□けがや病気になった場合の厚生年金保険の給付
- 筒井

- 2024年8月24日
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ここではけがや病気になった場合の厚生年金保険の給付についてお伝えします。
<老齢厚生年金(法42条)>
・老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権を有する者で、厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給される
・老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上
・老齢厚生年金は、原則として65歳から支給される
<繰上げ・繰下げ(法附則7条の3・法44条の3)>
・老齢厚生年金は、一定の要件により繰上げ請求できる
・繰上げ減額率は、1月につき1000分の4
・老齢厚生年金は、一定の要件により繰下げ申出できる
・繰下げ増額率は、1月につき1000分の7
<高年齢雇用継続給付との調整(法附則11条の6)>
・雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける場合、老齢厚生年金の一部が支給停止される
・高年齢雇用継続給付は雇用保険の給付であり、厚生年金保険の保険給付ではない
<障害厚生年金(法47条・法50条・法50条の2)>
・障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、保険料納付要件を満たし、障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当したときに支給される
・1級=報酬比例の年金額×1.25+加給年金額
・2級=報酬比例の年金額+加給年金額
・3級=報酬比例の年金額
・加給年金額は、1級又は2級の受給権者に、生計を維持する65歳未満の配偶者があるときに加算される
・3級には加給年金額は加算されない
<障害手当金(法55条・法57条)>
・障害手当金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、保険料納付要件を満たし、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治ったときに支給される
・傷病が治った日に、障害厚生年金を支給すべき障害の程度より軽い一定の障害の状態にあることが必要
・障害手当金は一時金として支給される
・額=報酬比例の年金額×100分の200
<遺族厚生年金(法58条)>
・遺族厚生年金は、被保険者が死亡したときに支給される
・被保険者であった者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときも支給される
・障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときも支給される
・老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したときも支給される
・短期要件では保険料納付要件が必要
・長期要件では老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていることが必要
<遺族厚生年金の額(法60条)>
・遺族厚生年金の額=死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額×4分の3
<遺族の範囲(法59条)>
・遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母
・夫、父母、祖父母は、死亡当時55歳以上であることが必要
<中高齢寡婦加算(法62条)>
・遺族厚生年金の受給権者である妻が、40歳以上65歳未満であるときは、中高齢寡婦加算が加算される
・子があるため遺族基礎年金を受けることができる妻には、その間、中高齢寡婦加算は加算されない
・中高齢寡婦加算額=遺族基礎年金額×4分の3
この記事ではけがや病気になった場合の厚生年金保険の給付についてご紹介しました。
次回に続きます!