と免除の期間が合計3年以上の場合

12万円~32万円の範囲で一時金が支給される。

※国庫負担割合1/4

 付加保険料も納付してた場合は、死亡一時金に8,500円納付してた月数に関係なく一律で加算される。


納付済期間(保険料納付済+免除期間含む)

支給額(令和6年度)

36月以上~60月未満(3~5年未満)

12万円

60月以上~120月未満(5~10年未満)

19万円

120月以上~180月未満(10~15年未満)

22万円

180月以上~240月未満(15~20年未満)

25万円

240月以上~300月未満(20~25年未満)

28万円

300月以上(25年以上)

32万円




💴死亡一時金

👵寡婦年金

支給回数

1回きりの一時金

毎年支給される年金(60歳〜65歳未満)

金額

約12万円〜32万円(納付年数で変わる)

夫がもらえた老齢基礎年金の4分の3/年

条件

納付+免除が36月以上/年金未受給で死亡

納付+免除が10年以上/年金未受給で死亡・妻が60〜65歳未満

注意点

妻が60歳未満ならこっちだけ可

60〜65歳の間だけ受給可

選択

どちらか一方を選択

✖️併給NG


死亡一時金は12〜32万円(1回だけ)、寡婦年金は年額 約40万円〜60万円(期間と納付状況による)どちらを受け取るかは選択になるが、寡婦年金の方が支給額が多くなる。

(例)

寡婦年金を60〜65歳の5年間で計算すると約200万〜300万円となる



【国民年金|死亡一時金を受け取れる人】


<概要>

国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、

一定の要件を満たす遺族に対して支給される「一時金の給付制度」。


<受給の要件>

以下のすべてに該当する場合に支給対象となる。

・故人が保険料を納めた期間(納付済期間+免除期間)が36月以上あること

・死亡日において、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがないこと

・死亡により遺族基礎年金が支給されないこと


<受け取れる人(支給順位)>

死亡一時金は以下の人が優先順位順で受け取ることができる。


1. 配偶者

2. 子

3. 父母

4. 孫

5. 祖父母

6. 兄弟姉妹


※死亡当時、被保険者と「生計を同じくしていた」ことが必要


<注意点>

・遺族基礎年金と違い、範囲は限定(=3親等内親族は含まれない)

・相続人であっても「別居・生計別」なら対象外

・支給を希望する場合、死亡日の翌日から2年以内に請求が必要


<ポイント整理>

・“順位”と“生計同一”の2条件で判断

・対象は「配偶者~兄弟姉妹」で打ち止め

・「孫」や「兄弟姉妹」も含まれるが、それ以外の親族は対象外



<遺族年金の受給権が消滅したら死亡一時金がもらえる>


・死亡一時金は、遺族基礎年金を受けられる遺族がいなかった場合に支給されるが、

 その後「遺族年金の受給権が消滅」したときにも支給される場合がある。


・つまり、最初は遺族基礎年金の受給権があったが、途中で消滅したときは、

 その後に死亡一時金を請求できるケースがある。


・この場合、死亡一時金は「遺族年金の受給権が消滅した者」以外の

 死亡当時生計を同じくしていた遺族が請求できる。


<遺族年金の受給権が消滅する主な場合>


・受給資格を失ったとき(例:子が18歳到達年度末を経過したとき)


・受給者が死亡した場合


・再婚などにより要件を満たさなくなったとき


・養子縁組などにより「子」の立場でなくなったとき


→ このようなケースでは、遺族年金が打ち切られた後に、死亡一時金を請求できる可能性がある。




この記事では死亡一時金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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