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労働関係調整法

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月13日
  • 読了時間: 2分

ここでは労働関係調整法についてお伝えします。



【労働組合法|民事免責と同盟罷業】


<同盟罷業とは>

・労働者が団結して行うストライキのこと

・「罷業(ひぎょう)」はストライキを意味する法律用語

・団体行動権(憲法28条)の具体的な行使の一つ


<民事免責の規定(労組法8条)>

・正当な同盟罷業やその他の争議行為によって使用者が損害を受けても、

 労働組合やその組合員に損害賠償請求はできない

・目的・手段・態様が正当であることが条件


<趣旨>

・労働者の団結権・争議権を実効的に保障するため

・損害賠償リスクで正当な争議行為が萎縮しないようにする



【労働関係調整法|労働争議の定義と適用範囲】


<目的>

・労働争議を予防・解決し、労働関係の公正な調整を図る

・争議が社会や経済に悪影響を及ぼすのを防ぐ


<労働争議の定義>(労調法6条)

・労使の主張が一致せず、争議行為が発生している状態

・争議行為が発生するおそれがある状態も含む


<争議行為の例>

・ストライキ(同盟罷業)

・サボタージュ

・ロックアウト(使用者による業務閉鎖)


<適用範囲のポイント>

・実際に争議行為が発生している場合だけでなく、

 発生の危険が差し迫っている場合も適用される

・この状態で、あっせん・調停・仲裁などの手続きが利用可能


<ひっかけ注意>

・「おそれがある状態は含まない」と書かれていたら誤り



【労働関係調整法|争議行為を防ぐ仕組み】


<1. あっせん>

・労働委員会のあっせん員が間に入り、双方の言い分を聞き取り

・歩み寄り案を提示して和解を促す

・もっとも手軽で柔軟、合意すれば解決


<2. 調停>

・調停委員会(公益委員+労働者委員+使用者委員)が設置される

・双方から事情を聴き、調停案を作成

・案の受諾は任意だが、第三者の提案として説得力がある


<3. 仲裁>

・仲裁委員会が法的拘束力のある仲裁裁定を下す

・一度仲裁に入ると、双方は裁定に従う義務

・公共の利益に関わる重要な争議(例:電力・交通)で利用されやすい


<その他の予防措置>

・公益事業(電気・水道・運輸など)で争議行為を予定している場合、

 10日前までに労働委員会へ予告する義務

・予告を受けた労働委員会は早急にあっせんなどの手続を開始し、

 争議行為の実行を防ぐ方向に調整




この記事では労働関係調整法についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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