報告書の提出義務まとめ
- 筒井

- 7月26日
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<報告書を作成して厚労大臣に提出しなければならない団体>
団体名 | 提出義務 | 提出期限 | 提出先 | 評価・公表の有無 | 備考 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | あり | 毎年度終了後6か月以内 | 厚生労働大臣 | あり(評価・公表どちらも) | 健保法施行規則第3条など |
健康保険組合 | あり | 毎年度終了後6か月以内 | 厚生労働大臣 | ❌ 評価・公表は不要 | 健保法施行規則第3条の2 |
共済組合(国家公務員共済など) | あり | 毎年度終了後6か月以内 | 厚生労働大臣 | 記載なし(公表対象外) | 国家公務員共済組合法施行規則第8条の3など |
後期高齢者医療広域連合 | あり | 毎年度終了後4か月以内 | 厚生労働大臣 | 一部あり(条例で定める者が公表) | 高齢者医療確保法施行規則第10条の3 |
市町村(国保) | あり | 毎年度終了後6か月以内 | 厚生労働大臣 | ✳️ 一部地域で条例により | 国保法施行規則第9条など |
国民健康保険組合 | あり | 毎年度終了後6か月以内 | 厚生労働大臣 | ❌ 評価・公表なし | 国保組合法施行規則第4条など |
日本年金機構 | あり | 会計年度終了後3か月以内 | 厚生労働大臣 | あり(法定) | 年金機構法第31条、第32条 |


