短期雇用特例被保険者
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 2分
更新日:8月17日
ここでは短期雇用特例被保険者についてお伝えします。
●短期雇用特例被保険者
<定義>
・季節的・臨時的な業種(観光業、農業、漁業など)で短期間だけ働く労働者のための特例的な雇用保険の仕組み
・通常の雇用保険に該当しないケースでも、一定の要件を満たせば被保険者となる
<対象例>
・1年のうち特定の時期だけ雇用されることが見込まれている人
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が4か月以内など
<保険期間の計算方法>
・被保険者資格を取得した月の「月初」から、資格を喪失した日の「前日が属する月の末日」まで
・すべて「暦月単位」で計算される
・1日でも加入していれば、その月をまるごと1か月とカウントする
<特例一時金との関係>
・離職後に「特例一時金」をもらうためには、この暦月単位で6か月以上の被保険者期間が必要
・特例一時金の計算でもこの「暦月単位」が基本になる
<根拠>
・法附則3条:短期雇用特例被保険者の期間は暦月単位で計算
●特例一時金
賃金日額の40日分が一時金で給付される
【雇用保険|特例受給資格者と特例一時金】
<特例受給資格者とは>
・短期雇用特例被保険者(季節労働者など)が離職した場合に成立する。
・一般被保険者とは異なり、基本手当ではなく「特例一時金」が支給される。
<特例一時金>
・離職後にまとめて支給される一時金。
・給付制限はない(自己都合・会社都合の区別なし)。
<職業訓練を受ける場合>
・特例一時金を受け取る前に、公共職業訓練等をハローワークの指示で受ける場合 →
「特例一時金」ではなく「受給資格者とみなされ、基本手当相当額」が訓練中に支給される。
・一度「特例一時金」を受け取った後は、職業訓練に切り替えることはできない。
<ポイント>
・特例一時金=まとめてもらえる給付、訓練を受ける場合は「基本手当相当」に振り替わる。
・二者択一であり、一時金をもらった後に訓練給付は受けられない。
この記事では短期雇用特例被保険者についてご紹介しました。
次回に続きます!


