社会保険労務士法人
- 筒井

- 8月14日
- 読了時間: 3分
更新日:8月29日
ここでは社会保険労務士法人についてお伝えします。
■社会保険労務士の組織形態と業務範囲
【社会保険労務士法人|まとめ】
【特定社会保険労務士と紛争解決手続代理業務の取扱条件】
【社会保険労務士による補佐人としての陳述】
【社会保険労務士法|第1条(目的)】
【社会保険労務士法人|要点まとめ】
<設立>
・社員は社労士のみ、1名から設立可
・定款作成+登記で成立(厚労大臣の認可は不要)
・登記後2週間以内に社労士会連合会へ届出
<社員と使用人>
・社員=業務執行権あり
・使用人社労士=雇用され業務従事するが社員ではない
<業務>
・社労士法上の業務を法人名義で受任可
・紛争解決代理は特定社労士が社員にいる場合のみ
<運営・解散>
・事務所ごとに社員を常駐
・社員0人で解散(1人法人は存続可)
<注意点>
・受任できるのは社労士業務に限られる
・コンサル等は別契約が必要
【特定社会保険労務士と紛争解決手続代理業務の取扱条件】
<概要>
・紛争解決手続代理業務(例:あっせん・調停の代理)を行うには、特定社会保険労務士の資格(付記)が必要。
・さらに、その特定社会保険労務士が事務所に常駐していることが条件。
<法人の場合の取扱制限>
・紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人であっても、
特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所では、この代理業務を扱えない。
<ポイント>
・資格だけでなく「常駐」が必要。
・常駐していない事務所では、紛争解決手続代理業務は不可。
【社会保険労務士による補佐人としての陳述】
<根拠法令>
・社労士法第2条の2
<概要>
・社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所で補佐人として活動できる。
<具体的内容>
・弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。
・社労士が行った陳述は、当事者または訴訟代理人が自ら行ったものとみなされる。
・ただし、当事者または訴訟代理人が社労士の陳述を直ちに取り消し、または修正した場合は、この限りではない。
【社会保険労務士法|第1条(目的)】
<目的>
社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、
労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
この記事では社会保険労務士法人についてご紹介しました。
次回に続きます!


