障害基礎年金②
- 筒井

- 7月30日
- 読了時間: 4分
更新日:8月3日
ここでは障害基礎年金についてお伝えします。
●障害基礎年金
<対象者>
・初診日において、国民年金の第1号被保険者であるか、20歳未満で日本国内に住所を有する者
・または、60歳以上65歳未満で国内に住所があり、かつ厚生年金・共済などに加入していない者
・障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること
<保険料納付要件>
・初診日の前々月までにおける被保険者期間のうち、保険料の納付済期間+免除期間が「2/3以上」あること
└ ※例外:初診日に65歳未満であり、直近1年間に未納がなければOK(特例納付要件)
<支給額(令和6年度基準)>
・等級2級:780,900円 × 改定率
・等級1級:2級の1.25倍(= 976,125円 × 改定率)
【障害基礎年金|所得制限による支給停止ルールまとめ】
・対象者
国民年金法第30条の4に基づく、障害基礎年金の受給者
・支給停止の判断時期
前年所得により判定し、翌年度(10月〜翌年9月)に支給停止が適用される
<① 本体部分の支給停止ルール>
・支給停止の内容
・全部支給停止
・1/3相当額の支給停止(=2/3支給)
・所得の判定基準(2024年度:扶養親族なしの場合)
・全部停止:所得が 5,981,000円 を超える場合
・1/3停止:所得が 4,721,000円超~5,981,000円以下 の場合
・扶養親族がいる場合
扶養親族の数や同一生計配偶者の有無により、上記の基準額に加算される
<② 加算部分の支給停止ルール(例:子の加算)>
・加算額が含まれる障害基礎年金については、
法33条第2項第1号の規定により、「加算部分から控除」される形で支給停止される
・停止の割合
・原則:加算部分の1/2(=2分の1)を支給停止
※つまり「本体」と「加算」で停止割合が異なることに注意!
<その他>
・支給停止中であっても、障害の状態が続く限り「受給権」は消滅しない
・所得基準額は毎年度改定される
・非課税所得(障害年金・遺族年金など)は所得に含まれない
<障害基礎年金の支給停止基準(2024年度版)>
配偶者・扶養親族の状況 | 支給停止基準額(前年所得) |
扶養親族なし | 3,604,000円 |
扶養親族1人 | 3,984,000円 |
扶養親族2人 | 4,364,000円 |
以降1人増えるごとに | +38万円加算 |
【障害年金|増進による額の改定請求ルールまとめ】
<テーマ>
障害の程度が増進したとき、障害年金の額を改定請求できるかどうかのルールは、
「基礎年金」と「厚生年金」で異なる。
<障害基礎年金(国民年金)の場合>
・原則:次のいずれかの日から1年を経過しないと改定請求できない
① 障害基礎年金の受給権を取得した日
② 厚生労働大臣による障害の程度の診査を受けた日
・例外:厚生労働省令で定める「障害の増進が明らか」な場合は、1年以内でも請求可能
<障害厚生年金(厚生年金)の場合>
・障害の程度が増進したときは、1年待たずにすぐに改定請求できる
・根拠:厚生年金保険法 第47条(等級変更に伴う額の改定)
比較項目 | 障害基礎年金(国民年金) | 障害厚生年金(厚生年金) |
改定請求できる時期 | 原則1年経過後(例外あり) | 増進したら即請求OK |
例外の扱い | 「増進が明らか」と判断されれば可 | 例外なくすぐ請求可能 |
根拠法令 | 国年法34条・省令 | 厚年法47条 |
【障害基礎年金|所得状況届の指定日(原則)】
<対象者>
・20歳前障害ではない障害基礎年金の受給権者
(例:初診日が20歳以降で障害基礎年金を受けている人)
<指定日>
・その人の「誕生日の属する月の末日」
<例>
・5月10日生まれ → 指定日は「5月31日」
・12月25日生まれ → 指定日は「12月31日」
→ 毎年、指定日にあわせて所得状況届を出す必要がある
【20歳前障害による障害基礎年金|所得状況届の指定日】
<対象者>
・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者
<指定日ルール>
・通常:所得状況届の指定日は「受給権者の誕生日の属する月の末日」
・20歳前障害の場合:このルールは適用されない!
<例外的な指定日>
・20歳前障害の受給権者については、所得状況届の指定日は
→「9月30日」と定められている
(根拠:令和3年6月24日 厚労省告示第248号)
この記事では障害基礎年金についてご紹介しました。
次回に続きます!


