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労働者の過半数を代表する者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月12日
  • 読了時間: 1分

ここでは労働者の過半数を代表する者についてお伝えします。



【労働者の過半数を代表する者|要件まとめ】


<法的根拠>

・労働基準法第24条第1項ただし書

・労働基準法第41条第2号

・労働基準法施行規則第6条の2第1項


<要件>

・事業場において、労働基準法に規定する協定等を締結するための代表者であること

・投票、挙手など、公正な方法で選出されていること

・使用者(会社)の意向によらず選出されていること

・監督または管理の地位にある者(管理監督者)でないこと


<ポイント>

・「監督または管理の地位にある者でないこと」の要件を忘れると誤答になる

・管理監督者は会社側の立場と見なされるため、労働者代表にはなれない




この記事では労働者の過半数を代表する者についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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