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国民年金の納付済み期間と算定対象期間

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月3日
  • 読了時間: 2分

ここでは国民年金の納付済み期間についてお伝えします。



[基礎・厚生]

【20歳未満の保険料納付済期間まとめ】


<20歳未満の厚生年金の期間>

・厚生年金保険に加入していれば、「保険料納付済期間」となる(国民年金法第5条1項)。


<老齢基礎年金への影響>

① 受給資格期間の計算

・○ 算入される(年金を受けるための資格期間として認められる)


② 老齢基礎年金額の計算

・✖ 算入されない(実際にもらえる年金の金額計算には含まれない)


<具体例>

・18歳で会社員として厚生年金加入の場合

 → 18歳〜20歳の2年間:

   受給資格期間には入るが、年金額の計算対象外になる。


つまり…

「年金をもらえるかどうかの期間には含まれるけど、もらえる年金額は増えない期間」



[基礎]

【第3号被保険者期間|届出が遅れた場合の取扱い】


・第3号被保険者の資格取得届を遅れて提出した場合でも、資格要件を満たしていたと認められれば、実際に資格に該当した日までさかのぼって第3号被保険者期間となる。


・ただし、保険料納付済期間として認められるのは、

 →「届出をした月の前々月までの2年間」に限られる。


<例外措置(やむを得ない事情)>


・遅れたことについてやむを得ない事情がある場合は、厚生労働大臣に届け出て認められれば、

 →「届出日以降すべての期間」を保険料納付済期間に算入することが可能になる。




この記事では国民年金の納付済み期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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