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企業年金基金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月13日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月14日

ここでは企業年金基金についてお伝えします。



【企業年金基金まとめ】


<定義>

・厚生年金保険の上乗せ部分として、企業が設立する公的性格を持つ年金制度

・企業年金基金は法人格を有し、国の認可を受けて設立される


<根拠法>

・厚生年金保険法(第56条〜)


<目的>

・厚生年金保険の給付に上乗せして、従業員の老後の所得を保障する


<仕組み>

・基金は厚生年金の一部(代行部分)を国から委託されて給付する

・代行部分:本来国が支給する報酬比例部分の一部を基金が支給

・上乗せ部分:企業独自の給付(加算額)を支給


<加入者>

・基金設立企業に使用される被保険者(加入は原則強制)

・特定の要件を満たす者は任意脱退可


<設立要件>

・設立には厚生労働大臣の認可が必要

・設立発起人は原則300人以上の被保険者を有する企業(例外あり)


<財政運営>

・事業主と加入員が掛金を負担

・積立金は安全かつ効率的に運用

・財政再計算は5年ごと(厚労省の認可必要)


<給付内容>

・老齢年金(代行部分+上乗せ部分)

・障害年金、遺族年金(基金規約による)

・脱退一時金(一定条件下で)


<解散・代行返上>

・基金が解散する場合、代行部分の責任は国に返還(代行返上)

・代行返上後は企業年金基金としての給付は上乗せ部分のみ


<特徴>

・公的年金と企業年金の両面性を持つ

・税制優遇あり(掛金は全額損金算入)



【企業年金基金|掛金額の再計算ルール】


<対象>

・確定給付企業年金(基金型)の掛金額に関する規定


<計算基準>

・給付に必要な費用の予想額および予定運用収入額に基づき、将来にわたって財政の均衡を保てるよう計算する。


<再計算の義務>

・事業主等は、少なくとも5年ごとに掛金額を再計算しなければならない。


<根拠条文>

・確定給付企業年金法 第57条、第58条Ⅰ


<補足>

・「5年ごと」は最長期間であり、必要に応じてそれより短い期間で見直すことも可能。



【企業年金基金の規約変更|厚生労働大臣の認可】


<概要>

・企業年金基金が規約を変更する場合(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

・「同意」ではなく「認可」である点が重要。


<根拠法令>

・確定給付企業年金法 第16条


<キーワードの違い>

・同意:相手の行為に賛成する意思表示(許可や法的効力は伴わない場合あり)

・認可:行政庁が一定の法律効果を発生させるために与える承認(法的効力あり)


<試験のひっかけポイント>

・「厚生労働大臣の同意」と出てきたら誤り → 正しくは「厚生労働大臣の認可」




この記事では国民年金基金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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