健康保険法まとめ
- 筒井

- 6月20日
- 読了時間: 3分
更新日:7月18日
ここでは健康保険法についてお伝えします。
第一章 総則
(目的)第一条
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
※健康保険法には障害を支給事由とする保険給付は無い
(基本的理念)第二条
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
※日雇特例被保険者の健康保険は全国健康保険協会のみが管掌する
第二節 全国健康保険協会
全国健康保険協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内及び監事二人を置く。
事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
(財務諸表等)
第七条の二十八 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
(借入金)
第七条の三十一 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
第三節 健康保険組合
(設立事業所の増減)
第二十五条 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
<健康保険組合の予算と報告書>
健康保険組合は、毎年度収入収支の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
健康保険組合は、毎年度終了後6ヶ月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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この記事では健康保険法についてご紹介しました。
次回に続きます!


