国民年金の変更手続き
- 筒井

- 8月3日
- 読了時間: 3分
ここでは国民年金の変更手続きについてお伝えします。
【種別確認届|第3号被保険者の確認手続き】
<概要>
・第3号被保険者の資格確認のために提出される届出
・第3号被保険者になる者が、本当に第2号被保険者(厚生年金加入者)の配偶者であり、かつ生計維持されているかを確認する
<提出が必要な場面>
・第3号被保険者としての資格取得時
・第3号資格の継続確認が必要なとき(種別変更時など)
<提出者>
・配偶者の勤務先の事業主
<提出先>
・厚生年金適用事業所の所轄年金事務所
(=日本年金機構の「年金事務所」だが、事業主経由で提出)
<注意ポイント>
・第3号被保険者本人が直接提出するわけではない
・「種別確認届」と「種別変更届」は混同しやすいので注意!
<参考:根拠条文>
・国民年金法施行規則 第6条の3第1項
届出名 | 提出者 | 提出先 | 備考 |
種別確認届 | 事業主(配偶者の勤務先) | 年金事務所(適用事業所の所轄) | 第3号資格の確認用 |
種別変更届 | 第3号被保険者本人 | 市区町村 or 年金事務所 | 第1号↔第3号などの変更時 |
【第1号被保険者|氏名・住所変更の届出が不要な場合】
<原則>
・第1号被保険者が氏名や住所を変更した場合、通常は届出が必要。
<例外:届出が不要なケース>
・以下の条件を満たすときは、届出を要しない。
<届出不要の条件>
・厚生労働大臣が、
・住民基本台帳法の規定により、
・機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者
→ 上記の者については、別途の氏名・住所変更届出は不要。
<ポイント>
・住基ネットを通じて情報が確認できるため、別途手続は不要となる。
【国民年金|保険料を払った月に種別変更した場合(例:4月中に変更)】
<状況>
・4月に第1号として保険料を納付した(口座振替 or 納付書)
・でも同じ4月中に就職などで「第2号(厚生年金加入)」や「第3号(被扶養配偶者)」に変更された
<原則>
・4月中に種別変更があった場合、その月は「第1号でなくなった」=その月の国民年金保険料は不要
<ポイント>
・だけど納付済みでも自動的に返金はされない!
・自分で「還付請求」を出す必要あり
・「次月以降への充当」もされない(原則)→つまり、放っておくと払い損になることも!
<やるべきこと>
・年金事務所 or 市区町村役場に「還付請求」をする
・手続きには「種別変更が確認できる書類(例:資格取得日が記載された健康保険証など)」が必要な場合あり
<裏技的に使える?>
・一時的な就職(短期契約)などで第2号になると、保険料が戻ってくる可能性がある
・ただし、月単位で加入区分が変わる場合に限定される(※日割りはない)
<注意>
・複数月前納してる場合も、「該当月のみ」戻ってくる形
・振替口座で支払った場合、返金はその口座にされる(数か月後)
この記事では国民年金の変更手続きについてご紹介しました。
次回に続きます!


