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報告書の提出義務まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月26日
  • 読了時間: 1分

報告書を作成して厚労大臣に提出しなければならない団体>


団体名

提出義務

提出期限

提出先

評価・公表の有無

備考

全国健康保険協会(協会けんぽ)

あり

毎年度終了後6か月以内

厚生労働大臣

あり(評価・公表どちらも)

健保法施行規則第3条など

健康保険組合

あり

毎年度終了後6か月以内

厚生労働大臣

❌ 評価・公表は不要

健保法施行規則第3条の2

共済組合(国家公務員共済など)

あり

毎年度終了後6か月以内

厚生労働大臣

記載なし(公表対象外)

国家公務員共済組合法施行規則第8条の3など

後期高齢者医療広域連合

あり

毎年度終了後4か月以内

厚生労働大臣

一部あり(条例で定める者が公表)

高齢者医療確保法施行規則第10条の3

市町村(国保)

あり

毎年度終了後6か月以内

厚生労働大臣

✳️ 一部地域で条例により

国保法施行規則第9条など

国民健康保険組合

あり

毎年度終了後6か月以内

厚生労働大臣

❌ 評価・公表なし

国保組合法施行規則第4条など

日本年金機構

あり

会計年度終了後3か月以内

厚生労働大臣

あり(法定)

年金機構法第31条、第32条


 
 

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