国民年金の納付済み期間と算定対象期間
- 筒井

- 8月3日
- 読了時間: 2分
ここでは国民年金の納付済み期間についてお伝えします。
[基礎・厚生]
【20歳未満の保険料納付済期間まとめ】
<20歳未満の厚生年金の期間>
・厚生年金保険に加入していれば、「保険料納付済期間」となる(国民年金法第5条1項)。
<老齢基礎年金への影響>
① 受給資格期間の計算
・○ 算入される(年金を受けるための資格期間として認められる)
② 老齢基礎年金額の計算
・✖ 算入されない(実際にもらえる年金の金額計算には含まれない)
<具体例>
・18歳で会社員として厚生年金加入の場合
→ 18歳〜20歳の2年間:
受給資格期間には入るが、年金額の計算対象外になる。
つまり…
「年金をもらえるかどうかの期間には含まれるけど、もらえる年金額は増えない期間」
[基礎]
【第3号被保険者期間|届出が遅れた場合の取扱い】
・第3号被保険者の資格取得届を遅れて提出した場合でも、資格要件を満たしていたと認められれば、実際に資格に該当した日までさかのぼって第3号被保険者期間となる。
・ただし、保険料納付済期間として認められるのは、
→「届出をした月の前々月までの2年間」に限られる。
<例外措置(やむを得ない事情)>
・遅れたことについてやむを得ない事情がある場合は、厚生労働大臣に届け出て認められれば、
→「届出日以降すべての期間」を保険料納付済期間に算入することが可能になる。
この記事では国民年金の納付済み期間についてご紹介しました。
次回に続きます!


