企業年金基金
- 筒井
- 8月13日
- 読了時間: 3分
更新日:8月14日
ここでは企業年金基金についてお伝えします。
【企業年金基金まとめ】
<定義>
・厚生年金保険の上乗せ部分として、企業が設立する公的性格を持つ年金制度
・企業年金基金は法人格を有し、国の認可を受けて設立される
<根拠法>
・厚生年金保険法(第56条〜)
<目的>
・厚生年金保険の給付に上乗せして、従業員の老後の所得を保障する
<仕組み>
・代行部分:本来国が支給する報酬比例部分の一部を基金が支給
・上乗せ部分:企業独自の給付(加算額)を支給
<加入者>
・基金設立企業に使用される被保険者(加入は原則強制)
・特定の要件を満たす者は任意脱退可
<設立要件>
・設立には厚生労働大臣の認可が必要
・設立発起人は原則300人以上の被保険者を有する企業(例外あり)
<財政運営>
・事業主と加入員が掛金を負担
・積立金は安全かつ効率的に運用
・財政再計算は5年ごと(厚労省の認可必要)
<給付内容>
・老齢年金(代行部分+上乗せ部分)
・障害年金、遺族年金(基金規約による)
・脱退一時金(一定条件下で)
<解散・代行返上>
・基金が解散する場合、代行部分の責任は国に返還(代行返上)
・代行返上後は企業年金基金としての給付は上乗せ部分のみ
<特徴>
・公的年金と企業年金の両面性を持つ
・税制優遇あり(掛金は全額損金算入)
【企業年金基金|掛金額の再計算ルール】
<対象>
・確定給付企業年金(基金型)の掛金額に関する規定
<計算基準>
・給付に必要な費用の予想額および予定運用収入額に基づき、将来にわたって財政の均衡を保てるよう計算する。
<再計算の義務>
・事業主等は、少なくとも5年ごとに掛金額を再計算しなければならない。
<根拠条文>
・確定給付企業年金法 第57条、第58条Ⅰ
<補足>
・「5年ごと」は最長期間であり、必要に応じてそれより短い期間で見直すことも可能。
【企業年金基金の規約変更|厚生労働大臣の認可】
<概要>
・企業年金基金が規約を変更する場合(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・「同意」ではなく「認可」である点が重要。
<根拠法令>
・確定給付企業年金法 第16条
<キーワードの違い>
・同意:相手の行為に賛成する意思表示(許可や法的効力は伴わない場合あり)
・認可:行政庁が一定の法律効果を発生させるために与える承認(法的効力あり)
<試験のひっかけポイント>
・「厚生労働大臣の同意」と出てきたら誤り → 正しくは「厚生労働大臣の認可」
この記事では国民年金基金についてご紹介しました。
次回に続きます!