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[基礎・厚生]繰上げ受給ルール

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月28日
  • 読了時間: 5分

更新日:8月18日

ここでは繰上げ受給ルールについてお伝えします。



【老齢厚生年金|繰上げ受給中に65歳を迎えた在職者の計算ルール】


<対象者>

老齢厚生年金を繰上げ受給中の者

65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者である


<ルール概要>

老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)は、

「被保険者資格を喪失した月の前月までの期間」をもとに計算される


つまり、65歳時点で在職中(=被保険者のまま)である限り、

その後の被保険者期間は年金額に反映されない

退職して資格喪失するまでは、「最終確定」されない


<ポイント>

在職中に繰上げていたとしても、65歳時点で退職しなければ

その月時点での報酬比例部分の年金額は増えない

年金額は資格喪失によって最終確定される


<具体例>

65歳の誕生日:10月5日

65歳時点では勤務継続中(=被保険者)

11月末に退職 → 資格喪失月:12月

→ 年金額は「資格喪失月の前月=11月」までの被保険者期間で計算される


<補足>

繰上げ支給中の老齢厚生年金は報酬比例部分のみ

定額部分は支給されない(※定額部分は原則廃止済)


タイミング

状況

支給の扱い

63歳〜

繰上げ中

報酬比例部分のみ支給(在職でも支給)

65歳

在職

支給継続、年金額はまだ確定しない

65歳以降

退職し資格喪失

その前月までの加入記録で年金額が最終確定される



【国民年金|繰上げ支給と寡婦年金の関係】


<基本ルール>

・寡婦年金の受給権者が、老齢基礎年金を「繰上げ支給」により受給した場合、

 → 老齢基礎年金の受給権を取得した時点で、寡婦年金の受給権は消滅する。


<根拠>

・国民年金法附則 第9条の2 第5項(法附則9の2-V)


<ポイント>

・繰上げ支給も「老齢基礎年金の受給権取得」とみなされるため、

 → 寡婦年金の支給より繰上げを選ぶと、その時点で寡婦年金はもらえなくなる。


<関連注意点>

・繰下げ支給は請求していない状態のため、寡婦年金との関係は生じない。

・繰上げを選ぶと、将来的な寡婦年金の受給権が失われる可能性があるので要注意。



【国民年金|付加年金の繰上げ時の取扱い】


<付加年金とは>

・国民年金第1号被保険者が、定額保険料に上乗せして納める任意の制度

・老齢基礎年金に上乗せして「年額:200円 × 納付月数」が支給される


<繰上げとの関係>

・老齢基礎年金を「繰上げ支給」した場合は、付加年金も同様に減額される

・減額率:老齢基礎年金と同じ(月あたり0.4%減額)

・生涯にわたって減額された付加年金が支給される


<厚生年金との違い>

・厚生年金(報酬比例部分)は「繰上げ制度そのものがない」ため減額なし

・よって、繰上げの影響を受けるのは「老齢基礎年金+付加年金」の部分のみ


<注意点>

・「付加年金は繰上げしても減額されない」と書かれていたら誤り!



【老齢基礎年金|繰上げ減額率の計算方法】


<対象>

老齢基礎年金を繰上げて受給する場合、65歳に達する月の「前月」までの繰上げ月数に応じて年金額が減額される。


<減額率の計算式>

減額率(%)= 0.4% × 繰上げ月数


<具体例>

60か月(=5年)繰上げた場合 → 0.4% × 60か月 = 24%減額


<カウントの起点>

「請求月の属する月」から、「65歳に達する日の属する月の前月」までをカウントする。


<ポイント>

・繰上げによる減額は一生続く(生涯減額)

・「0.4%/月」は令和4年4月以降の請求に適用


<根拠法令>

法附則7の3第4項、令和6年附則第3条、令和3年附則第6条

区分

繰上げ支給

繰下げ支給

対象年齢

60歳〜65歳未満で請求

65歳以降で請求(75歳まで)

調整内容

減額(生涯)

増額(生涯)

調整率

月ごとに0.4% 減額

月ごとに0.7% 増額

計算式

0.4% × 繰上げ月数

0.7% × 繰下げ月数

上限

最大24% 減額(60歳で請求時)

最大84% 増額(75歳で請求時)

注意点

一度請求すると取消不可

在職老齢年金との併用で支給停止に注意



【計算前提条件】

  • 通常受取額(:月額 6.5万円(年間 78万円)

  • 繰上げ受賞額(60歳開始): 月額 4.94万円(▲24%)

  • 繰上:60歳

  • 通常開始年齢:65歳

  • 付着率:繰上げは月ごとに

  • 比較方法

    • 年齢ごとの正規賃金額を比較

    • 損益分岐年齢=現状額が逆転する最初の年齢


年齢

繰上げ累計額

通常累計額

優位な受給方法

65歳

296万円

0万円

繰上げ有利

70歳

593万円

390万円

繰上げ有利

75歳

889万円

780万円

繰上げ有利

80歳

1186万円

1170万円

繰上げ有利

81歳

1245万円

1248万円

通常有利

85歳

1482万円

1560万円

通常有利

90歳

1778万円

1950万円

通常有利

基礎年金だけで考えても81歳以降繰上げの方が損になる。

厚生年金もあるともっと損をする。



繰上げできない人ルール【老齢基礎年金】


区分

内容                                          

① 65歳前に受給権を取得できない人

原則として、受給資格期間を満たしていない人は繰上げできない(受給権がない)

② 障害基礎年金の受給権者

障害基礎年金と併給できないため、老齢基礎年金の繰上げはできない

③ 遺族基礎年金の受給権者

遺族基礎年金と併給できないため、老齢基礎年金の繰上げはできない

④ 老齢厚生年金と同時繰上げでない場合

原則として、老齢厚生年金と同時に繰上げる必要あり(片方だけの繰上げはできない)

繰上げできない人ルール【老齢厚生年金】

区分

内容                                          

① 65歳前に受給権を取得できない人

原則として、受給資格期間を満たしていない人は繰上げできない(受給権がない)

② 障害厚生年金の受給権者

障害厚生年金と併給できないため、老齢厚生年金の繰上げはできない

③ 遺族厚生年金の受給権者

遺族厚生年金と併給できないため、老齢厚生年金の繰上げはできない

④ 老齢基礎年金と同時繰上げでない場合

原則として、老齢基礎年金と同時に繰上げる必要あり(片方だけの繰上げはできない)




この記事では繰上げ受給ルールについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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