短時間労働者の社会保険加入
- 筒井

- 7月28日
- 読了時間: 3分
更新日:8月5日
ここでは短時間労働者についてお伝えします。
【短時間労働者の社会保険加入ルールまとめ】
<特定適用事業所の定義>
・以下のいずれかに該当する事業所をいう:
① 常時101人以上の被用者を使用する適用事業所
(※社会保険の被保険者となる見込みの者でカウント)
② 地方公共団体
③ 短時間労働者の加入に関する申出を行った事業所
(=任意特定適用事業所)
※101人以上の判定基準は、「週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上」の従業員。
<短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入するための5つの条件>
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が88,000円以上(年収約106万円)
③ 雇用期間が2か月を超える見込み
④ 学生ではない(※夜間・通信・定時制は除く)
⑤ 上記①~④すべてを満たし、特定適用事業所で勤務していること
<補足>
・この5つをすべて満たすと、厚生年金保険と健康保険の両方に加入する。
・任意特定適用事業所は、労使協定に基づき厚生労働大臣に申出することで指定可能。
<3か月ルールについて>
・当初の契約が「2か月以内」であった場合でも、
途中で2か月を超えて雇用が継続されることが明らかになったときは、
その事実が判明した月の「翌々月の初日」から被保険者資格が発生する。
例:
4月・5月と1か月契約 → 6月に2か月超の見込みと判断 → 7月1日から資格取得
・一方、最初から「2か月超の見込み」がある場合は、契約開始日(入社日)から資格取得となる。
【短時間労働者の社会保険加入特例|週20時間未満でも厚生年金に加入できるケース】
<制度の概要>
・通常、厚生年金・健康保険の適用対象となる短時間労働者(パート・アルバイト等)は、
「週20時間以上」の勤務が原則
・ただし「週20時間未満」でも、以下の条件をすべて満たす場合は、厚生年金に加入できる特例あり
<加入できる特例条件(すべて満たす必要あり)>
① 1か月あたりの報酬が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)
② 雇用期間が2か月を超える見込み
③ 学生でない
④ 勤務先が厚生年金の適用事業所である
⑤ 事業所の労使合意により「任意特定適用事業所」として届出済みである(企業側の手続きが必要)
<背景>
・パートや短時間アルバイトなどの「非正規労働者の社会保険適用拡大」が目的
・特に「106万円の壁」への対策として2022年以降段階的に拡大されてきた
・この特例は、企業が届け出た場合に「週20時間未満の労働者」も被保険者にできる仕組み
<備考>
・企業が任意特定適用事業所である必要があり、個人では加入できない
・この制度を利用して厚生年金に加入した場合、労働時間が少なくても将来の年金受給資格や額に反映される
<関連法令・通知>
・厚生年金保険法
・健康保険法
・2022年・2024年適用拡大に伴う厚労省通知・ガイドライン
この記事では短時間労働者についてご紹介しました。
次回に続きます!


