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在職老齢年金の退職改定のルール

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月16日

ここでは退職改定のルールについてお伝えします。




【在職時改定(定時改定)のルール】


<定時改定とは>

・在職中でも老齢厚生年金を受給している人について、毎年1回(10月)に報酬に応じた年金額の見直しを行う制度

・これを「定時改定」と呼ぶ

・在職中であっても、保険料を納めた分は翌年の10月に年金額へ反映される


<仕組み>

① 在職老齢年金受給中の人は、働いている間も厚生年金保険料を納付

② 納めた保険料による被保険者期間(報酬比例部分)が毎年8月までに集計される

③ その実績をもとに、同年10月分から老齢厚生年金額に加算(年金額が増える)


<退職改定との違い>

・退職改定:退職した時点で在職老齢年金の支給停止が解除され、その時点で年金額を改定

・定時改定:退職していなくても、在職中に毎年10月に自動で改定


<ポイント>

・定時改定は「在職中でも年金が増える」仕組み

・これにより、退職を待たなくても毎年少しずつ年金額が上がっていく

・退職時には退職改定が行われるが、それとは別に在職中は毎年定時改定がある



【在職老齢年金|退職改定のルールまとめ】


<対象>

・厚生年金の被保険者資格を喪失した者(=退職した者)


<退職改定の原則>

・在職老齢年金における「総報酬月額相当額」がゼロになるため、年金額が改定(増額)されるのが原則


<基準となる月>

・退職改定の計算に使われるのは、「被保険者資格を喪失した月の前月まで」の被保険者期間と報酬

 例:4月30日で退職(資格喪失)した場合 → 3月までの加入実績で再計算(4月分は含まれない)


<改定の時期>

・資格喪失月は「在職していた月」として扱われるため、改定はその翌月分から行われる

 例:3月31日で退職(資格喪失) → 3月分までは在職扱い → 4月分から退職改定を反映


<支給開始時期>

・改定後の年金は偶数月(2ヶ月に1回)の支払いのため、実際の増額分の受け取りは改定月より後になる




この記事では退職改定のルールについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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