[基礎・厚生]登録型派遣労働者
- 筒井

- 7月25日
- 読了時間: 2分
更新日:8月5日
ここでは登録型派遣労働者についてお伝えします。
【登録型派遣労働者の資格喪失(健康保険・厚生年金 共通/相違あり)】
<登録型派遣とは>
・「派遣先が決まったときだけ雇用契約を結ぶ」タイプの派遣労働者
・派遣契約がない間は雇用契約も存在せず、労働者としての資格も一時的に消滅する
<資格喪失の基本ルール(健康保険・厚生年金 共通)>
・派遣契約終了に伴い、雇用契約も終了 → 健康保険・厚生年金ともに資格喪失
・喪失日は「退職日の翌日」
・同じ会社で後日契約を結んでも、資格は「再取得」扱いになる(資格は復活しない)
<健康保険の特例的な資格継続ルール>
・雇用契約が一時的に終了しても、「1か月以内に再び契約が結ばれる見込みがある」場合、資格を継続できる
→ この期間中は“仮の継続扱い”とし、1か月以内に契約されなければ資格喪失となる
→ 喪失日は「1か月経過後の翌日」
・この取扱いは健康保険法施行規則・通達による特例
・特例を適用する場合、就業予定証明書など、見込みがあることを証明できる資料が必要となる場合がある
<厚生年金の取扱い(特例なし)>
・健康保険のような“1か月以内の特例継続”ルールは存在しない
・基本的に、契約が切れた時点で厚生年金の資格も喪失
・再契約があった場合は「新たに資格取得」する扱いとなる
<注意ポイント>
・登録が継続していても「雇用契約がない」=資格は存在しない
・在籍型派遣(常用型派遣)では、契約が続いている限り資格も継続
・資格喪失届は喪失日から「5日以内」に提出が必要(健康保険・厚生年金ともに)
<まとめ>
・健康保険は「1か月以内の継続」特例があるが、厚生年金は即喪失ルール
・同じ登録型派遣でも、制度によって扱いが異なるため、注意が必要
この記事では登録型派遣労働者についてご紹介しました。
次回に続きます!


