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短期雇用特例被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2024年8月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月17日

ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。




●短期雇用特例被保険者


<定義>

・季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など)で短期間だけ働く労働者のための特例的な雇用保険の仕組み

・通常の雇用保険に該当しないケースでも、一定の要件を満たせば被保険者となる


<対象例>

・1年のうち特定の時期だけ雇用されることが見込まれている人

・週の所定労働時間が20時間以上

・雇用期間が4か月以内など


<保険期間の計算方法>

・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで

・すべて「暦月単位」で計算される

・1日でも加入していれば、その月をまるごと1か月とカウントする


<特例一時金との関係>

・離職後に「特例一時金」をもらうためには、この暦月単位で6か月以上の被保険者期間が必要

・特例一時金の計算でもこの「暦月単位」が基本になる


<根拠>

・法附則3条:短期雇用特例被保険者の期間は暦月単位で計算



●特例一時金

賃金日額の40日分が一時金で給付される



【雇用保険|特例受給資格者と特例一時金】


<特例受給資格者とは>

・短期雇用特例被保険者(季節労働者など)が離職した場合に成立する。

・一般被保険者とは異なり、基本手当ではなく「特例一時金」が支給される。


<特例一時金>

・離職後にまとめて支給される一時金。

・給付制限はない(自己都合・会社都合の区別なし)。


<職業訓練を受ける場合>

・特例一時金を受け取る前に、公共職業訓練等をハローワークの指示で受ける場合 →

 「特例一時金」ではなく「受給資格者とみなされ、基本手当相当額」が訓練中に支給される。

・一度「特例一時金」を受け取った後は、職業訓練に切り替えることはできない。


<ポイント>

・特例一時金=まとめてもらえる給付、訓練を受ける場合は「基本手当相当」に振り替わる。

・二者択一であり、一時金をもらった後に訓練給付は受けられない。




この記事では短期雇用特例被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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