top of page

国民年金の変更手続き

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月3日
  • 読了時間: 3分

ここでは国民年金の変更手続きについてお伝えします。




【種別確認届|第3号被保険者の確認手続き


<概要>

・第3号被保険者の資格確認のために提出される届出

・第3号被保険者になる者が、本当に第2号被保険者(厚生年金加入者)の配偶者であり、かつ生計維持されているかを確認する


<提出が必要な場面>

・第3号被保険者としての資格取得時

・第3号資格の継続確認が必要なとき(種別変更時など)


<提出者>

・配偶者の勤務先の事業主


<提出先>

・厚生年金適用事業所の所轄年金事務所

(=日本年金機構の「年金事務所」だが、事業主経由で提出)


<注意ポイント>

・第3号被保険者本人が直接提出するわけではない

・「種別確認届」と「種別変更届」は混同しやすいので注意!


<参考:根拠条文>

・国民年金法施行規則 第6条の3第1項

届出名     

提出者      

提出先            

備考           

種別確認届   

事業主(配偶者の勤務先)

年金事務所(適用事業所の所轄)  

第3号資格の確認用     

種別変更届   

第3号被保険者本人   

市区町村 or 年金事務所      

第1号↔第3号などの変更時  


【第1号被保険者|氏名・住所変更の届出が不要な場合】


<原則>

・第1号被保険者が氏名や住所を変更した場合、通常は届出が必要。


<例外:届出が不要なケース>

・以下の条件を満たすときは、届出を要しない。


<届出不要の条件>

・厚生労働大臣が、

・住民基本台帳法の規定により、

・機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者


→ 上記の者については、別途の氏名・住所変更届出は不要。


<ポイント>

・住基ネットを通じて情報が確認できるため、別途手続は不要となる。



【国民年金|保険料を払った月に種別変更した場合(例:4月中に変更)】


<状況>

・4月に第1号として保険料を納付した(口座振替 or 納付書)

・でも同じ4月中に就職などで「第2号(厚生年金加入)」や「第3号(被扶養配偶者)」に変更された


<原則>

・4月中に種別変更があった場合、その月は「第1号でなくなった」=その月の国民年金保険料は不要


<ポイント>

・だけど納付済みでも自動的に返金はされない!

・自分で「還付請求」を出す必要あり

・「次月以降への充当」もされない(原則)→つまり、放っておくと払い損になることも!


<やるべきこと>

・年金事務所 or 市区町村役場に「還付請求」をする

・手続きには「種別変更が確認できる書類(例:資格取得日が記載された健康保険証など)」が必要な場合あり


<裏技的に使える?>

・一時的な就職(短期契約)などで第2号になると、保険料が戻ってくる可能性がある

・ただし、月単位で加入区分が変わる場合に限定される(※日割りはない)


<注意>

・複数月前納してる場合も、「該当月のみ」戻ってくる形

・振替口座で支払った場合、返金はその口座にされる(数か月後)




この記事では国民年金の変更手続きについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
適用事業所の範囲と種類

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険

 
 
70歳以上被用者

ここでは70歳以上被用者についてお伝えします。 【70歳以上被用者と厚労大臣の本人確認情報チェック】 <基本ルール> ・厚生年金は70歳到達で被保険者資格を喪失する ・しかし、 適用事業所で働く70歳以上の者については「70歳以上被用者に係る標準報酬月額」が設定される ・これは老齢厚生年金の在職老齢年金の調整に用いられる <本人確認情報のチェック> ・厚生労働大臣(実務:日本年金機構)は

 
 
複数事業所勤務と加入の取扱い

ここでは複数事業所勤務と加入の取扱いについてお伝えします。 【厚生年金|複数事業所勤務と加入の取扱い】 <状況> ・本人が2つ以上の会社(適用事業所)で厚生年金加入要件を満たして働いている場合 ・すべての会社で週30時間以上勤務などの条件を満たしているケース <基本ルール> ・厚生年金保険は「1人1保険関係」が原則  → 複数の事業所で要件を満たしていても、加入できるのは1事業所のみ <取り扱い>

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page