国民年金の支給を「内払」とみなす調整ルール
- 筒井

- 8月10日
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【国民年金の支給を「内払」とみなす調整ルール】
<目的>
国民年金と他の保険給付(厚生労働大臣が支給)との二重給付を防ぐための調整
<適用ケース>
同一人に対して、
・本来は「厚生労働大臣が支給すべき保険給付」があるのに
・先に「国民年金」が支給されてしまった場合
<調整方法>
・すでに支給された国民年金を「内払」とみなす
・本来支給すべき保険給付から、その額を控除して調整する
<厚生労働大臣が支給する保険給付の例>
・老齢厚生年金
・障害厚生年金
・遺族厚生年金
・障害手当金 など
(すべて厚生年金保険法に基づく給付)
<ポイント>
・返還請求ではなく「内払」で処理するため、手続きが簡便
・併給ルールの理解とセットで覚えると効果的


