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船員保険と厚生年金保険の関係

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月1日
  • 読了時間: 4分

更新日:8月17日

ここでは船員保険についてお伝えします。




【船員保険と厚生年金保険の関係|まとめ】


<① 船員保険とは?>

・船舶に乗り組む船員等を対象とする特別な社会保険制度

・労災・健康・年金の3つの保険機能をもつ総合制度


<② 船員保険の年金部門と厚生年金保険の関係>

・かつては独自の年金制度(船員年金保険)を有していたが、

 平成22年1月1日に厚生年金保険に統合

・現在は、船員も厚生年金保険の被保険者


<③ 現在の船員保険制度の構成>

・医療保険(健康保険)部分と

 労災保険に相当する部分(災害補償給付)は継続

・年金部分は厚生年金保険に一本化


<④ 船員における年金の特徴(現在)>

・原則として他の厚生年金被保険者と同じ制度を適用

・ただし、旧制度による経過的な措置(特例)がある場合あり


<⑤ 制度統合の背景>

・制度の一元化と運営の効率化

・被保険者数の減少により、単独制度維持が困難となったため



【船舶所有者の住所変更届出義務|まとめ】


<対象者>

・船舶の所有者


<届出が必要な場合>

・住所に変更があったとき


<届出内容>

・新しい住所

・対象となる船舶(登録番号など)


<届出先>

・国土交通大臣(実務的には所管の運輸支局など)


<提出期限>

・遅滞なく(=すみやかに)提出すること


<根拠法令>

・船舶法 第13条


<目的>

・所有者情報の正確な把握

・行政手続や通知の円滑な実施のため



📝【雇用保険|70歳以上の日雇い労働者の取扱い】


<基本原則>

・70歳以上の者は、雇用保険の適用除外

 → 一般被保険者・高年齢被保険者・日雇労働被保険者のいずれにも該当しない


<日雇い労働者について>

・70歳以上の者は、日雇労働被保険者にはなれない

 → 例外は「船員」だけ


<例外:船員の取扱い>

・70歳以上の者でも、船員であり日雇いとして雇用される場合は、

 → 日雇労働被保険者となることができる

 (雇用保険法施行規則 第6条)


<ポイント>

・「日々雇用」であっても、70歳以上というだけで原則は適用除外

・唯一の例外が「日雇船員」


<参考>

・雇用保険法施行規則 第6条、第8条

・厚生労働省「雇用保険被保険者の範囲に関するQ&A」



【船員保険協議会】


<設置目的>

・船員保険事業の円滑かつ適正な運営を図るため、船舶所有者や被保険者等の意見を反映させる。


<設置場所>

・全国健康保険協会(協会けんぽ)内に設置。


<委員>

・人数:12人以内(※誤りやすい:10人ではない)

・構成:船舶所有者、被保険者、船員保険事業運営に必要な学識経験者

・任命権者:厚生労働大臣


<根拠法令>

・船員保険法 第4条、第6条



【船員と厚生年金保険料負担の特例】


<基本ルール>

・厚生年金の被保険者は、原則として使用者(事業主)が保険料を労使折半で負担する


<船員に関する特例>

・船舶に使用されている者(船員)が、同時に陸上の事業所でも使用される場合がある

・この場合、保険料を負担するのは船舶所有者のみとされる

・つまり、船舶所有者以外の事業主(陸上の事業所)は厚生年金保険料を負担しない


<趣旨>

・船員は「船員保険」や「厚生年金の特例的取扱い」があるため、二重の使用関係があっても、保険料の負担を一本化するための仕組み



【雇用保険|船員と漁船の取扱い】


<基本ルール>

・漁船に乗り組む船員は、原則として雇用保険の被保険者とならない。

・これは「船員保険」の適用があるため、雇用保険とは区別されている。


<例外規定>

・ただし、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合には、雇用保険の被保険者となる。


<試験対策ポイント>

・「漁船の船員=雇用保険の被保険者とならない」と単純に覚えると×。

・「1年を通じて雇用される場合は、雇用保険の被保険者になる」という例外を必ず押さえる。


<今回の問題文の誤り>

・問題文では「1年を通じて雇用されても被保険者とならない」としていた。

→ 実際は「1年を通じて雇用されるなら被保険者になる」ため、誤り。




この記事では船員保険についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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