厚生年金保険とは
- 筒井

- 2024年8月23日
- 読了時間: 2分
更新日:8月1日
ここでは厚生年金保険についてお伝えします。
当然被保険者・・・70歳未満の適用事業所の労働者
任意単独被保険者・・・加入を希望する70歳未満の適用事業所以外の労働者
高齢任意加入被保険者・・・70歳以上の適用事業所の労働者
【健康保険・厚生年金保険に加入できない人】
1週間もしくは1ヶ月の所定労働時間が正社員の3/4未満で
1週間の所定労働時間が20時間が未満か、月収が88,000円未満か、学生
船員保険被保険者
臨時使用
住所が一定しない事業所の使用者
4ヶ月以内の季節的な業務
6ヶ月以内の臨時事業の使用者
後期高齢者医療被保険者未満で
1週間の所定労働時間が20時間が未満か、月収が88,000円未満か、学生
【非適用業種】
農林業・水産業・畜産業・旅館や飲食店・神社・寺院・協会など
【受給権者の世帯主等の届出ルールまとめ】
<根拠>
・国民年金法施行規則 第26条の2
・(厚生年金保険法施行規則にも同様の規定あり)
<概要>
・受給権者は、次の情報を厚生労働大臣に届け出なければならない
→ 「世帯主」および「その世帯に属する者」
<目的>
・所得状況や扶養関係の把握
・併給調整(例:障害年金と児童扶養手当など)や適用除外の判断材料
<提出のタイミング>
・受給権発生時(裁定請求時)
・世帯構成に変更があった場合
<提出内容の例>
・氏名、生年月日、続柄、住所、収入状況など
<提出先>
・年金事務所 または 街角の年金相談センター
【個人番号変更時の届出|老齢厚生年金&国民年金施行規則 第20条の2】
<老齢厚生年金のルール>
・老齢厚生年金の受給権者は、個人番号が変更された場合、速やかにその旨を届出なければならない。
<国民年金施行規則 第20条の2 第1項(みなし届出)>
・国民年金法に基づいて個人番号変更の届出をした場合には、他の年金制度(例:厚生年金)でも届出を行ったものとみなされる。
<まとめ>
・原則:個人番号変更時には各制度に届出が必要。
・ただし:国民年金への届出を行えば、厚生年金への届出もしたとみなされ、別途届出は不要。
この記事では厚生年金保険についてご紹介しました。
次回に続きます!


