男女雇用機会均等法
- 筒井

- 8月13日
- 読了時間: 2分
ここでは男女雇用機会均等法についてお伝えします。
【男女雇用機会均等法|まとめ】
<目的>
・性別により差別されない雇用機会の均等
・女性労働者の待遇改善、職業生活と家庭生活の両立促進
<募集・採用>
・第5条:性別を理由とする差別禁止
- 紛争発生時:紛争調整委員会の対象外
- 都道府県労働局長が助言・指導・勧告(苦情の自主的解決対象外)
<配置・昇進・教育訓練・福利厚生>
・性別を理由とする差別禁止
・婚姻、妊娠、出産を理由とする不利益取扱い禁止
<定年・退職・解雇>
・妊娠、出産を理由とする解雇は無効
<間接差別禁止>
・一見中立な条件でも、性別により著しい不利益が生じるものは禁止
例:身長・体重・体力要件、転勤要件など(厚労省指針で例示)
<ポジティブ・アクション>
・男女の実質的な均等達成のための積極的改善措置は差別に当たらない
<ハラスメント防止措置義務>
・事業主はセクシュアルハラスメント防止措置を講ずる義務あり
・妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務も規定
<紛争解決制度>
・労働局長による助言・指導・勧告
・紛争調整委員会による調停(※募集・採用は対象外)
・調停申請は労働者または事業主が可能
<罰則・公表>
・勧告に従わない場合は企業名公表あり
・直接的な刑事罰はなし(報告拒否や虚偽報告には罰則あり)
<ポイント>
・「募集・採用」は紛争調整委員会ではなく労働局長
・間接差別の具体例を覚える
・ハラスメント防止義務の対象範囲(セクハラ+マタハラ)を区別)
【男女雇用機会均等法|募集・採用に関する紛争解決の流れ】
<対象条文>
・男女雇用機会均等法 第5条(募集・採用における性別を理由とする差別の禁止)
<紛争発生時の取扱い>
・募集・採用に関する紛争は「紛争調整委員会による調停(あっせん)」の対象外
・代わりに、都道府県労働局長が以下の対応を行う
- 助言
- 指導
- 勧告
<理由>
・当該措置は「苦情の自主的解決」の対象から除外されており、行政が直接関与するため
<ポイント>
・試験では「紛争調整委員会が調停」と誤答させるひっかけが多い
・正しくは「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」
この記事では男女雇用機会均等法についてご紹介しました。
次回に続きます!


