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■労働関係調整法まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月13日
  • 読了時間: 2分

更新日:6月14日

ここでは労働関係調整法についてお伝えします。



【労働関係調整法|労働争議の定義と適用範囲】


<目的>

・労働争議を予防・解決し、労働関係の公正な調整を図る

・争議が社会や経済に悪影響を及ぼすのを防ぐ


<労働争議の定義>(労調法6条)

・労使の主張が一致せず、争議行為が発生している状態

・争議行為が発生するおそれがある状態も含む


<争議行為の例>

・ストライキ(同盟罷業)

・サボタージュ

・ロックアウト(使用者による業務閉鎖)


<適用範囲のポイント>

・実際に争議行為が発生している場合だけでなく、

 発生の危険が差し迫っている場合も適用される

・この状態で、あっせん・調停・仲裁などの手続きが利用可能


<争議行為の届出>

・争議行為が発生したとき→ 当事者はその旨を届け出る

・届出先→ 労働委員会又は都道府県知事

※両方ではない



【労働関係調整法|争議行為を防ぐ仕組み】


<1. あっせん>

・労働委員会のあっせん員が間に入り、双方の言い分を聞き取り

・歩み寄り案を提示して和解を促す

・もっとも手軽で柔軟、合意すれば解決


<2. 調停>

・調停委員会(公益委員+労働者委員+使用者委員)が設置される

・双方から事情を聴き、調停案を作成

・案の受諾は任意だが、第三者の提案として説得力がある


<3. 仲裁>

・仲裁委員会が法的拘束力のある仲裁裁定を下す

・一度仲裁に入ると、双方は裁定に従う義務

・公共の利益に関わる重要な争議(例:電力・交通)で利用されやすい


<その他の予防措置>

・公益事業(電気・水道・運輸など)で争議行為を予定している場合、

 10日前までに労働委員会へ予告する義務

・予告を受けた労働委員会は早急にあっせんなどの手続を開始し、

 争議行為の実行を防ぐ方向に調整




この記事では労働関係調整法まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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