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保険医療機関等

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 6月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:8月5日

ここでは保険医療機関等についてお伝えします。




【保険医療機関・保険医療薬局】


<定義>

・医療保険各法に基づく療養の給付等を行う、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関(病院・診療所)や薬局を「保険医療機関」「保険医療薬局」という


<指定の流れ>

・開設者の申請により、厚生労働大臣が地方保険医療協議会に諮問し指定

・診療所の開設者が保険医で、その保険医のみが診療に従事する場合 → 指定を受けたものとみなされる(みなし指定)

健康保険組合の被保険者が開設する医療機関 → 組合員のみに療養の給付を行うことができる


<指定の有効期限と自動更新>

指定の日から6年で効力を失う

・ただし、個人開業の保険医療機関・薬局については、指定終了日の3〜6ヶ月前までに別段の申し出がなければ、自動的に再指定の申請があったものとみなされる(みなし再指定)


<指定の取消し>

・厚生労働大臣は、以下のような場合に指定を取り消すことができる:

 - 不正請求等により信頼性を著しく損なった場合

 - 健康保険法等に違反した場合


<再指定の制限>

・原則:指定取消から5年間は再指定を受けることができない

・例外:

 - 人口5万人以下の地域で、当該機関が再指定されないと地域医療に支障が生じる場合 → 2年未満でも再指定可

 - 不正請求の金額や件数が軽微であると認められる場合 → 2年以上5年以内でも再指定されることがある



●指定医及び保険薬剤師

厚生労働大臣の登録を受けた医師・歯科医師・保険薬局の薬剤師は保険医という。

登録には有効期限が無いので一生有効となる。

規定違反等で登録の取り消されて5年を経過しない者であるとき、地方保険医療協議会の議を経て登録を拒否できる。

登録を抹消する場合は1ヶ月以上の予告期間を設ける。


●指定訪問看護事業者

厚生労働大臣の指定を受けた看護師・保険師・助産師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護事業を指定訪問看護事業者という。


開設者の申請により事業所ごとに厚生労働大臣が指定する。

指定や指定の取り消しや拒否は地方保険医療協議会に諮問は不要。

だだし、申請者が申請の前日までに社会保険や地方税の滞納処分を受け、さらに正当な理由なく3ヶ月以上滞納しているときは指定しない。



【保険医療機関・保険医療薬局への指導】


<指導の対象>

・保険医療機関・保険医療薬局は、厚生労働大臣または都道府県知事の「指導」を受けることがある


<指導を受ける義務>

・これらの機関・薬局は、正当な理由がない限り、指導を受けなければならない(受ける義務がある)


<学識経験者の立ち会いについて>

・厚生労働大臣または都道府県知事が指導を行う際は、学識経験者を立ち会わせるよう努める(=努力義務)

 → 「義務」ではなく「努める」規定なので、立ち会わせないこともある


<ポイント>

・指導と監査の違いに注意!

 - 指導:学識経験者の「立ち会い努力義務」

 - 監査:学識経験者の「立ち会い不要」




この記事では保険医療機関等についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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