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障害基礎年金②

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月30日
  • 読了時間: 4分

更新日:8月3日

ここでは障害基礎年金についてお伝えします。




●障害基礎年金


<対象者>

初診日において、国民年金の第1号被保険者であるか、20歳未満で日本国内に住所を有する者

・または、60歳以上65歳未満で国内に住所があり、かつ厚生年金・共済などに加入していない者

・障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること


<保険料納付要件>

・初診日の前々月までにおける被保険者期間のうち、保険料の納付済期間+免除期間が「2/3以上」あること

 └ ※例外:初診日に65歳未満であり、直近1年間に未納がなければOK(特例納付要件)


<支給額(令和6年度基準)>

・等級2級:780,900円 × 改定率

・等級1級:2級の1.25倍(= 976,125円 × 改定率)



【障害基礎年金|所得制限による支給停止ルールまとめ】


・対象者

 国民年金法第30条の4に基づく、障害基礎年金の受給者


・支給停止の判断時期

 前年所得により判定し、翌年度(10月〜翌年9月)に支給停止が適用される


<① 本体部分の支給停止ルール>


・支給停止の内容

 ・全部支給停止

 ・1/3相当額の支給停止(=2/3支給)


・所得の判定基準(2024年度:扶養親族なしの場合)

 ・全部停止:所得が 5,981,000円 を超える場合

 ・1/3停止:所得が 4,721,000円超~5,981,000円以下 の場合


・扶養親族がいる場合

 扶養親族の数や同一生計配偶者の有無により、上記の基準額に加算される


<② 加算部分の支給停止ルール(例:子の加算)>


・加算額が含まれる障害基礎年金については、

 法33条第2項第1号の規定により、「加算部分から控除」される形で支給停止される


・停止の割合

 ・原則:加算部分の1/2(=2分の1)を支給停止


※つまり「本体」と「加算」で停止割合が異なることに注意!


<その他>


・支給停止中であっても、障害の状態が続く限り「受給権」は消滅しない

・所得基準額は毎年度改定される

・非課税所得(障害年金・遺族年金など)は所得に含まれない



<障害基礎年金の支給停止基準(2024年度版)>

配偶者・扶養親族の状況

支給停止基準額(前年所得)

扶養親族なし

3,604,000円

扶養親族1人

3,984,000円

扶養親族2人

4,364,000円

以降1人増えるごとに

+38万円加算



【障害年金|増進による額の改定請求ルールまとめ】


<テーマ>

障害の程度が増進したとき、障害年金の額を改定請求できるかどうかのルールは、

「基礎年金」と「厚生年金」で異なる。


<障害基礎年金(国民年金)の場合>

・原則:次のいずれかの日から1年を経過しないと改定請求できない

 ① 障害基礎年金の受給権を取得した日

 ② 厚生労働大臣による障害の程度の診査を受けた日


・例外:厚生労働省令で定める「障害の増進が明らか」な場合は、1年以内でも請求可能


<障害厚生年金(厚生年金)の場合>

・障害の程度が増進したときは、1年待たずにすぐに改定請求できる


・根拠:厚生年金保険法 第47条(等級変更に伴う額の改定)


比較項目

障害基礎年金(国民年金)

障害厚生年金(厚生年金)

改定請求できる時期

原則1年経過後(例外あり)

増進したら即請求OK

例外の扱い

「増進が明らか」と判断されれば可

例外なくすぐ請求可能

根拠法令

国年法34条・省令

厚年法47条



【障害基礎年金|所得状況届の指定日(原則)】


<対象者>

・20歳前障害ではない障害基礎年金の受給権者

 (例:初診日が20歳以降で障害基礎年金を受けている人)


<指定日>

・その人の「誕生日の属する月の末日」


<例>

・5月10日生まれ → 指定日は「5月31日」

・12月25日生まれ → 指定日は「12月31日」


→ 毎年、指定日にあわせて所得状況届を出す必要がある



【20歳前障害による障害基礎年金|所得状況届の指定日】


<対象者>

・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者


<指定日ルール>

・通常:所得状況届の指定日は「受給権者の誕生日の属する月の末日」

・20歳前障害の場合:このルールは適用されない!


<例外的な指定日>

・20歳前障害の受給権者については、所得状況届の指定日は

 →「9月30日」と定められている


(根拠:令和3年6月24日 厚労省告示第248号)




この記事では障害基礎年金についてご紹介しました。

次回に続きます!







 
 

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