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厚生年金保険とは

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月1日

ここでは厚生年金保険についてお伝えします。



  1. 当然被保険者・・・70歳未満の適用事業所の労働者


  2. 任意単独被保険者・・・加入を希望する70歳未満の適用事業所以外の労働者


  3. 高齢任意加入被保険者・・・70歳以上の適用事業所の労働者



【健康保険・厚生年金保険に加入できない人】

1週間もしくは1ヶ月の所定労働時間が正社員の3/4未満で

1週間の所定労働時間が20時間が未満か、月収が88,000円未満か、学生


  • 船員保険被保険者

  • 臨時使用

  • 住所が一定しない事業所の使用者

  • 4ヶ月以内の季節的な業務

  • 6ヶ月以内の臨時事業の使用者

  • 後期高齢者医療被保険者未満で

1週間の所定労働時間が20時間が未満か、月収が88,000円未満か、学生


【非適用業種】

農林業・水産業・畜産業・旅館や飲食店・神社・寺院・協会など



【受給権者の世帯主等の届出ルールまとめ】


<根拠>

・国民年金法施行規則 第26条の2

・(厚生年金保険法施行規則にも同様の規定あり)


<概要>

・受給権者は、次の情報を厚生労働大臣に届け出なければならない

 → 「世帯主」および「その世帯に属する者」


<目的>

・所得状況や扶養関係の把握

・併給調整(例:障害年金と児童扶養手当など)や適用除外の判断材料


<提出のタイミング>

・受給権発生時(裁定請求時)

・世帯構成に変更があった場合


<提出内容の例>

・氏名、生年月日、続柄、住所、収入状況など


<提出先>

・年金事務所 または 街角の年金相談センター



【個人番号変更時の届出|老齢厚生年金&国民年金施行規則 第20条の2】


<老齢厚生年金のルール>

・老齢厚生年金の受給権者は、個人番号が変更された場合、速やかにその旨を届出なければならない。


<国民年金施行規則 第20条の2 第1項(みなし届出)>

・国民年金法に基づいて個人番号変更の届出をした場合には、他の年金制度(例:厚生年金)でも届出を行ったものとみなされる。


<まとめ>

・原則:個人番号変更時には各制度に届出が必要。

・ただし:国民年金への届出を行えば、厚生年金への届出もしたとみなされ、別途届出は不要。




この記事では厚生年金保険についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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