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不正受給などの罰則まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月14日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月10日

制度名

不正受給したときの追徴金

コメント

雇用保険(基本手当など)

2倍(+返還で実質3倍)

※不正に受け取った額の2倍を「納付」+返還で合計3倍支払い

労災保険(休業補償給付など)

3倍(+返還で実質4倍)

※業務災害などで不正が発覚した場合は厳罰!💥

健康保険(傷病手当金など)

2倍の追徴金規定あり(健保組合や協会けんぽの規約による)

法令での明文化はややあいまいだけど、返還+2倍支払いが一般的

年金(障害・遺族・老齢)

原則返還のみ/悪質なら刑事罰(詐欺罪)

3倍などの追徴金はなし。ただし刑事罰(罰金・懲役)対象!⚖️

制度

制限内容

期間 or 条件

雇用保険(自己都合退職)

給付制限あり

原則2ヶ月(特定理由・特定受給資格者は除く)

雇用保険(正当な理由なく辞退)

支給制限

1ヶ月間不支給(再就職手当のケースなど)

雇用保険(不正受給)

支給停止+返還・納付

支給停止期間は個別判断

健康保険(故意の事故など)

療養費不支給

故意の犯罪行為、酔っ払い運転など

  • 時効 → 雇用保険と健保は2年/年金・労災は5年

  • 追徴金 → 雇用2倍・労災3倍・年金は刑事罰

  • 支給制限 → 自己都合2ヶ月・辞退1ヶ月・不正受給は停止+罰


「じこう にねん、ねんきん ごねん、ろうさいも ごねん」

「ふせいじゅきゅうは にばい or さんばい、ねんきんは けいじばつ」

「じこつごう は にかげつ しゅうたいは いっかげつ」

 
 

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